

判例をもっと分かりやすく・手軽にチェック可能に。
・最新の注目判例全文を掲載 ・判例誌としての利用から、注目事件・最新事件のフォローまで ・1誌あたりの収録件数は業界最多クラス ・主要裁判所の労働事件を手軽に情報収集 ・事案の概要、結論、判示事項を分かりやすく掲載 ・多くの判例を手早く・分かりやすく・手軽に把握できるよう記載 ・本紙掲載事件以外の事件概要一覧も掲載しております。 ・毎月15日、年12回発行する「労働判例ジャーナル」のデジタル版をウェブ上で閲覧できるサービスです。 ・お手持ちのパソコン、タブレット上で、いつでもどこでも手軽に、「労働判例ジャーナル」をご覧いただくことができます。 ※従来「労働法EX+」上でサービスを行っておりましたが、より使いやすくするためにデジタルライブラリーに統合させていただきました。 「労働判例ジャーナル」デジタル版は、デジタルライブラリーからご利用いただけます。デジタルライブラリーのご案内 手軽に閲覧! 発行日には、最新号をウェブ上で閲覧できます。 探したい労働事件を手軽に見つける! 「□□事件」や「ハラスメント」などキーワードでの検索をはじめ、「期間指定」などの機能で必要な情報を手早く簡単に探すことができます。 判決文の本文(全文すべて)が閲覧可能! デジタルライブラリー上で労働判例ジャーナルの紙面はもちろんのこと、本誌に掲載している判決文の本文がすべてをフルテキストで収録し閲覧可能に ![]()
|
オプション「労働判例検索」(LEX/DB)さらに便利に使える
- 「労働判例ジャーナル」に掲載している以外の判決文については、「労働法EX+」オプションサービスのLEX/DBインターネット「労働判例検索」サービスと連携し、明治以降の労働事件を網羅的に掲載。
- キーワード・文献番号・日付・判決日で検索が可能!
- 労働事件に特化した23,000件超の判決文を全文掲載!
- 主要誌に掲載されている判決文本文を収録した圧倒的な情報量!

100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
同志社大学 教授 土田 道夫 様
成蹊大学 教授 原 昌登 様
杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
労働判例ジャーナルの益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
第一芙蓉法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
「労働判例ジャーナル」のお申込み
下記のお申し込みボタンより必要な情報を登録の上、お申込みください。
サービス内容 | 「冊子の年間購読」と「デジタル版の利用」 |
年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 26,400円(24,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
※ご利用は1年単位で承ります。また利用中止のお手続きがない限り自動継続となります。
年間購読をご希望の場合は下記のボタンより必要な情報を登録の上、お申込みください。
年間購読料(『労働法EX+』ご利用料金):26,400円/年(税込)
最新の判例動向を確認、判例をより早く入手
- 類似他誌に比べ事件の掲載件数、掲載スピードは圧倒的!
- 要点がまとめられているので素早く情報を入手できます。
要点は冊子、詳細はウェブサイトで
- 本誌で労働判例をスピーディにチェックし、判例全文はウェブで確認。
- チェック可能な事件裁判例を飛躍的に増加させられます。
最新刊
労働判例ジャーナル106号(2021年・1月)
《注目の判例》
定年後再雇用の嘱託職員と正職員との労働条件の相違
名古屋自動車学校事件
本件は,定年後再雇用の嘱託職員と正職員との労働条件の相違が労契法旧20条のいう不合理にあたるかが争点となった事案である。周知のように,定年後再雇用の有期雇用者と正社員との労働条件の相違については,すでに長澤運輸事件最判(平30・6・1本誌75号1頁)がある。本件は,この最判と同様に嘱託職員と正職員とは,職務内容も人材配置の範囲も相違がなかった。そして,その基本的枠組みも最判に従っている。しかし,長澤運輸事件最判が,結論的には定年後再雇用の嘱託職員と正職員との労働条件の相違を不合理には当たらないとしたが,本判決は,基本給の相違が6割を超える範囲において,不合理としたことで注目される。定年後再雇用の嘱託職員と正職員との基本給および賞与の相違を不合理と判断した最初の事例である。
バックナンバー一覧
-
労働判例ジャーナル106号(2021年・1月)
- 注目判例:
-
定年後再雇用の嘱託職員と正職員との労働条件の相違
名古屋自動車学校事件
ポイント
本件は,定年後再雇用の嘱託職員と正職員との労働条件の相違が労契法旧20条のいう不合理にあたるかが争点となった事案である。周知のように,定年後再雇用の有期雇用者と正社員との労働条件の相違については,すでに長澤運輸事件最判(平30・6・1本誌75号1頁)がある。…
-
労働判例ジャーナル105号(2020年・12月)
- 注目判例:
-
試用期間の延長の有効性
試用期間の延長の有効性
ポイント
本件は,既卒ではあるが,初職として入社した従業員に対する試用期間の延長が無効とされ,また,解雇が無効とされた事案である。試用期間中または満了時の解雇事案は,少なくないが,試用期間を延長した上で,最終的には解雇した事案は,裁判例として珍しい。…
