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労働判例ジャーナル151号(2024年・10月)
《注目の判例》
諭旨解雇の有効性
ヤマト事件
本件は,建築付帯設備工事などを業とする会社(本件会社)に1年間の期限を定めて定年後再雇用され,定年退職前と同様の本件会社の常務執行役員兼A支店業務執行責任者であった従業員(本件従業員)が,令和元年6月12日付け諭旨解雇処分は客観的合理的理由及び相当性を欠くものであるから無効であり,また,期間満了後も雇用契約関係は継続しているなどと主張して,本件会社に対し,①雇用契約上の地位確認,②退職一時金残額(213万2000円)など,③未払いの賃金および賞与並びに④慰謝料などを求めた事案である。
本判決は,本件従業員が外注業者の費用負担で国内旅行に2回及び海外旅行に参加したことが「業務に関し,不正不当に金品,その他の授受をした場合」に該当し,「故意に会社の利益を損なうような行為」および「謀議またはほう助する行為」という懲戒事由に該当し,また,従業員が業務に関して金品等を授受することにより従業員と業者との間に癒着が生じ,本件海外旅行について事前に所定の届出を怠ったことについては「就業規則を守らず,規律を乱す行為」に該当するとされた。しかしながら,本判決は,本件従業員が現に外注先と癒着し,自己又は外注先の利益を図って,会社に損害を及ぼしたとまでは認められないことからすると,その結果が重いとまでは評価できず,諭旨解雇の客観的合理的理由があると認められるか疑問がある。
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100号に寄せてご祝辞
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年間利用料 | 26,400円(24,000円+税) |
バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル71号(2018年・2月)
- 注目判例:
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妊娠等と近接して行われた解雇と均等法及び育休法違反の成否
シュプリンガー・ジャパン事件
東京地裁(平成29年7月3日)判決
ポイント
本件は,英文の学術専門書籍,専門誌の出版及び販売等を行う会社の女性従業員に対する産前産後休暇及び育児休業を取得した後の解雇が男女雇用機会均等法(以下,「均等法」)及び育児介護休業法(以下,「育介法」)に違反し無効であるかが争点となった事案である。
本件では,女性従業員に対する対応について,弁護士,社会保険労務士及び産業医に相談し,今後の女性従業員の問題行動に対して,段階を踏んで注意を与え,軽い懲戒処分を重ねるなどして,その態度が改まらないときに初めて退職勧奨や解雇等に及ぶべきであるという助言を受けていた。本判決は,… -
労働判例ジャーナル70号(2018年・1月)
- 注目判例:
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退職を強要するパワーハラスメント
フクダ電子長野販売事件
東京高裁(平成29年10月18日)判決
ポイント
本件は,医療機器の販売を主たる業務とするフクダ電子長野販売株式会社において,同社の女性従業員全員である4名が退職したことが,同社および代表取締役の一連の退職強要が原因であるとして,パワーハラスメントを理由として損害賠償などが請求され,これら女性従業員の請求がおおむね認められた事案である。
本判決において特徴的であるのは,直接的な退職強要行為が認定されていない残る2名の女性の退職についてもパワーハラスメントによるとして損害賠償を認めていることである… -
労働判例ジャーナル69号(2017年・12月)
- 注目判例:
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通常の労働者と同視すべき短時間労働者の退職金等の請求の可否
一般財団法人京都市立浴場運営財団事件
京都地裁(平成29年9月20日)判決
ポイント
本件は,一般財団法人京都市立浴場運営財団(以下,「本件財団」という。)の正規職員が未払い退職金を請求し,また,短時間労働者である嘱託職員が,退職金が正規職員にのみ支給されることがパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に違反しているとして退職金を請求するなどをした事案である。
本件において注目すべきは,嘱託職員が正規職員と同視すべき短時間労働者であると判断され,正規職員に支給される退職金が支給されないことがパートタイム労働法違反(2014年改正前の旧8条1項)とされたことである… -
労働判例ジャーナル68号(2017年・11月)
- 注目判例:
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正社員と契約社員との労働条件の格差の不合理性
日本郵便事件
東京地裁(平成29年9月14日)判決
ポイント
本件は,日本郵便の時給制契約社員らが正社員と郵便物の配送業務など同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,正社員の給与規程及び就業規則の各規定が時給制契約社員にも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,この差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,同条の施行前については,不法行為による損害賠償請求権に基づき,同条の施行後については…
