労働判例ジャーナル95号(2020年・2月)

■注目判例
中途採用者の内定取消しの適法性
ドリームエクスチェンジ事件
■ポイント
本件は,旅行業での勤務経験を生かして,旅行業等を行う会社の入社試験を受け,採用内定(以下「本件採用内定」という。)を得た中途採用者が,その後,会社から内定を取り消されたが(以下「本件内定取消」という。),本件内定取消を採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないようなものであって,取り消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ,社会通念上相当として是認することができない事実に基づきなされたものであるから無効であるとして,会社との労働契約が成立しているとして,会社に対する労働契約上の地位確認及び賃金の支払を求めた事案である。
本件においては,被解雇者が生活のために,アルバイトを行っていたというのではなく,同業他社に正社員として勤務していたということであり,本人も判決時点では就労の意思を否定しているので,本判決の判断は妥当であろうが,事案としては珍しい事例と言えよう。
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