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最新刊
労働判例ジャーナル161号(2025年・8月)
《注目の判例》
定年前に退職する必要のある継続雇用制度
成田国際空港事件
本件は,継続雇用制度の適法性が争点である。本件の会社が設けた継続雇用制度(本件再雇用制度)は,その利用を希望する従業員が定年前の58歳で退職することが必要である。そして,本件再雇用制度を利用しないまま60歳に達した者は定年退職することとなる。したがって,本件再雇用制度は,従業員が再雇用制度を利用するか,利用せずに60歳で定年退職するかの選択を迫られるという独特の仕組みである。60歳の定年後に65歳までの継続雇用制度があるのが一般的だからである。
本判決は,高年法の継続雇用制度の具体的な内容については,65歳までの安定した雇用の確保が目的であり,必ずしも定年退職後に引き続いて雇用される制度としなければならないといえないとの規範を立てて,本件再雇用制度を適法とした。この規範から,本件再雇用制度が実質的な58歳定年制とはいえず,また,本件再雇用制度に伴う労働条件の引き下げも適法とした。
65歳から70歳までの高年齢者就労確保措置が事業主の努力義務とされたことを踏まえても,本判決のように単に雇用確保だけが継続雇用制度の目的であるとの解釈は適当でないといえよう。
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル81号(2018年・12月)
- 注目判例:
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幹部社員の試用期間中の解雇
ラフマ・ミレー事件
東京地裁(平成30年6月20日)判決
ポイント
試用期間については,判例は,解約権留保付きの労働契約とした上で,通常の解雇に比べてより広い範囲における解雇の自由が認められるとしている。そして,管理職要員の大卒新規採用者の事案において,企業者が,採用決定後の調査の結果により,または試用中の勤務状態等により,当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において,その事実に照らして解雇に客観的合理的理由があり,社会通念上相当と認められる場合には,試用期間中に留保された解約権を行使できるとの判断基準を示している(三菱樹脂事件・最大判昭48・12・12)。
本件は,中途採用者であり,また幹部職員として 本件は,中途採用者であり… -
労働判例ジャーナル80号(2018年・11月)
- 注目判例:
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育児のために正社員から契約社員に移行した女性従業員の正社員への復帰の可否
ジャパンビジネスラボ事件
東京地裁(平成30年9月11日)判決
ポイント
女性従業員が就労を継続しながら出産・育児ができる環境を整備することは,少子高齢化社会において女性がその能力を発揮するうえで現代の重要な社会的課題となっている。そして,女性従業員の妊娠・出産を契機とする降格は,原則として男女雇用機会均等法9条3項に違反するとする最高裁判例(広島中央保健生協事件・最1小判平26・10・23本誌33号)があるが,出産・育児に関連する労使紛争が相次いでいるようにまだまだ多様な障害がある状況にある。
本件は,この状況を示すものと言える。本件の女性従業員は,保育園が決まらないことから,育児休業終了後,正社員から契約社員に移ることを会社と合意した(以下,「本件合意」とする。)。女性従業員は… -
労働判例ジャーナル79号(2018年・10月)
- 注目判例:
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業務手当と時間外労働手当の一括払いの該当性
日本ケミカル事件
最高裁第一小法廷(平成30年7月19日)判決
ポイント
時間外労働手当などの支払請求においては,使用者が支払っている手当が時間外労働手当などの一括払いに該当するかが論点となる。これまで,判例は,使用者に時間外労働手当の支払いを義務付ける趣旨について,時間外労働等を抑制し,もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに,労働者への補償を行おうとするものとしている(医療法人康心会事件・最二小判平29・7・7本誌67号)。
本判決は,会社が支払っていた業務手当が法定時間外労働に対する割増賃金に該当するかが… -
労働判例ジャーナル78号(2018年・9月)
- 注目判例:
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知的障害及び学習障害を有する新入社員の自殺と会社の安全配慮義務
富士機工事件
静岡地裁浜松支部(平成30年6月18日)判決
ポイント
本件は,知的障害及び学習障害を持つ高卒新規採用の従業員(以下,「本件従業員」とする。)が入社後2か月弱で自殺したことにつき,その両親が,本件従業員の自殺が会社による障害への配慮を欠く対応等が原因であるとして,会社の安全配慮義務違反及び注意義務違反を理由に損害賠償などを請求した事案である。
本件は,本件従業員のように知的障害及び学習障害がある場合,その特性を配慮して会社にどのような安全配慮義務が認められるかを検討するために注目すべき事例と言える。
本判決は,勤務状況などから… -
労働判例ジャーナル77号(2018年・8月)
- 注目判例:
