

判例をもっと分かりやすく・手軽にチェック可能に。
- 要点は雑誌、判決全文等の詳細はウェブ版で!
- 類似他紙に比べ、圧倒的な掲載スピードと掲載件数!
- さらに、労働判例検索(LEX/DB)で網羅的に判例入手
労働事件をスピーディにかつ網羅的に掲載
・最新の注目判例全文を掲載
・判例誌としての利用から、注目事件・最新事件のフォローまで
・1誌あたりの収録件数は業界最多クラス
・主要裁判所の労働事件を手軽に情報収集
判例をもっと分かりやすく・手軽に
・事案の概要、結論、判示事項を分かりやすく掲載
・多くの判例を手早く・分かりやすく・手軽に把握できるよう記載
・本紙掲載事件以外の事件概要一覧も掲載
最新刊
労働判例ジャーナル159号(2025年・6月)
《注目の判例》
航空機客室乗務員の休憩時間
ジェットスター・ジャパン事件
本件は,航空運送事業を営むジェットスター・ジャパン(本件会社)との間で労働契約を締結していた客室乗務員ら(本件客室乗務員ら)が,本件会社から労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ,これに従事したことにより精神的苦痛を受けたと主張して,本件会社に対し,安全配慮義務違反に基づく損害賠償金などの支払いを求めるともに,現在客室乗務員として本件会社に勤務している本件客室乗務員ら(本件現職客室乗務員ら)が,将来にわたって継続的に,本件会社から労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられるおそれがあると主張して,人格権に基づき,上記勤務を命ずることの差止めを求めた事案である。
労基則による休憩時間付与義務の免除に関する規定の解釈が争われることは珍しいが,本判決は,本件客室乗務員の勤務が労基則の定める休憩時間付与義務の免除に該当しないことをそれぞれの規定を的確に解釈して結論を導いており,妥当な判断を示したと言えよう。
「労働判例ジャーナル」ウェブ版
・毎月15日、年12回発行する「労働判例ジャーナル」をウェブ上で閲覧できるサービスです。
・お手持ちのパソコン、タブレット上で、いつでもどこでも手軽に、「労働判例ジャーナル本誌」及び判決文全文をご覧いただくことができます。
探したい労働事件を手軽に見つける!
便利な検索機能を利用できます!
「□□事件」や「ハラスメント」などキーワードでの検索をはじめ、「期間指定」などの機能で必要な事件を手早く簡単に探すことができます。
より専門的に判例検索するには労働判例検索さらに
便利に使える
「労働判例ジャーナル」創刊以前の判決文は、
明治以降の労働事件を網羅的に掲載している
LEX/DBインターネット「労働判例検索」で閲覧可能に!
- 労働事件に特化した24,000件超の判決文を全文掲載!
- 主要誌に掲載されている判決文本文を収録した圧倒的な情報量!
- フリーキーワード、裁判年月日、掲載文献、文献番号等で検索が可能!
