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最新刊
労働判例ジャーナル159号(2025年・6月)
《注目の判例》
航空機客室乗務員の休憩時間
ジェットスター・ジャパン事件
本件は,航空運送事業を営むジェットスター・ジャパン(本件会社)との間で労働契約を締結していた客室乗務員ら(本件客室乗務員ら)が,本件会社から労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ,これに従事したことにより精神的苦痛を受けたと主張して,本件会社に対し,安全配慮義務違反に基づく損害賠償金などの支払いを求めるともに,現在客室乗務員として本件会社に勤務している本件客室乗務員ら(本件現職客室乗務員ら)が,将来にわたって継続的に,本件会社から労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられるおそれがあると主張して,人格権に基づき,上記勤務を命ずることの差止めを求めた事案である。
労基則による休憩時間付与義務の免除に関する規定の解釈が争われることは珍しいが,本判決は,本件客室乗務員の勤務が労基則の定める休憩時間付与義務の免除に該当しないことをそれぞれの規定を的確に解釈して結論を導いており,妥当な判断を示したと言えよう。
「労働判例ジャーナル」ウェブ版
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
詳細
同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
サービス内容 | 「冊子の年間購読」と「ウェブ版の利用」 ※「労働法EX+」が含まれています。 労働事件に関する判例:約25,000件収録(2023年5月現在) (検索方法) フリーキーワード/裁判年月日/裁判所名/事件番号/民刑区分/法条/裁判種別/掲載文献/LEX/DB文献番号 (更新頻度) 日時更新 |
冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
※ご利用は1年単位で承ります。また利用中止のお手続きがない限り自動継続となります。
バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル139号(2023年・10月)
- 注目判例:
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定年後再雇用者と労契法20条
名古屋自動車学校事件
ポイント
本件は,無期労働契約の正職員と有期労働契約の嘱託職員の労働条件の格差が労契法旧20条に違反するかが争点となった事案であるが,本件の嘱託職員が正職員として定年退職した会社で雇用継続制度(高年法8条)の適用を受けた定年後再雇用者であったところに特徴がある。本件の原審判決(名古屋高判令4.3.25本誌126号38頁LEX/DB25592145)は,同様の事案である長澤運輸事件最高裁判決(最二小判平30.6.1)の基本的判断枠組みに基づいて判断したが,本判決は,長澤運輸事件最判以降の労契法旧20条に関する最高裁判決であるメトロコマース事件最高裁判決(最三小判令2.10.13)の示す基本的判断枠組みに基づいて,原審判決が本件の正職員と嘱託職員との基本給及び賞与(一時金)の相違について…
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労働判例ジャーナル138号(2023年・9月)
- 注目判例:
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性同一性障害者の性自認に対応するトイレの自由利用
経産省職員事件
ポイント
本件は,性同一性障害を有する経産省職員(以下,「本件職員」という)が自己の性自認に対応するトイレの自由利用を制限する庁舎管理権に基づく経産省の措置を取り消すよう人事院に措置要求を求めたが,人事院がこ措置要求を認めなかったため,この人事院の判定の取り消しを求めたものである。1審判決(東京地判令元・12・12本誌96号2頁LEX/DB25580421)は,経産省の措置を違法として国・経産省に国家賠償法に基づく損害賠償請求を認め,また,人事院の判定を取り消した。しかし,原審判決(東京高判令3・5・27本誌113号2頁LEX/DB25569720)は,人事院に対する請求を棄却し,国・経産省に対する損害賠償についても一部を認めるにとどまった。そこで,本件職員が最高裁に上告受理申立てしたのが本判決である。
本判決は,企業が… -
労働判例ジャーナル137号(2023年・8月)
- 注目判例:
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公務員の懲戒免職と退職手当の不支給処分
宮城県・県教育委員会(退職手当)事件
ポイント
本件は,公立学校教員であった者(本件教員)が,酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分(本件懲戒免職処分)を受けたことに伴い,職員の退職手当に関する条例により,退職手当管理機関である宮城県教育委員会(県教委)から,一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(本件全部支給制限処分)を受けたため,宮城県・県教育委員会を相手に,上記各処分の取消しを求めた事案である。
1審判決(仙台地判令和3・12・2)も原審(仙台高判令和4・5・26本誌128号14頁LEX/DB25592747)も懲戒免職処分を有効としながらも,退職手当の全部支給制限処分をした県教委の判断を裁量権の濫用とした。そして,原審は… -
労働判例ジャーナル136号(2023年・7月)
- 注目判例:
