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最新刊
労働判例ジャーナル165号(2025年・12月)
《注目の判例》
事業場外労働のみなし制
協同組合グローブ(差戻し)事件
本件は,外国人の技能実習に係る監理団体である協同組合グローブ(以下,「本件会社」という。)に指導員として雇用されていた従業員(以下,「本件従業員」という。)が,本件会社に対し,時間外労働,休日労働及び深夜労働に対する賃金の支払を求めたものである。争点となったのは,本件従業員の業務に関わる労働時間が労基法38条の2第1項(本件規定)に規定する事業場外労働のみなし制に該当するかであった。
本件従業員らの業務は,本件会社が労働時間を把握することは容易ではなかったが,本件の差戻し前の福岡高裁判決(令4・11・10LEXDB:25599166)は,本件従業員らが作成する業務日報によって本件会社が本件従業員らの労働時間を把握することが可能であるとして,本件業務が「労働時間を算定し難いとき」に該当しないとした。これに対して,上告審(最三小判令6・4・16LEXDB:25573468)は,福岡高裁判決が業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく,業務日報による報告のみを重視して,本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたことは本件規定の解釈適用に誤りがあるとして,この部分を福岡高裁に差戻した。
差戻し審判決である本判決は,業務日報の正確性を詳細に検討し,これによって本件業務について本件会社が本件従業員らの労働時間を正確に把握することはできないとして,本件規定の適用を認める判断を示したものである。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル05号(2012年・08月)
- 注目判例:
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配転命令の有効性
オリンパス事件
最高裁第1小法廷平24年6月28日
ポイント
本件は、営業部門の社員が受けた配転命令が会社のコンプライアンス室に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張し、また、上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により
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労働判例ジャーナル04号(2012年・07月)
- 注目判例:
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懲戒処分(諭旨退職処分)の有効性
日本ヒューレット・パッカード事件
最高裁第2小法廷(平成24年4月27日)
ポイント
本件は、被害妄想など何らかの精神的な不調のために、有給休暇を全て取得した後、約40日間にわたり欠勤を続けた従業員について、会社が当該欠勤を懲戒事由に該当する無断欠勤としてなした諭旨退職処分の有効性が
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労働判例ジャーナル03号(2012年・06月)
- 注目判例:
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整理解雇の有効性
日本航空インターナショナル事件
東京地裁(平成24年3月29日)判決
ポイント
日本航空が経営危機に陥り、会社更生法の適用となり、その更生計画に基づいて更生会社が大規模な整理解雇を実施したことは、マスコミでも大きく報道された。本号は、この整理解雇を違法として争った運航乗務員と
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労働判例ジャーナル02号(2012年・05月)
- 注目判例:
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労働組合法上の労働者該当性の有無
ビクターサービスエンジニアリング事件
最高裁第三小法廷(上告審)(平成24年2月21日)判決
ポイント
労働組合法上の「労働者」(労働組合法3条)の範囲は、プロ野球選手に選手会という名の労働組合があるように、労働基準法上の労働者より広い概念であると考えられてきた。しかし、実際の判断において、両者がどのように
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労働判例ジャーナル01号(2012年・04月)
- 注目判例:
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育児休業後の復職時の担務変更,裁量労働制適用排除,降格にともなう賃金減額,慰謝料請求
コナミデジタルエンタテインメント事件
東京高裁(平成23年12月27日)判決
ポイント
本件は、育児休業後の女性労働者に対する職務変更とそれに伴う賃金減額などの適法性が争われた事例である。すなわち、女性労働者が育児休業後の復職時に担当職務を変更され、そのためにこの会社の人事制度である
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労働判例ジャーナルサンプル号(2012年・3月)
- 注目判例:
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更新拒絶の有効性
日本航空(客室乗務員雇止め)事件
東京地裁(平成23年10月31日)判決
ポイント

