労働判例ジャーナル104号(2020年・11月)

■注目判例
労契法旧20条に関する最高裁5判決
労契法旧20条に関する最高裁5判決
■ポイント
本年10月13日および15日に最高裁は,労契法旧20条をめぐって5つの判決を下した。これらの最判は,社会的にも大きく取り上げられ,高い関心が示されている。もっとも,各種の賃金・労働条件に関する最判の結論だけに関心が集まり,最判の示した労契法旧20条に関する解釈が十分に正確には伝わっていないようにも思われる。これらの最判においては,日本の多くの企業において,適用対象が正社員に限定されている賞与,退職金および扶養手当という労働条件が争点となっただけに,その結論が注目されるのも無理からぬところがある。
しかし,最判は,いずれの労働条件についても,労契法旧20条の不合理性審査の対象となることを明示していることを忘れてはならない。重要なことは,どのような判断枠組みを採用し,また,具体的な事実にどのような規範的評価を与えて,結論に至っているかである。この点では,これら最判は,労契法旧20条に即して,争点とされた労働条件の趣旨・目的を明らかし,有期契約労働者(有期雇用労働者)と無期契約労働者の労働条件の相違について,①職務内容,②職務内容および配置の変更の範囲(以下,「変更の範囲」とする)および③その他の事情を踏まえて,不合理性を判断するという枠組みを採用していることを確認しておくことが重要である。
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