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育児休業等取得後の人事措置と不利益取扱い
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド事件
ポイント
本件は,チームリーダーとして37人の部下を統率していた女性従業員(本件従業員)が育児休業等の取得後復職したところ,職務等級(職務等級:バンド35,部長営業管理職)は維持されたものの,一人の部下も付けずに優先業務として自ら電話営業をさせたことなどが均等法9条3項または育介法10条の禁止する不利益取扱いであるなどとして会社を訴えた事案である。
妊娠・出産後の人事上の措置をめぐっては,広島中央保健生協事件最判(平26・10・23本誌33号2頁LEX/DB25446716)が,降格を原則として,均等法9条3項の禁止する不利取扱いと判断しているところである。この最判との関係で本件を見ると… -
労働判例ジャーナル135号(2023年・6月)
- 注目判例:
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賃金からの経費控除の有効性
住友生命保険事件
ポイント
本件は,保険会社の営業職員が賃金からの経費の控除を違法として,不当利得に基づく返還請求などを求めた事件である。このような事案が裁判例に登場することは必ずしも多くなく,かつ,検討すべき法的論点もあり,注目すべき判決と言えよう。
営業職員が長年にわたる賃金からの経費控除を不当と考えたのは… -
労働判例ジャーナル134号(2023年・5月)
- 注目判例:
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公立学校教員の時間外労働手当請求
埼玉県公立小学校教員(時間外労働手当)事件
ポイント
本件は,埼玉県の公立学校教員が,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下,「給特法」という)による教職調整給が予定する時間外労働がいわゆる超勤4項目に限定されており,それ以外の勤務外時間については,労基法37条に基づく時間外労働手当が発生するなどとして県に割増賃金の請求などをした事案である。
公立学校教員は,児童・生徒への教育的見地から,教員の自律的な判断による自主的,自発的… -
労働判例ジャーナル133号(2023年・4月)
- 注目判例:
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時間外労働手当の定額払いの有効性
熊本総合運輸事件
ポイント
本件は,運輸会社の運転手の歩合給的な色彩の濃い給与体系において法定時間外労働手当の取扱いが争点となった事案である。本件の運輸会社の給与は,もともと,賃金総額を歩合給的な観点から時間外労働等の有無やその多寡と直接関係なく決定してきた。本件割増賃金は,時間外労働手当と調整手当からなるが,調整手当は,本件割増賃金から時間外労働手当を差し引いた額とされたのである。この結果,基本給などの通常の労働時間に対応する賃金は低額となり,実際に月80時間程度…
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労働判例ジャーナル132号(2023年・3月)
- 注目判例:
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同僚従業員によるパワー・ハラスメントと会社の責任
東海交通機械事件
ポイント
本件は,同僚従業員による暴力を含む行為の一部が違法なパワー・ハラスメントと認定され,加害従業員と使用者責任のある会社に損害賠償の支払いが命じられたものである。職場の先輩従業員である同僚の行為は,暴力を含むものであり,典型的なパワー・ハラスメント事案と言える。もっとも,同僚従業員のその他の行為は,パワー・ハラスメントとは認定されず…
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労働判例ジャーナル131号(2023年・2月)
- 注目判例:
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退職合意の成立要件
近鉄住宅管理事件
ポイント
労働契約の終了をめぐる紛争類型として退職の意思表示または退職合意の存否をめぐる問題がある。本件は,マンション管理員(本件従業員)と会社との退職合意の存在が否定された事案である。退職合意=合意解約は,一般に労働者の退職の申入れに対する使用者の承諾によって成立する。また,労働者の退職の申入れは,使用者の承諾があるまでは,これを撤回できると解されている。
本件では,会社は,本件従業員から電話で退職の申入れがあり,その日に承諾しているので,退職合意が成立したと主張していた。しかしながら,本判決は,本件従業員からの退職の申入れがあったこと自体に疑念を示している… -
労働判例ジャーナル130号(2023年・1月)
- 注目判例:
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賞与の支給日在籍要件の適法性
医療法人佐藤循環器科内科事件
ポイント
本件は,賞与の支給日在籍要件が争点となった事例である。賞与の支給日在籍要件については,判例は,賞与が賃金の後払い的性格に加えて,功労報償的性格及び将来の貢献に対する期待などの複合的性格があることを前提として,支給日在籍要件を肯定する例が多い(例えば,大和銀行事件・最1小判昭57・10・7)。もっとも,従業員が退職日を任意に選択できることが支給日在籍要件を有効とする前提となっているので,学説においては,この前提が欠けるような定年退職及び整理解雇のような場合には,支給日在籍要件の適用が公序違反(民法90条)と見るものが多い。
本件は…