労働判例ジャーナル78号(2018年・9月)

■注目判例
知的障害及び学習障害を有する新入社員の自殺と会社の安全配慮義務
富士機工事件
静岡地裁浜松支部(平成30年6月18日)判決
■ポイント
本件は,知的障害及び学習障害を持つ高卒新規採用の従業員(以下,「本件従業員」とする。)が入社後2か月弱で自殺したことにつき,その両親が,本件従業員の自殺が会社による障害への配慮を欠く対応等が原因であるとして,会社の安全配慮義務違反及び注意義務違反を理由に損害賠償などを請求した事案である。
本件は,本件従業員のように知的障害及び学習障害がある場合,その特性を配慮して会社にどのような安全配慮義務が認められるかを検討するために注目すべき事例と言える。
本判決は,勤務状況などから会社が本件従業員について注意すべき徴表がなかったことから,結果的には,業務の心理的負担が自殺を招く程度であったことを予見できなかったとしたが,その認定を見るならば,知的障害のある従業員について,相当程度高度な配慮を前提にしているとみることができる。
本件では,直接言及されていないが,障害者雇用促進法は,事業主に対し「雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備,援助を行う者の配置その他必要な措置」講じることを義務付けている(36条の3)。このことは,会社の安全配慮義務の内容の検討においても十分に考慮されることになろう。
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