「労働判例ジャーナル」ウェブ版は、デジタルライブラリーからご利用いただけます。デジタルライブラリーのご案内
100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
詳細
同志社大学 教授 土田 道夫 様
詳細
成蹊大学 教授 原 昌登 様
詳細
杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
詳細
五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
詳細
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
X CLOSE
同志社大学 教授 土田 道夫 様
X CLOSE
成蹊大学 教授 原 昌登 様
X CLOSE
杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
労働判例ジャーナルの益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
X CLOSE
五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
X CLOSE
「労働法EX+」-労働分野の最新情報をお届け
・労働分野の法律・判例・労働委員会命令・通知・ガイドライン・審査会情報をはじめ、
労働分野の最新ニュースなどの情報を集約したポータルサイトです。

「労働法EX+」は、デジタルライブラリーからご利用いただけます。デジタルライブラリーのご案内
「労働判例ジャーナル」のお申込み
下記のお申し込みボタンより必要な情報を登録の上、お申込みください。

商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
サービス内容 | 「冊子の年間購読」と「ウェブ版の利用」 ※「労働法EX+」が含まれています。 労働事件に関する判例:約25,000件収録(2023年5月現在) (検索方法) フリーキーワード/裁判年月日/裁判所名/事件番号/民刑区分/法条/裁判種別/掲載文献/LEX/DB文献番号 (更新頻度) 日時更新 |
冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
※ご利用は1年単位で承ります。また利用中止のお手続きがない限り自動継続となります。
バックナンバー一覧
-
労働判例ジャーナル99号(2020年・6月)
- 注目判例:
-
退職勧奨における発言の違法性
日立製作所事件
ポイント
本件は,大手総合電機メーカーでの退職勧奨の違法性が争点となった事案である。退職勧奨をめぐる法的紛争は,古くから存在するが,最近では,本件のように,退職勧奨の過程にパワー・ハラスメントがあったと主張されることが多い。パワー・ハラスメントについては,昨年,労働施策総合推進法(旧雇用対策法)の改正により…
-
労働判例ジャーナル98号(2020年・5月)
- 注目判例:
-
歩合給から割増賃金額を差し引く賃金制度の違法性
国際自動車(差戻し)事件
ポイント
本件は,タクシー運転手の歩合給から時間外労働に対する割増賃金を差し引く賃金制度の適法性が争われた事案であるが,東京高裁(平30・2・15,本誌73号)は,差し戻し審において,本件賃金規則においては,通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とが…
-
労働判例ジャーナル97号(2020年・4月)
- 注目判例:
-
従業員の業務中の事故に対する賠償と使用者に対する求償
福山通運事件
ポイント
本件は,大手貨物運送会社に勤務する運転手の業務中に起こした死亡事故について,自らが支払った賠償金などについて,会社に求償を求めたという事案である。原審判決(大阪高裁平30・4・27)は,被用者が第三者に損害を加えた場合は,費用者が損害の全額について賠償する責任があり,民法715条1項の規定は,損害を被った第三者が被用者から損害賠償金を回収できないという事態に備え,使用者にも損害賠償義務を負わせることとしたものであって,この規定が被用者の使用者に対する求償を認める根拠とはならないとして,運転手の請求を棄却した。
これに対し本判決は… -
労働判例ジャーナル96号(2020年・3月)
- 注目判例:
-
性同一性障害者の性自認に対応するトイレの自由利用に対する制限の違法性
経済産業省職員(性同一性障害)事件
ポイント
本判決は,性同一性障害の経済産業省職員(以下,「本件職員」という)が自己の性自認する性別に対応するトイレの自由利用を制限する庁舎管理権に基づく経済産業省の措置が違法であり,国家賠償法に基づき損害賠償を求めたものである。また,本件職員は,経済産業省がとったトイレの利用制限を中止することなどについて人事院に措置要求をしていたが(国家公務員法86条参照),本判決は,人事院がこの措置要求を認めなかったことを裁量権の逸脱として,人事院の判定を取り消した…
-
労働判例ジャーナル95号(2020年・2月)
- 注目判例:
