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・最新の注目判例全文を掲載 ・判例誌としての利用から、注目事件・最新事件のフォローまで ・1誌あたりの収録件数は業界最多クラス ・主要裁判所の労働事件を手軽に情報収集 ・事案の概要、結論、判示事項を分かりやすく掲載 ・多くの判例を手早く・分かりやすく・手軽に把握できるよう記載 ・本紙掲載事件以外の事件概要一覧も掲載しております。 ・毎月15日、年12回発行する「労働判例ジャーナル」のデジタル版をウェブ上で閲覧できるサービスです。 ・お手持ちのパソコン、タブレット上で、いつでもどこでも手軽に、「労働判例ジャーナル」をご覧いただくことができます。 ※従来「労働法EX+」上でサービスを行っておりましたが、より使いやすくするためにデジタルライブラリーに統合させていただきました。 「労働判例ジャーナル」デジタル版は、デジタルライブラリーからご利用いただけます。デジタルライブラリーのご案内 手軽に閲覧! 発行日には、最新号をウェブ上で閲覧できます。 探したい労働事件を手軽に見つける! 「□□事件」や「ハラスメント」などキーワードでの検索をはじめ、「期間指定」などの機能で必要な情報を手早く簡単に探すことができます。 判決文の本文(全文すべて)が閲覧可能! デジタルライブラリー上で労働判例ジャーナルの紙面はもちろんのこと、本誌に掲載している判決文の本文がすべてをフルテキストで収録し閲覧可能に ![]()
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
同志社大学 教授 土田 道夫 様
成蹊大学 教授 原 昌登 様
杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
労働判例ジャーナルの益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
第一芙蓉法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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最新刊
労働判例ジャーナル109号(2021年・4月)
《注目の判例》
医師の防塵マスク着用での就労と懲戒解雇
医療法人社団和栄会事件
本件は,昨年4月のコロナウィルス感染拡大の状況下で,白衣に,硬質の素材でできた防塵マスク,青色のゴム手袋を着用した姿で就労した医師が,その勤務開始日に懲戒解雇されたという珍しい事案である。病院の解雇理由書によれば,その姿が,患者及び近親者の不安をいたずらに惹起し,礼儀を軽んじて職場の秩序を乱し,所沢腎クリニックに甚大な損害を及ぼしたとして,懲戒解雇事由である「故意又は過失によりクリニックに重大な損害を与えたとき」,「患者の個人的秘密を他に漏らしまた,患者に対し不自由・不都合な行為をしたと認められたとき」および「破廉恥行為によりクリニックの名誉を汚したとき」に該当するということであった。
バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル99号(2020年・6月)
- 注目判例:
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退職勧奨における発言の違法性
日立製作所事件
ポイント
本件は,大手総合電機メーカーでの退職勧奨の違法性が争点となった事案である。退職勧奨をめぐる法的紛争は,古くから存在するが,最近では,本件のように,退職勧奨の過程にパワー・ハラスメントがあったと主張されることが多い。パワー・ハラスメントについては,昨年,労働施策総合推進法(旧雇用対策法)の改正により…
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労働判例ジャーナル98号(2020年・5月)
- 注目判例:
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歩合給から割増賃金額を差し引く賃金制度の違法性
国際自動車(差戻し)事件
ポイント
本件は,タクシー運転手の歩合給から時間外労働に対する割増賃金を差し引く賃金制度の適法性が争われた事案であるが,東京高裁(平30・2・15,本誌73号)は,差し戻し審において,本件賃金規則においては,通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とが…
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労働判例ジャーナル97号(2020年・4月)
- 注目判例:
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従業員の業務中の事故に対する賠償と使用者に対する求償
福山通運事件
ポイント
本件は,大手貨物運送会社に勤務する運転手の業務中に起こした死亡事故について,自らが支払った賠償金などについて,会社に求償を求めたという事案である。原審判決(大阪高裁平30・4・27)は,被用者が第三者に損害を加えた場合は,費用者が損害の全額について賠償する責任があり,民法715条1項の規定は,損害を被った第三者が被用者から損害賠償金を回収できないという事態に備え,使用者にも損害賠償義務を負わせることとしたものであって,この規定が被用者の使用者に対する求償を認める根拠とはならないとして,運転手の請求を棄却した。
これに対し本判決は… -
労働判例ジャーナル96号(2020年・3月)
- 注目判例:
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性同一性障害者の性自認に対応するトイレの自由利用に対する制限の違法性
経済産業省職員(性同一性障害)事件
ポイント
本判決は,性同一性障害の経済産業省職員(以下,「本件職員」という)が自己の性自認する性別に対応するトイレの自由利用を制限する庁舎管理権に基づく経済産業省の措置が違法であり,国家賠償法に基づき損害賠償を求めたものである。また,本件職員は,経済産業省がとったトイレの利用制限を中止することなどについて人事院に措置要求をしていたが(国家公務員法86条参照),本判決は,人事院がこの措置要求を認めなかったことを裁量権の逸脱として,人事院の判定を取り消した…
