◆労働判例ジャーナル
労働判例ジャーナル(雑誌+デジタル版)
- 【旧】26,400円(本体24,000円+税)
- 【新】29,700円(本体27,000円+税)
・最新の注目判例全文を掲載
・判例誌としての利用から、注目事件・最新事件のフォローまで
・1誌あたりの収録件数は業界最多クラス
・主要裁判所の労働事件を手軽に情報収集
・事案の概要、結論、判示事項を分かりやすく掲載
・多くの判例を手早く・分かりやすく・手軽に把握できるよう記載
・本紙掲載事件以外の事件概要一覧も掲載
原油価格上昇等のため、材料費が高騰の折、弊社でも経費削減、合理化に取り組んできましたが、従来の価格を維持することが困難な状況となりました。
誠に不本意ながら本年6月15日より季刊労働法及び労働判例ジャーナルの価格改定を実施させていただきます。
ご理解ご協力をお願い申し上げます。
《注目の判例》
解雇の意思表示の存否及び離職証明書の不実記載
ビッグモーター事件
本件は,自動車及び自動車部品販売業並びに自動車修理,解体業及びレッカー作業等を目的とする会社であるビッグモーター(本件会社)に雇用されていた元従業員が,本件会社から解雇されたことが違法であり,また,本件会社が,離職票に不実の記載をしたことにより国民健康保険税の軽減を受けることができなかったとして,本件会社に対し,不法行為に基づく損害賠償などを請求した事件である。
本件の特徴としては,本件会社が解雇の意思表示をしていないという主張に固執し,予備的にも解雇の合理的理由などを主張していないことと元従業員も地位確認ではなく,解雇を違法として本件会社に損害賠償を請求していることである。
この事案を振り返ると,本件会社の労務管理が極めて杜撰であったことが浮き彫りにされたものと言えよう。
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+デジタル版) |
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年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 29,700円(27,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
※ご利用は1年単位で承ります。また利用中止のお手続きがない限り自動継続となります。
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商品名 | 労働判例検索(労働判例ジャーナルオプション) |
サービス内容 | 労働事件に関する判例:約25,000件収録(2023年5月現在) (検索方法) フリーキーワード/裁判年月日/裁判所名/事件番号/民刑区分/法条/裁判種別/掲載文献/LEX/DB文献番号 (更新頻度) 日時更新 |
年間利用料 | 26,400円(24,000円+税) |
ポイント
この事件は,運輸業の運転手の未払いの時間外割増賃金請求に関する事件である。
近年,未払い割増賃金の請求事件が多いが,それも運輸業における紛争が少なくない。
それぞれの事件には,特有の事情があり,単純な一般化はできないが,そもそも賃金制度が複雑であり,従業員がその詳細を理解していない場合が少なくない。
本件の未払い割増賃金の請求においても,争点となったのは,
ポイント
この事件は,女性アイドルが交際禁止条項に違反したことを理由として損害賠償請求を受けたものである。女性アイドルについては,このような交際禁止が一般的であるという状況の中で,本判決が,この損害賠償を一部とはいえ,認容したことから社会的にも注目を集めている。
本判決においては,交際禁止条項について芸能事務所らが十分な指導をしていなかったことが過失相殺の判断において考慮されてはいる。しかし
ポイント
この事件は,正社員と契約社員との労働条件の相違が労契法20条のいう「不合理なもの」と言えるかが争われた貴重な事案である。
労契法20条は,有期労働契約であることを理由とする不合理な労働条件の相違を禁止しているが,その判断に当たっては,①労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(これをまとめて「職務の内容」という。),②当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮することとしている。もっとも,
ポイント
本件は,出向先において精神疾患を発症した設計技師が,出向元に復帰後自殺したことについて,その遺族が出向元及び出向先に安全配慮義務があったとして,双方に損害賠償請求を求めた事案である。設計技師の自殺については,遺族による労災補償支給を求める別件訴訟において,業務起因性が認められ,確定している(国・江戸川労基署長(四国化工機工業)事件・高松高判平21・12・25)。このため,本件では業務起因性というよりも,それを前提として出向元及び出向先の安全配慮義務違反が中心的な争点となった…
ポイント
この事件は,社会福祉法人に勤務する職員らが,育児短時間勤務制度を利用したことを理由として昇給を抑制されたことが(以下,「本件昇給抑制」)育児・介護休業法の禁止する不利益取扱い(同法,10条,23条の2)に違反して無効であるとして,社会福祉法人に対し,本件昇給抑制がなければ適用されている号給の労働契約上の地位を有することの確認,労働契約に基づく賃金請求として昇給抑制がなければ支給されるべきであった給与と現に支給された給与の差額の支払い及び本件昇給抑制が不法行為に当たるとして損害賠償(各自50万円)等の支払を求めた事案である…
ポイント
事業場外みなし労働時間制は,単に事業場外で就労しているだけではなく,そのことにより労働時間が算定し難い場合でなければならない。
この労働時間を算定し難い場合の該当性については,裁判例は厳しい判断を下す傾向にあるが,本判決は,「事業場外において従事する業務が「労働時間を算定し難いとき」に該当するか否かは,業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,使用者と事業場外の業務に従事する労働者との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等を踏まえ,使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難といえるかによって判断すべきであり…
ポイント
本件は,社会保険労務士等を構成員とする労働保険事務組合である神奈川SR経営労務センター(以下「SR」という。)の従業員が,職場のパワーハラスメント等による損害の賠償を求めてSR及び代表者会長他1名を相手として提起した訴訟において,平成24年11月26日に裁判上の和解が成立したにもかかわらず,その後,SR,会長及び副会長らが,前訴和解の合意事項を遵守せず,名誉毀損行為を行ったため,SRらに和解条項の義務違反があったかが争点となった事案である…
ポイント
2012年の労働契約法改正は,それまでに確立していた有期労働契約の雇止めに関する判例法理を立法化するだけではなく(労働契約法19条),有期労働契約が更新されて5年を超えるときには,当該有期労働契約者に無期転換申込み権が発生し,この権利が行使されると,使用者がこれを承諾したとみなすという制度を創設した(同法18条)。いわゆる有期労働契約の無期転換制度である。
このような状況の中で,
ポイント
本件は,大手証券会社の小会社である証券会社に出向して同社で営業業務に従事していた従業員が,そもそも転籍の合意は成立していない又は無効であるなどとして,転籍元に対し,労働契約に基づき,労働者たる権利を有する地位にあることの確認及び転籍後の賃金の支払を求めるとともに,転籍先に出向した後,上司から様々な嫌がらせを受けて精神的損害を被ったが,これらの行為は,両社が共謀して行ったものであるとして,共同不法行為に基づき,両社に対し,連帯して,慰謝料200万円などの支払を求めた事案である。
従って,本件の争点は,①転籍合意の成否,②転籍先での種々の行為が本件従業員に対する嫌がらせであり,不法行為にあたるか,及び③転籍元が不法行為責任を負うかである。
ポイント
本件は,社会保険庁(以下「社保庁」)の職員らが,社保庁の廃止に伴い,分限免職処分(国家公務員法78条4号「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」,(以下「国公法」)を受けたことを不服として,その取消しと損害賠償を国などに請求した事案である。