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労働判例ジャーナル67号(2017年・10月)
- 注目判例:
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年俸の中に残業代を含むという合意の有効性
医療法人康心会事件
最高裁第二小法廷(平成29年7月7日)判決
ポイント
本件は,医師の1700万円という高額の年俸における年俸額に割増賃金を含むという合意(以下,「本件合意」とする。)の有効性が争点となった事案である。判例は,割増賃金を含む定額賃金による支払いを直ちに違法とするものではないが,通常の労働時間に対する賃金部分と割増賃金の部分が判別できることを前提としている(高知県観光事件・最二小判平6・6・13,テックジャパン事件・最一小判平24・3・8)。本件の特徴は,医師という高度な専門職であって,かつ相当程度高額な賃金であっても,判例法理の適用があるかという点にあった…
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労働判例ジャーナル66号(2017年・9月)
- 注目判例:
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仮眠時間・休憩時間および朝礼・着替え時間の労働時間性
イオンディライトセキュリティ事件
東京地裁(平成29年3月28日)判決
ポイント
本判決は,警備業務に従事していた従業員の仮眠時間・休憩時間および朝礼・着替え時間が労基法の労働時間であるとして,未払いの割増賃金請求および付加金の請求を認めたものである。
本件において,労働契約に基づく義務として,仮眠室における待機と警報等に対して直ちに相当の対応をすることが義務付けられており… -
労働判例ジャーナル65号(2017年・8月)
- 注目判例:
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会社分割に伴う労働契約の承継と協議義務違反
エイボン・プロダクツ事件
東京地裁(平成29年3月28日)判決
ポイント
この事件は,障がい児童に対する放課後デイサービス事業を営む会社にその事業所の管理責任者として雇用されていた従業員が,自己の労働契約が求人票の記載通り期間の定めのないものであり,また,会社による解雇が無効として,地位確認等を求めた事案である。
この事件においては,求人票には,契約期間の定めがなかったところ,その後の労働条件通知書では期間の定めがあるとされており,それに本件従業員も署名押印していたという事情があった。このことから,求人票に記載された労働条件が締結された労働契約のそれになるかが論点となったのである。
労働契約の締結過程において -
労働判例ジャーナル64号(2017年・7月)
- 注目判例:
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求人票の記載と労働契約の労働条件
デイサービスA社事件
京都地裁(平成29年3月30日)判決
ポイント
この事件は,障がい児童に対する放課後デイサービス事業を営む会社にその事業所の管理責任者として雇用されていた従業員が,自己の労働契約が求人票の記載通り期間の定めのないものであり,また,会社による解雇が無効として,地位確認等を求めた事案である。
この事件においては,求人票には,契約期間の定めがなかったところ,その後の労働条件通知書では期間の定めがあるとされており,それに本件従業員も署名押印していたという事情があった。このことから,求人票に記載された労働条件が締結された労働契約のそれになるかが論点となったのである。
労働契約の締結過程において -
労働判例ジャーナル63号(2017年・6月)
- 注目判例:
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弁当チェーン店の店長の管理監督者性
プレナス事件
大分地裁(平成29年3月30日)判決
ポイント
この事件は,弁当チェーン,飲食店チェーンを営む会社で店長として勤務していた元従業員が,未払いの時間外労働手当などを請求した事案である。会社は,店長を労働時間法制の適用が除外される管理監督者として取り扱っていた(労基法41条2号)ため,この店長に時間外労働手当を支払っていなかったものであり,この事件では,本件の店長の管理監督者性が最大の論点であった。
本件のような店長クラスに関する管理監督者性の判断としては,特に新しい判断が示されたわけではないが,今なお店長クラスを管理監督者と扱う実務が継続していることを明らかにした事例と言えよう。
本件に関わっては,労基署が会社に是正勧告を行っていたが,会社から管理監督者に該当する旨の報告書が提出されて以降特段の手続が取られていないことなどに照らし, -
労働判例ジャーナル62号(2017年・5月)
- 注目判例:
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正社員と契約社員との労働条件の相違とその不合理性
メトロコマース事件
東京地裁(平成29年3月23日)判決
ポイント
この事件は,このところ注目の集まる正社員と契約社員との労働条件の相違が労契法20条のいう「不合理なもの」と言えるかが争われた事案である。労契法20条をめぐる裁判例としては,すでに高裁段階でも,ハマキョウレックス事件大阪高裁判決(平28・7・26本誌48号)および長澤運輸事件東京高裁判決(平28・9・7本誌57号)の2判決が登場しており,裁判例の積重ねのなかで解釈論上の争点も徐々に定型化されつつある感もある。
本判決においては,契約社員の比較対象となる正社員を誰とするかがこれまでの事例にない論点となった。
契約社員らは,販売業務に専従する正社員と契約社員の職務内容が同一であることを主張していた。しかし,判決は,