-
労働判例ジャーナル104号(2020年・11月)
- 注目判例:
-
労契法旧20条に関する最高裁5判決
労契法旧20条に関する最高裁5判決
ポイント
本年10月13日および15日に最高裁は,労契法旧20条をめぐって5つの判決を下した。これらの最判は,社会的にも大きく取り上げられ,高い関心が示されている。もっとも,各種の賃金・労働条件に関する最判の結論だけに関心が集まり,最判の示した労契法旧20条に関する解釈が十分に正確には伝わっていないようにも思われる。これらの最判においては,日本の多くの企業において…
-
労働判例ジャーナル103号(2020年・10月)
- 注目判例:
-
長時間労働と安全配慮義務
アクサ生命保険事件
ポイント
本件は,生命保険会社の営業所の育成部長として,営業活動等に従事している従業員(以下,「本件従業員」)が会社に対し,本件従業員に対する懲戒戒告処分は無効であるとして,不法行為責任に基づく慰謝料などを,本件従業員が上司から受けたパワーハラスメントならびに長時間労働について,会社に安全配慮義務違反があるとして,慰謝料などの支払を求めた事案である。
本件従業員の時間外労働は… -
労働判例ジャーナル102号(2020年・9月)
- 注目判例:
-
嘱託職員と正社員との基本給・賞与の相違と労契法20条
トーカロ事件
ポイント
本件は,金属等の表面処理加工等を業とする会社(従業員560名)に期間1年の期間の定めのある労働契約により雇用され,21回の更新を経ている女性従業員が,基本給及び賞与が正社員よりも低額であり,地域手当を支給されなかったことが労契法20条に違反するとして会社を訴えた事案である。
労契法20条を巡っては,周知のようにすでに最高裁判決もあり(ハマキョウレックス事件・最判平30・6・1,民集72巻2号88頁,長澤運輸事件・最判平30・6・1),また,多くの下級審裁判例の登場を見ている。ただし,労働条件の相違が争われたのは,各種手当が多く,基本給,賞与という賃金制度の根幹部分については,正面から判断された事案は必ずしも多くなく,また,その判断も統一されていない。このような状況の中で,本件は,基本給,賞与の相違が主たる争点となった事例として注目される… -
労働判例ジャーナル101号(2020年・8月)
- 注目判例:
-
人員整理目的の有期労働契約の雇止め
グリーントラストうつのみや事件
ポイント
本件は,自然環境保護を目的とする「公益財団法人グリーントラストうつのみや」(以下,「本件財団」という。)に有期労働契約の反復更新により継続的に勤務していた非常勤嘱託員(以下,「本件非常勤」という。)が,無期転換申込権の発生を前にして雇止めされたことについて,これを違法として,地位確認などを請求した事件である。労契法の無期転換申込権については,使用者がその発生を回避するために,雇止めを行うことが懸念されていたが,本件は,まさにそれが現実化したものと言える。
労契法の適用がない公務員における非常勤職員の地位は… -
労働判例ジャーナル100号(2020年・7月)
- 注目判例:
-
認定基準に満たない時間外労働と過労死の業務起因性判断
国・高松労基署長(富士通)事件
ポイント
本件は,大手電機メーカーに営業職として20年余り勤務した女性労働者がく
も膜下出血により死亡したことについて,業務起因性の有無が争われた事案で
ある。遺族からの労災保険法に基づく遺族補償一時金などの請求に対し,高松
労基署長が,脳・心臓疾患の労災認定基準に示す業務による明らかな過重負荷
が認められないとして不支給決定とした。これを不服とする遺族が不支給決定
の取消しを求めて提訴した。1審判決(高松地判令元・5・31,LEX/DB文献
番号25565458)は… -
労働判例ジャーナル99号(2020年・6月)
- 注目判例:
-
退職勧奨における発言の違法性
日立製作所事件
ポイント
本件は,大手総合電機メーカーでの退職勧奨の違法性が争点となった事案である。退職勧奨をめぐる法的紛争は,古くから存在するが,最近では,本件のように,退職勧奨の過程にパワー・ハラスメントがあったと主張されることが多い。パワー・ハラスメントについては,昨年,労働施策総合推進法(旧雇用対策法)の改正により…
-
労働判例ジャーナル98号(2020年・5月)
- 注目判例:
-
歩合給から割増賃金額を差し引く賃金制度の違法性
国際自動車(差戻し)事件
ポイント
本件は,タクシー運転手の歩合給から時間外労働に対する割増賃金を差し引く賃金制度の適法性が争われた事案であるが,東京高裁(平30・2・15,本誌73号)は,差し戻し審において,本件賃金規則においては,通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とが…
-
労働判例ジャーナル97号(2020年・4月)
- 注目判例:
-
従業員の業務中の事故に対する賠償と使用者に対する求償
福山通運事件
ポイント
本件は,大手貨物運送会社に勤務する運転手の業務中に起こした死亡事故について,自らが支払った賠償金などについて,会社に求償を求めたという事案である。原審判決(大阪高裁平30・4・27)は,被用者が第三者に損害を加えた場合は,費用者が損害の全額について賠償する責任があり,民法715条1項の規定は,損害を被った第三者が被用者から損害賠償金を回収できないという事態に備え,使用者にも損害賠償義務を負わせることとしたものであって,この規定が被用者の使用者に対する求償を認める根拠とはならないとして,運転手の請求を棄却した。
これに対し本判決は…