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最新刊
労働判例ジャーナル157号(2025年・4月)
《注目の判例》
大手法律事務所の弁護士の労働者性
西村あさひ法律事務所事件
本件は,600名を超える弁護士が所属する大手法律事務所の弁護士が事務所との有期契約の更新拒否を通知されたところ,その有期契約が労働契約にあたり,無期転換した(労契法18条1項参照)と主張して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認などを求めた事案である。従って,本件の争点は,その弁護士の労契法上の労働者性の有無である。
法律事務所所属の弁護士の労働者性という事案自体がそもそも稀であるが,本判決は,労働者性判断において,これまでの労働者性をめぐる裁判例とはいささか異なる判断手法をとっていることが注目される。
具体的な判断枠組みを示すことなく,その契約内容について,当該弁護士が委任契約であることを認識していたことを当該弁護士の労働者性を否定するための重要な要素としているという特徴がある。
ある程度の実務経験を積んだ弁護士の労働者性という事案とはいえ,このような判断が妥当かは議論の余地があろう。
また,諾否の自由,指揮監督,時間的・場所的拘束性及び報酬の労務対償性の判断についても,弁護士のような高度の専門職についての労働者性判断として妥当であるかも今後の検討課題である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル97号(2020年・4月)
- 注目判例:
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従業員の業務中の事故に対する賠償と使用者に対する求償
福山通運事件
ポイント
本件は,大手貨物運送会社に勤務する運転手の業務中に起こした死亡事故について,自らが支払った賠償金などについて,会社に求償を求めたという事案である。原審判決(大阪高裁平30・4・27)は,被用者が第三者に損害を加えた場合は,費用者が損害の全額について賠償する責任があり,民法715条1項の規定は,損害を被った第三者が被用者から損害賠償金を回収できないという事態に備え,使用者にも損害賠償義務を負わせることとしたものであって,この規定が被用者の使用者に対する求償を認める根拠とはならないとして,運転手の請求を棄却した。
これに対し本判決は… -
労働判例ジャーナル96号(2020年・3月)
- 注目判例:
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性同一性障害者の性自認に対応するトイレの自由利用に対する制限の違法性
経済産業省職員(性同一性障害)事件
ポイント
本判決は,性同一性障害の経済産業省職員(以下,「本件職員」という)が自己の性自認する性別に対応するトイレの自由利用を制限する庁舎管理権に基づく経済産業省の措置が違法であり,国家賠償法に基づき損害賠償を求めたものである。また,本件職員は,経済産業省がとったトイレの利用制限を中止することなどについて人事院に措置要求をしていたが(国家公務員法86条参照),本判決は,人事院がこの措置要求を認めなかったことを裁量権の逸脱として,人事院の判定を取り消した…
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労働判例ジャーナル95号(2020年・2月)
- 注目判例:
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中途採用者の内定取消しの適法性
ドリームエクスチェンジ事件
ポイント
本件は,旅行業での勤務経験を生かして,旅行業等を行う会社の入社試験を受け,採用内定(以下「本件採用内定」という。)を得た中途採用者が,その後,会社から内定を取り消されたが(以下「本件内定取消」という。),本件内定取消を採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないようなものであって,取り消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ,社会通念上相当として是認することができない事実に基づきなされたものであるから無効であるとして,会社との労働契約が成立しているとして,会社に対する労働契約上の地位確認及び賃金の支払を求めた事案である…
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労働判例ジャーナル94号(2020年・1月)
- 注目判例:
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育児のために正社員から契約社員に移行した女性従業員の正社員への復帰の可否
ジャパンビジネスラボ事件
ポイント
本件の女性従業員は、保育園が決まらないことから、育児休業終了後、正社員から契約社員に移ることを会社と合意した(以下、「本件合意」とする。)。女性従業員は、会社に子を入れる保育園が見つかったとして,正社員に復帰するよう求めた。女性従業員のこのような申入れを行ったのは、先の契約社員に移る合意について、正社員に復帰できることが前提であり、正社員としての契約が終了したと認識していなかったからである。しかし、会社は、正社員としての契約が終了していることを前提に、この申出を拒否した。そして、その後女性従業員の契約社員としての有期労働契約を雇止めした。そこで、女性従業員が、正社員としての地位などを求めて会社を訴えたのである。…
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労働判例ジャーナル93号(2019年・12月)