-
中途採用者の内定取消しの適法性
ドリームエクスチェンジ事件
ポイント
本件は,旅行業での勤務経験を生かして,旅行業等を行う会社の入社試験を受け,採用内定(以下「本件採用内定」という。)を得た中途採用者が,その後,会社から内定を取り消されたが(以下「本件内定取消」という。),本件内定取消を採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないようなものであって,取り消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ,社会通念上相当として是認することができない事実に基づきなされたものであるから無効であるとして,会社との労働契約が成立しているとして,会社に対する労働契約上の地位確認及び賃金の支払を求めた事案である…
-
労働判例ジャーナル94号(2020年・1月)
- 注目判例:
-
育児のために正社員から契約社員に移行した女性従業員の正社員への復帰の可否
ジャパンビジネスラボ事件
ポイント
本件の女性従業員は、保育園が決まらないことから、育児休業終了後、正社員から契約社員に移ることを会社と合意した(以下、「本件合意」とする。)。女性従業員は、会社に子を入れる保育園が見つかったとして,正社員に復帰するよう求めた。女性従業員のこのような申入れを行ったのは、先の契約社員に移る合意について、正社員に復帰できることが前提であり、正社員としての契約が終了したと認識していなかったからである。しかし、会社は、正社員としての契約が終了していることを前提に、この申出を拒否した。そして、その後女性従業員の契約社員としての有期労働契約を雇止めした。そこで、女性従業員が、正社員としての地位などを求めて会社を訴えたのである。…
-
労働判例ジャーナル93号(2019年・12月)
- 注目判例:
-
内縁関係を理由とする配転と権利濫用法理
島根県水産振興協会事件
ポイント
本件は,内縁関係にある夫婦が同じ職場で就労していたところ,夫を別の事業場に配置転換させたことの適法性が争われた事例である。原審の松江地裁判決(平30・6・25本誌79号8頁)は,本件配転命令について,業務上の必要性を踏まえた合理的な判断によるものであることなどから有効と認められるとした。これに対して,本判決は,内縁関係にある夫婦の一方を移動させる本件配転命令は,業務上の必要性がなく,不当な動機,目的に基づいてされたものとして,配転命令権の濫用であるとして本件配転命令を無効とした…
-
労働判例ジャーナル92号(2019年・11月)
- 注目判例:
-
ひげを規制する身だしなみ基準の適法性
大阪市・大阪市高速電気軌道事件
ポイント
本件は,大阪市交通局の地下鉄運転手らがひげを剃って業務に従事する旨の職務命令または指導に従わなかったために人事考課において低評価の査定を受けたが,この職務命令等及び査定は,運転手らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張した事案である。
ひげ,服装,髪型などは,個人の自由(自己決定)の領域の問題であり,個人としてのアイデンティティにも関わる問題であるが,労働契約関係においてどの程度制約が許されるかは,これまでもしばしば問題となってきた事案である… -
労働判例ジャーナル91号(2019年・10月)
- 注目判例:
-
有期雇用労働者と無期雇用労働者の労働条件の相違に関する不合理性
井関松山製造所事件
ポイント
本件は,有期雇用労働者と無期雇用労働者との労働条件の相違について,賞与については,不合理性を否定し,家族手当,住宅手当および精勤手当に関しては不合理性を認め,不法行為に基づく損害賠償を認めた原審判決(松山地判・平30・4・24)の控訴審である。なお,関係会社において本件と同様の事案があり,同日に判決が出ている(井関松山ファクトリー事件・松山地判平30・4・24,高松高判令元・7・8)。
本判決は,結論において,当事者双方の控訴を棄却しているが,労契法20条に関する判断枠組みについては,最判に基づいて原審判決を書き換えている… -
労働判例ジャーナル90号(2019年・9月)
- 注目判例:
-
中学教員の自殺と校長の安全配慮義務違反
福井県・若狭町(中学教員)事件
ポイント
本件は,新任の中学教員(本件教員)が過重な業務に起因して精神疾患を発症した結果自殺に至ったことについて,校長の安全配慮義務違反が認められた事案である。本件自殺の公務起因性については,既に公務災害と認定されていたので,本件では校長の安全配慮義務違反の有無が争われた。もっとも,本判決が校長の安全配慮義務違反を認めた判断に同種事案と比較して理論的な特徴があるわけではない。本件は,近年長時間労働が問題となっている教員の過労自殺の事案であり,本件校長が時間外勤務命令をしておらず,自主的活動の範疇を超えた労働を本件教員が行っていたことの認識がなかったとの県・町側の主張について厳しい判断を加えているところが注目されるのである。
働き方改革関連法に関する参議院厚生労働員会の附帯決議においても,教員の長時間労働の改善が求められたことにも示されるように,…