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最新刊
労働判例ジャーナル159号(2025年・6月)
《注目の判例》
航空機客室乗務員の休憩時間
ジェットスター・ジャパン事件
本件は,航空運送事業を営むジェットスター・ジャパン(本件会社)との間で労働契約を締結していた客室乗務員ら(本件客室乗務員ら)が,本件会社から労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ,これに従事したことにより精神的苦痛を受けたと主張して,本件会社に対し,安全配慮義務違反に基づく損害賠償金などの支払いを求めるともに,現在客室乗務員として本件会社に勤務している本件客室乗務員ら(本件現職客室乗務員ら)が,将来にわたって継続的に,本件会社から労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられるおそれがあると主張して,人格権に基づき,上記勤務を命ずることの差止めを求めた事案である。
労基則による休憩時間付与義務の免除に関する規定の解釈が争われることは珍しいが,本判決は,本件客室乗務員の勤務が労基則の定める休憩時間付与義務の免除に該当しないことをそれぞれの規定を的確に解釈して結論を導いており,妥当な判断を示したと言えよう。
「労働判例ジャーナル」ウェブ版
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル89号(2019年・8月)
- 注目判例:
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ホストの多量飲酒による死亡の業務起因性
国・大阪中央労基署長(ダイヤモンド株式会社)事件
ポイント
本件は,ホストの多量飲酒による急性アルコール中毒による死亡の業務起因性が問われたという事例として珍しい事案である。死亡したホストの両親は,この死を業務に起因するとして,労災保険給付の請求をしたところ,大阪中央労働基準監督署長は,労災保険給付を支給しない旨の処分をしたことから,労災保険給付不支給処分取消しを求めて提訴した。
ホストクラブでは,顧客の担当ホストが顧客にお酒のボトルを入れてもらうことにより,売上げを上げるという仕組みがとられていることが一般的である。死亡したホストは,顧客を担当するホストをサポートする役目(ヘルプと言う。)であり… -
労働判例ジャーナル88号(2019年・7月)
- 注目判例:
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アルバイト職員の勤務地限定の合意
ジャパンレンタカー事件
ポイント
本件はアルバイト職員の勤務地を限定する合意があったとして,当該職員に対する配転命令が無効とされた珍しい事案である。そもそもアルバイト職員に対して勤務場所を変更する業務命令が出されること自体が一般的とは言えないが,勤務地限定社員のように明示的な場合以外に勤務地限定が認められることはあまりない。しかし,本件においては,就業規則に配置転換を命ずる旨の規定があり,また,勤務地を特定する明示の明確な合意はないという中で勤務地限定の合意が認められたことに特徴がある。
配転について定着した判例法理は,いわゆる無限定正社員を前提として生み出されたものであり,「働き方改革」の中ではその妥当性自体が検討課題とされている。このような法理を… -
労働判例ジャーナル87号(2019年・6月)
- 注目判例:
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フランチャイズ加盟店主(コンビニエンスストア店主)の労組法上の労働者性
セブン-イレブン・ジャパン事件
ポイント
労組法上の労働者(労組法3条)については,労組法の趣旨を踏まえて,労働契約によって労務を供給する者のみならず,労働契約に類する契約によって労務を供給して収入を得る者で,労働契約下にある者と同様に使用者との交渉上の対等性を確保するために労組法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認められる者をも含むというのが近年の判例の立場であり,また,中労委もその立場を積極的に明らかにしてきたところである。
本事案については岡山県労委(ファミリーマート事件・平26・3・13)が,また,別の同様の事案については東京都労委(平27・3・17)が,それぞれ加盟店主の労組法上の労働者性を認め,フランチャイズ契約の相手方である会社が加盟店らによって組織された労組による団交申入れを拒否したことを不当労働行為とする救済命令を出していた。これらの救済命令につき中労委に対し… -
労働判例ジャーナル86号(2019年・5月)
- 注目判例:
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アルバイト職員と正職員との労働条件の相違の不合理性
大阪医科薬科大学事件
大阪高裁(平成31年2月15日)判決
ポイント
本件は,大学に約3年2カ月勤務し,退職したアルバイト職員が正職員との労働条件の相違(基本給,賞与,年休日数,夏期特別休暇,私傷病休業の際の補償など)を労契法20条違反であるとして損害賠償を請求した事案である。労契法20条を巡る裁判例は,昨年6月1日の二つの最判(ハマキョウレックス事件および長澤運輸事件)以降も多くの裁判例が登場し,また,多様な論点が提示されている(例えば,北日本放送事件・富山地判平30・12・9本誌84号,メトロコマース事件・東京高判平31・2・20本誌85号など)。
このなかで本件は,正職員との職務内容及び異動の可能性が大きく異なるだけではなく,これまでの多くの事例と異なり,比較的な勤務期間の短い有期雇用労働者の事例であったことに特徴がある。本件の原審(大阪地判平30・1・24本誌74号)は,職務内容とその実際の就労実態及異動の範囲の相違などを考慮して,アルバイト職員の請求を全て棄却していた。ところが,本判決は… -
労働判例ジャーナル85号(2019年・4月)
- 注目判例:
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契約社員と正社員との労働条件の相違の不合理性