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労働判例ジャーナル95号(2020年・2月)
- 注目判例:
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中途採用者の内定取消しの適法性
ドリームエクスチェンジ事件
ポイント
本件は,旅行業での勤務経験を生かして,旅行業等を行う会社の入社試験を受け,採用内定(以下「本件採用内定」という。)を得た中途採用者が,その後,会社から内定を取り消されたが(以下「本件内定取消」という。),本件内定取消を採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないようなものであって,取り消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ,社会通念上相当として是認することができない事実に基づきなされたものであるから無効であるとして,会社との労働契約が成立しているとして,会社に対する労働契約上の地位確認及び賃金の支払を求めた事案である…
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労働判例ジャーナル94号(2020年・1月)
- 注目判例:
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育児のために正社員から契約社員に移行した女性従業員の正社員への復帰の可否
ジャパンビジネスラボ事件
ポイント
本件の女性従業員は、保育園が決まらないことから、育児休業終了後、正社員から契約社員に移ることを会社と合意した(以下、「本件合意」とする。)。女性従業員は、会社に子を入れる保育園が見つかったとして,正社員に復帰するよう求めた。女性従業員のこのような申入れを行ったのは、先の契約社員に移る合意について、正社員に復帰できることが前提であり、正社員としての契約が終了したと認識していなかったからである。しかし、会社は、正社員としての契約が終了していることを前提に、この申出を拒否した。そして、その後女性従業員の契約社員としての有期労働契約を雇止めした。そこで、女性従業員が、正社員としての地位などを求めて会社を訴えたのである。…
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労働判例ジャーナル93号(2019年・12月)
- 注目判例:
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内縁関係を理由とする配転と権利濫用法理
島根県水産振興協会事件
ポイント
本件は,内縁関係にある夫婦が同じ職場で就労していたところ,夫を別の事業場に配置転換させたことの適法性が争われた事例である。原審の松江地裁判決(平30・6・25本誌79号8頁)は,本件配転命令について,業務上の必要性を踏まえた合理的な判断によるものであることなどから有効と認められるとした。これに対して,本判決は,内縁関係にある夫婦の一方を移動させる本件配転命令は,業務上の必要性がなく,不当な動機,目的に基づいてされたものとして,配転命令権の濫用であるとして本件配転命令を無効とした…
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労働判例ジャーナル92号(2019年・11月)
- 注目判例:
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ひげを規制する身だしなみ基準の適法性
大阪市・大阪市高速電気軌道事件
ポイント
本件は,大阪市交通局の地下鉄運転手らがひげを剃って業務に従事する旨の職務命令または指導に従わなかったために人事考課において低評価の査定を受けたが,この職務命令等及び査定は,運転手らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張した事案である。
ひげ,服装,髪型などは,個人の自由(自己決定)の領域の問題であり,個人としてのアイデンティティにも関わる問題であるが,労働契約関係においてどの程度制約が許されるかは,これまでもしばしば問題となってきた事案である… -
労働判例ジャーナル91号(2019年・10月)
- 注目判例:
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有期雇用労働者と無期雇用労働者の労働条件の相違に関する不合理性
井関松山製造所事件
ポイント
本件は,有期雇用労働者と無期雇用労働者との労働条件の相違について,賞与については,不合理性を否定し,家族手当,住宅手当および精勤手当に関しては不合理性を認め,不法行為に基づく損害賠償を認めた原審判決(松山地判・平30・4・24)の控訴審である。なお,関係会社において本件と同様の事案があり,同日に判決が出ている(井関松山ファクトリー事件・松山地判平30・4・24,高松高判令元・7・8)。
本判決は,結論において,当事者双方の控訴を棄却しているが,労契法20条に関する判断枠組みについては,最判に基づいて原審判決を書き換えている… -
労働判例ジャーナル90号(2019年・9月)
- 注目判例:
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中学教員の自殺と校長の安全配慮義務違反
福井県・若狭町(中学教員)事件
ポイント
本件は,新任の中学教員(本件教員)が過重な業務に起因して精神疾患を発症した結果自殺に至ったことについて,校長の安全配慮義務違反が認められた事案である。本件自殺の公務起因性については,既に公務災害と認定されていたので,本件では校長の安全配慮義務違反の有無が争われた。もっとも,本判決が校長の安全配慮義務違反を認めた判断に同種事案と比較して理論的な特徴があるわけではない。本件は,近年長時間労働が問題となっている教員の過労自殺の事案であり,本件校長が時間外勤務命令をしておらず,自主的活動の範疇を超えた労働を本件教員が行っていたことの認識がなかったとの県・町側の主張について厳しい判断を加えているところが注目されるのである。
働き方改革関連法に関する参議院厚生労働員会の附帯決議においても,教員の長時間労働の改善が求められたことにも示されるように,…