労働判例ジャーナル82号(2019年・1月)

■注目判例

会社の代理店主に雇用されていた就業者と会社との黙示の労働契約の成立の可否

ベルコ事件
札幌地裁(平成30年9月28日)判決

■ポイント

 本件は,冠婚葬祭互助会員の募集及び冠婚葬祭の請負等を主たる事業とする会社と代理店契約を結ぶ者(以下,「代理店主」)と労働契約を締結していた者ら(以下,「本件就業者ら」)が,会社との黙示の労働契約が成立していると主張した事案である。
 会社の代理店は,会社が指定する区域内において,会社の営む冠婚葬祭互助会の会員募集,同互助会の締約代理業務,集金業務,互助会入会後の会員の申込名義や住所の変更等の諸届に関する取次業務を委託されていた。本件は,本件就業者らが労働契約を締結していた代理店主の代理店契約が解除され,他の代理店主が指定区域を引き継いだが,本件就業者らとは労働契約を締結しなかったため,本件就業者らが雇用を失ったために,会社との労働契約の成立を主張したものである。

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目次

◆ 幹部社員の試用期間中の解雇

ベルコ事件

札幌地裁(平成30年9月28日)判決

◆ 元取締役の解任に対する損害賠償等請求

ロッテほか2社事件

東京高裁(平成30年10月4日)判決

◆ 固定残業代の定め無効に基づく未払時間外賃金等支払請求

イクヌーザ事件

東京高裁(平成30年10月4日)判決

◆ うつ病自殺に基づく遺族補償給付等不支給処分取消請求

国・伊丹労基署長事件

大阪地裁(平成30年9月26日)判決

◆ 元校長のわいせつ行為を理由とする懲戒免職処分等の有効性

千葉県・千葉県教委事件

千葉地裁(平成30年9月25日)判決

◆ 歯科医師の管理監督者該当性

医療法人柏康会事件

大阪地裁(平成30年9月21日)判決

◆ 医師の暴力行為等を理由とする解雇無効地位確認等請求

医療法人錦秀会事件

大阪地裁(平成30年9月20日)判決

◆ 通勤手当及び皆勤手当の相違に関する合理性の有無

九水運輸商亊事件

福岡高裁(平成30年9月20日)判決

◆ 元教諭の15歳女子に対する非違行為を理由とする懲戒免職処分取消請求

埼玉県・県教委事件

東京高裁(平成30年9月20日)判決

◆ 有期契約大学教員の「専任の教育職員」該当性

学校法人近畿大学事件

大阪地裁(平成30年9月14日)判決

◆ 性的暴行の判決文掲載に基づく大学元総長の組合に対する慰謝料等請求

交通ユニオン事件

東京高裁(平成30年9月13日)判決

◆ 非違行為を理由とする懲戒解雇の有効性

ナカガワ事件

大阪地裁(平成30年9月7日)判決

◆ 卒業式参加不許可に係る不当労働行為該当性

大阪府・府労委(高槻市)事件事件

大阪高裁(平成30年9月7日)判決

◆ 上司勧誘のマラソン大会における心停止と死亡の業務災害該当性

国・菊池労基署長事件

熊本地裁(平成30年8月29日)判決

◆ マネージャーの労働者性

ブレイブ事件

東京地裁(平成30年7月19日)判決

◆ 定年後の有期雇用契約満了時における雇止めの有効性

損害保険料率算出機構事件

東京地裁(平成30年7月18日)判決

◆ 不適切な発言を理由とする懲戒・普通解雇無効地位確認等請求

学校法人明治学院事件

東京地裁(平成30年6月28日)判決

◆ キャバクラの元従業員の未払賃金等支払請求

未払賃金等支払請求事件

東京地裁(平成30年6月15日)判決

◆ 転居命令拒否を理由とする解雇無効地位確認請求

ハンターダグラスジャパン事件

東京地裁(平成30年6月8日)判決

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