メトロコマース事件
東京高裁(平成31年2月20日)判決
ポイント
本件は,東京メトロの100%子会社として,東京メトロ駅構内における新聞,たばこ,飲食料品,酒類,雑貨類等の物品販売等の事業を行う株式会社であるメトロコマースにおいて,東京メトロの駅構内の売店で販売業務に従事している有期契約社員らが,同社の正社員のうち売店業務に従事している者と契約社員らとの間で,①本給及び資格手当,②住宅手当,③賞与,④退職金,⑤褒賞並びに⑥早出残業手当(以下,これらを併せて「本件賃金等」という。)に相違があることは労契法20条または公序良俗に違反していると主張して,会社に対し差額賃金請求及び損害賠償請求をした事案である。
本判決は,契約社員らが比較対象とする正社員の範囲を特定し,裁判所は,それを前提に正社員(無期契約労働者)と有期契約労働者との労働条件の相違の不合理性を判断するという手法を採用した。本判決において,このことが,… -
労働判例ジャーナル84号(2019年・3月)
- 注目判例:
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再雇用社員と正社員との基本給および賞与の相違
北日本放送事件
富山地裁(平成30年12月19日)判決
ポイント
本件は,放送会社(以下,「会社」)を定年退職した後,有期労働契約を会社と締結した再雇用社員が,正社員との労働条件の相違を労働契約法20条(以下,「労契法」とする)に違反するとして会社を訴えた事案である。再雇用社員による基本給,賞与,住宅手当などの正社員との相違は,いずれも不合理とは言えないとして,その請求が棄却された。定年後の再雇用制度によって雇われた有期雇用社員と正社員との労働条件の相違については,すでに長澤運輸事件最高裁判決(最二小判平30・6・1本誌75号)がある。しかし,同最判は,再雇用社員と正社員との間において,職務内容および当該職務の内容及び配置の変更の範囲に相違がないという事例についての判断であり,定年後再雇用制度による雇用であることが,労契法20条の不合理性判断要素における「その他の事情」に該当するかが主として問題となった事案であった。これに対して,本件では,再雇用社員と正社員の職務の内容…
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労働判例ジャーナル83号(2019年・2月)
- 注目判例:
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選択要件のある定年後再雇用制度と高年法の継続雇用制度
京王電鉄・京王電鉄バス事件
東京地裁(平成30年9月20日)判決
ポイント
本件は,定年後に会社の再雇用制度のうち「継匠社員制度」による雇用継続を希望したが,それが認められず,別の再雇用社員制度での雇用契約書を取り交わしたバス運転手が「継匠社員」としての地位確認などをバス会社及びその親会社である電鉄会社に求めた事案である。このうち親会社に対する訴えは,確認の利益がないとして却下されている。
本判決は,継続雇用制度の労働条件については,定年退職前と同一の職務内容としなければならないとは言えないとして,「再雇用社員制度」を継続雇用制度と判断した。しかし,継続雇用制度の業務内容も含めた労働条件が… -
労働判例ジャーナル82号(2019年・1月)
- 注目判例:
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会社の代理店主に雇用されていた就業者と会社との黙示の労働契約の成立の可否
ベルコ事件
札幌地裁(平成30年9月28日)判決
ポイント
本件は,冠婚葬祭互助会員の募集及び冠婚葬祭の請負等を主たる事業とする会社と代理店契約を結ぶ者(以下,「代理店主」)と労働契約を締結していた者ら(以下,「本件就業者ら」)が,会社との黙示の労働契約が成立していると主張した事案である。
会社の代理店は,会社が指定する区域内において,会社の営む冠婚葬祭互助会の会員募集,同互助会の締約代理業務,集金業務,互助会入会後の会員の申込名義や住所の変更等の諸届に関する取次業務を委託されていた。本件は… -
労働判例ジャーナル81号(2018年・12月)
- 注目判例:
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幹部社員の試用期間中の解雇
ラフマ・ミレー事件
東京地裁(平成30年6月20日)判決
ポイント
試用期間については,判例は,解約権留保付きの労働契約とした上で,通常の解雇に比べてより広い範囲における解雇の自由が認められるとしている。そして,管理職要員の大卒新規採用者の事案において,企業者が,採用決定後の調査の結果により,または試用中の勤務状態等により,当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において,その事実に照らして解雇に客観的合理的理由があり,社会通念上相当と認められる場合には,試用期間中に留保された解約権を行使できるとの判断基準を示している(三菱樹脂事件・最大判昭48・12・12)。
本件は,中途採用者であり,また幹部職員として 本件は,中途採用者であり… -
労働判例ジャーナル80号(2018年・11月)
- 注目判例:
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育児のために正社員から契約社員に移行した女性従業員の正社員への復帰の可否
ジャパンビジネスラボ事件
東京地裁(平成30年9月11日)判決
ポイント
女性従業員が就労を継続しながら出産・育児ができる環境を整備することは,少子高齢化社会において女性がその能力を発揮するうえで現代の重要な社会的課題となっている。そして,女性従業員の妊娠・出産を契機とする降格は,原則として男女雇用機会均等法9条3項に違反するとする最高裁判例(広島中央保健生協事件・最1小判平26・10・23本誌33号)があるが,出産・育児に関連する労使紛争が相次いでいるようにまだまだ多様な障害がある状況にある。
本件は,この状況を示すものと言える。本件の女性従業員は,保育園が決まらないことから,育児休業終了後,正社員から契約社員に移ることを会社と合意した(以下,「本件合意」とする。)。女性従業員は…