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最新刊
労働判例ジャーナル174号(2026年・9月)
《注目の判例》
在職中の競業避止義務違反を理由とする解雇の有効性
ドリームインキュベータ事件
本件は,ベンチャービジネスへの投資及びその育成,経営コンサルティング業などを目的とする会社(本件会社)と雇用契約を締結した従業員(本件従業員,令和5年8月1日入社)が,本件会社に対し,本件会社による本件従業員に対する解雇(本件解雇)が無効であるとして地位確認と未払い賃金の支払などを主張したことと,本件会社が本件従業員の退職理由を取引先に告知したことが本件従業員のプライバシー侵害及び名誉毀損に該当するかなどが争点となった事案である。
本判決は,本件従業員が①許可なく競業他社の役員に就任し,②在職中の競業避止義務に違反する行為を行い,また,③許可なく競業他社のセミナーに登壇しようとしたことなどが就業規則の普通解雇事由である,「従業員が,与えられた職務又は職責を想定程度に果たすことができない場合」に該当するとして,本件解雇に客観的合理的理由があるとし,また,本件会社が,本件従業員には本会社の一般従業員としての適格性すらなく,本件従業員との間に雇用契約を維持するだけの信頼関係はないと判断し,普通解雇を選択したことはやむを得ないものであり,社会通念上相当であるとして,本件解雇を有効と判断した。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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| 年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル174号(2026年・9月)
- 注目判例:
-
在職中の競業避止義務違反を理由とする解雇の有効性
ドリームインキュベータ事件
ポイント
本件は,ベンチャービジネスへの投資及びその育成,経営コンサルティング業などを目的とする会社(本件会社)と雇用契約を締結した従業員(本件従業員,令和5年8月1日入社)が,本件会社に対し,本件会社による本件従業員に対する解雇(本件解雇)が無効であるとして地位確認と未払い賃金の支払などを主張したことと,本件会社が本件従業員の退職理由を取引先に告知したことが本件従業員のプライバシー侵害及び名誉毀損に該当するかなどが争点となった事案である。
本判決は,本件従業員が①許可なく競業他社の役員に就任し… -
労働判例ジャーナル173号(2026年・8月)
- 注目判例:
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専門業務型裁量労働制の労使協定と過半数代表者の選出手続
松山大学事件
ポイント
本件は,多数の争点を含むが,もっとも注目されるのは,専門業務型裁量労働制を導入するための労使協定について,その締結当事者である過半数代表者の選出手続の瑕疵が争点になったことである。本件の原審判決(松山地判令5・12・20 LEX/DB:25596760)は,「過半数代表者の選出手続は,労働者の過半数が当該候補者の選出を支持していることが明確になる民主的なものである必要がある」との規範を示し,…
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労働判例ジャーナル172号(2026年・7月)
- 注目判例:
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無期雇用労働者間に対する均等・均衡ルールの適用
東北映像事件
ポイント
本件は,正社員ではない無期雇用労働者の基本給,賞与,家族手当及び住宅手当(二つの手当をあわせて「本件手当等」ともいう。)における待遇の相違が労働契約法3条2項に違反し,憲法14条,民法90条が規定する公序ともいうべき均等待遇の原則に反するなどと主張して,本件会社に対し,不法行為に基づく損害賠償として,平成14年4月から令和6年3月までの間に正社員に支給された本件手当等と,同期間に本件契約社員に支給された賃金との差額に相当する損害金などの支払を求める事案である…
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労働判例ジャーナル171号(2026年・6月)
- 注目判例:
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職種限定合意と配転命令
二見書房事件
ポイント
本件は,書籍,雑誌の出版等を目的とする二見書房(本件会社)において,編集企画業務に従事していた従業員(本件従業員)が令和5年9月1日付けで編集部から総務部への異動を内容とする配転命令(本件配転命令)を受けた後,本件配転命令が無効であるとしてこれに従わず長期の欠勤をしたところ,本件会社から令和6年5月30日付けで懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」という。)されたため,本件会社に対し,①本件配転命令が無効であり,本件会社の総務部に勤務する労働契約上の義務のないことの確認を求めるとともに…
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労働判例ジャーナル170号(2026年・5月)
- 注目判例:
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出向復帰命令の有効性