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日雇派遣および日々職業紹介をめぐる法律問題
凸版物流・フルキャスト事件
東京高裁(平成30年2月7日)判決
ポイント
本件は,日雇派遣および日々職業紹介について,多様な問題が裁判で争われた珍しい事案である。リーマンショック後の不況の中での非正規労働者の雇用の不安定性を象徴する問題として日雇派遣が社会的に注目され,労働者派遣法の改正により原則として30日間以内の派遣が禁止されることになった。この結果,日雇派遣は,日々の有料職業紹介に移行していった。本件はまさにそのケースであり,訴えを起こした労働者は,当初は,日雇派遣であり,その後は日々職業紹介によって就労していた。
本件の労働者の主張の一つは,派遣または有料職業紹介の形式をとっているが,実際には労働者供給にあたるということであった。これは,そもそも日雇派遣および日々職業紹介という仕組み自体を否定的に評価する主張と言える。本件の場合… -
労働判例ジャーナル76号(2018年・7月)
- 注目判例:
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出向者に対する復帰命令の適法性
相鉄ホールディングス事件
横浜地裁(平成30年4月19日)判決
ポイント
本判決は,出向者に対する復帰命令が人事権濫用にあたるかということが争われた珍しい事案である。出向者に対する復帰命令については,判例はこれを使用者の権限として承認している(古河電気工業・原子力燃料工業事件・最2小判昭60・4・5)。本件では,使用者に復帰命令権があることを前提に,それが人事権の濫用にあたるかが問われた。
本判決は,バス事業会社の収益を上回っていた持株会社からの出向補填費を削減することは,バス事業の収支改善のため必要であり,出向運転手とプロパー運転手との大きな年収格差が労務管理上適切でなく… -
労働判例ジャーナル75号(2018年・6月)
- 注目判例:
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定年後再雇用者と正社員の労働条件の差異と労働契約法20条
長澤運輸事件
最高裁第二小法廷(平成30年6月1日)判決
ポイント
本判決は,同日に出されたハマキョウレックス事件最判(文献番号25449499)と共に,有期労働契約者と無期労働契約者との労働条件について,不合理な相違を違法とする労働契約法20条に関する最初の最高裁判決である。労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものとし,また,労働条件の相違が適用就業規則の相違によることで期間を理由とする労働条件の相違と判断していること,さらに,賃金項目ごとに趣旨を個別に判断するとしたことは,これまでの下級審の判断を支持していると評価できる…
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労働判例ジャーナル74号(2018年・5月)
- 注目判例:
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正社員と契約社員の労働条件格差と労契法20条
日本郵政大阪事件
大阪地裁(平成30年2月21日)判決
ポイント
本件は,日本郵便の時給制契約社員(以下,「期間雇用社員」)が正社員と郵便物の配送業務など同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,正社員の給与規程及び就業規則の各規定が時給制契約社員にも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,この差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,正社員の諸手当との差額及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
注目されるのは… -
労働判例ジャーナル73号(2018年・4月)
- 注目判例:
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タクシー運転手の歩合給における割増賃金制度の適法性
国際自動車(差戻)事件
東京高裁(平成30年2月15日)判決
ポイント
本事案は,タクシー会社に勤務する乗務員らが賃金規則に基づく賃金の算定方法がその計算過程で割増金と同額を控除することによって,実質的に割増金の支払を免れていることになるから,労基法37条1項に違反し,あるいはその趣旨を潜脱し,公序良俗に反して無効であるとして,未払い賃金を請求したものである。
本判決は,差し戻された東京高裁の判決であり… -
労働判例ジャーナル72号(2018年・3月)
- 注目判例:
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女性従業員のうつ病自殺と会社の責任
加野青果事件
名古屋高裁(平成29年11月30日)判決
ポイント
本件は先輩従業員による女性従業員に対する注意・叱責行為に端を発するハラスメント事案である。先輩従業員が後輩従業員に対し,業務上の指導として,注意・叱責を行うことは当然であり,必要なことであるが,それが度を超すと違法な行為となる。本判決は,先輩従業員による注意・叱責が継続的かつ頻回であって女性従業員に対し,一方的に威圧感や恐怖心を与えるものであったといえるから,社会通念上許容される業務上の指導の範囲を超えて,女性従業員に精神的苦痛を与える不法行為に該当すると判断した。
本件において重要なことは,…