- 注目判例:
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内縁関係を理由とする配転と権利濫用法理
島根県水産振興協会事件
ポイント
本件は,内縁関係にある夫婦が同じ職場で就労していたところ,夫を別の事業場に配置転換させたことの適法性が争われた事例である。原審の松江地裁判決(平30・6・25本誌79号8頁)は,本件配転命令について,業務上の必要性を踏まえた合理的な判断によるものであることなどから有効と認められるとした。これに対して,本判決は,内縁関係にある夫婦の一方を移動させる本件配転命令は,業務上の必要性がなく,不当な動機,目的に基づいてされたものとして,配転命令権の濫用であるとして本件配転命令を無効とした…
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労働判例ジャーナル92号(2019年・11月)
- 注目判例:
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ひげを規制する身だしなみ基準の適法性
大阪市・大阪市高速電気軌道事件
ポイント
本件は,大阪市交通局の地下鉄運転手らがひげを剃って業務に従事する旨の職務命令または指導に従わなかったために人事考課において低評価の査定を受けたが,この職務命令等及び査定は,運転手らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張した事案である。
ひげ,服装,髪型などは,個人の自由(自己決定)の領域の問題であり,個人としてのアイデンティティにも関わる問題であるが,労働契約関係においてどの程度制約が許されるかは,これまでもしばしば問題となってきた事案である… -
労働判例ジャーナル91号(2019年・10月)
- 注目判例:
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有期雇用労働者と無期雇用労働者の労働条件の相違に関する不合理性
井関松山製造所事件
ポイント
本件は,有期雇用労働者と無期雇用労働者との労働条件の相違について,賞与については,不合理性を否定し,家族手当,住宅手当および精勤手当に関しては不合理性を認め,不法行為に基づく損害賠償を認めた原審判決(松山地判・平30・4・24)の控訴審である。なお,関係会社において本件と同様の事案があり,同日に判決が出ている(井関松山ファクトリー事件・松山地判平30・4・24,高松高判令元・7・8)。
本判決は,結論において,当事者双方の控訴を棄却しているが,労契法20条に関する判断枠組みについては,最判に基づいて原審判決を書き換えている… -
労働判例ジャーナル90号(2019年・9月)
- 注目判例:
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中学教員の自殺と校長の安全配慮義務違反
福井県・若狭町(中学教員)事件
ポイント
本件は,新任の中学教員(本件教員)が過重な業務に起因して精神疾患を発症した結果自殺に至ったことについて,校長の安全配慮義務違反が認められた事案である。本件自殺の公務起因性については,既に公務災害と認定されていたので,本件では校長の安全配慮義務違反の有無が争われた。もっとも,本判決が校長の安全配慮義務違反を認めた判断に同種事案と比較して理論的な特徴があるわけではない。本件は,近年長時間労働が問題となっている教員の過労自殺の事案であり,本件校長が時間外勤務命令をしておらず,自主的活動の範疇を超えた労働を本件教員が行っていたことの認識がなかったとの県・町側の主張について厳しい判断を加えているところが注目されるのである。
働き方改革関連法に関する参議院厚生労働員会の附帯決議においても,教員の長時間労働の改善が求められたことにも示されるように,… -
労働判例ジャーナル89号(2019年・8月)
- 注目判例:
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ホストの多量飲酒による死亡の業務起因性
国・大阪中央労基署長(ダイヤモンド株式会社)事件
ポイント
本件は,ホストの多量飲酒による急性アルコール中毒による死亡の業務起因性が問われたという事例として珍しい事案である。死亡したホストの両親は,この死を業務に起因するとして,労災保険給付の請求をしたところ,大阪中央労働基準監督署長は,労災保険給付を支給しない旨の処分をしたことから,労災保険給付不支給処分取消しを求めて提訴した。
ホストクラブでは,顧客の担当ホストが顧客にお酒のボトルを入れてもらうことにより,売上げを上げるという仕組みがとられていることが一般的である。死亡したホストは,顧客を担当するホストをサポートする役目(ヘルプと言う。)であり… -
労働判例ジャーナル88号(2019年・7月)
- 注目判例:
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アルバイト職員の勤務地限定の合意
ジャパンレンタカー事件
ポイント
本件はアルバイト職員の勤務地を限定する合意があったとして,当該職員に対する配転命令が無効とされた珍しい事案である。そもそもアルバイト職員に対して勤務場所を変更する業務命令が出されること自体が一般的とは言えないが,勤務地限定社員のように明示的な場合以外に勤務地限定が認められることはあまりない。しかし,本件においては,就業規則に配置転換を命ずる旨の規定があり,また,勤務地を特定する明示の明確な合意はないという中で勤務地限定の合意が認められたことに特徴がある。
配転について定着した判例法理は,いわゆる無限定正社員を前提として生み出されたものであり,「働き方改革」の中ではその妥当性自体が検討課題とされている。このような法理を…