神戸製鋼所=コベルコ建機事件
ポイント
本件は,神戸製鋼所(本件出向元)の従業員が建設機械・機械の製造・販売等の事業を営む,本件出向元の被告の100%子会社であるコベルコ建機(本件出向先)に出向したが,令和3年4月に出向命令を解除された本件出向元従業員(本件従業員)が,上記出向命令の解除が無効であると主張して,本件出向元に対し,復職義務の不存在の確認を求め,本件出向先に対し,労働契約上の地位の確認などを求める事案である。
出向労働者に対する復帰命令をめぐる事案は,これまで多くなく… -
労働判例ジャーナル169号(2026年・4月)
- 注目判例:
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定年後再雇用者の基本給・賞与と労契法旧20条
名古屋自動車学校(差戻し)事件
ポイント
本件は,無期労働契約の正職員と定年退職後の有期雇用の嘱託職員との労働条件の相違が労契法旧20条に違反するかが争点となった事案である。本件の原判決(名古屋高判令4・3・25本誌126号38頁LEX/DB25592145)は,基本給の相違が6割を超える範囲において,不合理との判断を示した。しかし,最高裁は,メトロコマース事件最高裁判決(最三小判令2・10・13)の示す基本的判断枠組みに基づいて,原判決が本件の正職員と嘱託職員との基本給及び賞与(一時金)の相違について,それらの給与の性質及び目的を十分踏まえておらず,また,労使交渉に関する事情も適切に考慮せず,その相違の一部を労契法旧20条にいう不合理なものに当たるとした判断を誤りとして破棄し,名古屋高裁に差し戻す判断を下した(最一小判令5・7・20本誌139号2頁LEX/DB25572945)。
そこで,差戻審である本判決は… -
労働判例ジャーナル168号(2026年・3月)
- 注目判例:
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大学非常勤教員の労働者性
東京海洋大学事件
ポイント
本件は,国立大学法人である東京海洋大学(本件大学)が平成17年4月以降,数学科目の講義を担当する非常勤講師(本件非常勤教員)として「委嘱」する旨の期間1年の契約を毎年更新してきたが,令和3年度の本件契約を最後に雇止めをした。これに対し,本件非常勤教員は,本件契約は労契法18条1項の「有期労働契約」に当たり,同項に基づく無期転換権を行使したことにより期間の定めのない労働契約に転換したとして,上記雇止めは解雇に当たり,その解雇は無効であると主張し…
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労働判例ジャーナル167号(2026年・2月)
- 注目判例:
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解雇無効と就労意思の喪失
双龍産業事件
ポイント
本件は,産業用,工業用の特殊ゴム製品を主に海外の生産メーカーに発注し,これを国内及び海外の需要家に納品する業務などを行う会社(本件
会社)に雇用されていた従業員(本件従業員)が,本件会社によって令和3年8月31日付けでなされた普通解雇(以下「本件解雇」という。)を無
効であると主張し,従業員としての地位確認及び未払い賃金の支払いなどを,また,本件会社の本件従業員に対する違法な退職勧奨,休業命令の発
令,団体交渉中の解雇通知書の送付等が不法行為であると主張し,損害賠償などを請求した事案である。
本件従業員に対する解雇は,無効とされたが… -
労働判例ジャーナル166号(2026年・1月)
- 注目判例:
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有期雇用研究員の雇止め
学校法人千葉工業大学事件
ポイント
本件は,学校法人千葉工業大学(本件大学)が設置する国際金融研究センター(本件研究センター)に令和2年4月1日から期間1年の有期雇用契約により上席研究員として勤務していた研究員(本件研究員)が,本件大学から本件研究センターの廃止を理由として令和4年3月31日をもって労働関係が終了する旨の通知(本件雇止め)を受けたことを不服として,期間1年の有期労働契約を前提として,令和4年4月に労働契約法19条2号により更新され,更に翌令和5年4月にも同様に更新され,期間の定めのない労働契約となった(令和5年4月の更新がされた場合の労働契約が期間の定めのないことは争いがない。)などと主張して本件大学の期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに令和4年4月以降の賃金・賞与などの支払を求めた事案である。…
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労働判例ジャーナル165号(2025年・12月)
- 注目判例:
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事業場外労働のみなし制
協同組合グローブ(差戻し)事件
ポイント
本件は,外国人の技能実習に係る監理団体である協同組合グローブ(以下,「本件会社」という。)に指導員として雇用されていた従業員(以下,「本件従業員」という。)が,本件会社に対し,時間外労働,休日労働及び深夜労働に対する賃金の支払を求めたものである。争点となったのは,本件従業員の業務に関わる労働時間が労基法38条の2第1項(本件規定)に規定する事業場外労働のみなし制に該当するかであった。
本件従業員らの業務は,…

