◆労働判例ジャーナル
労働判例ジャーナル(雑誌+デジタル版)
- 【旧】26,400円(本体24,000円+税)
- 【新】29,700円(本体27,000円+税)
・最新の注目判例全文を掲載
・判例誌としての利用から、注目事件・最新事件のフォローまで
・1誌あたりの収録件数は業界最多クラス
・主要裁判所の労働事件を手軽に情報収集
・事案の概要、結論、判示事項を分かりやすく掲載
・多くの判例を手早く・分かりやすく・手軽に把握できるよう記載
・本紙掲載事件以外の事件概要一覧も掲載
原油価格上昇等のため、材料費が高騰の折、弊社でも経費削減、合理化に取り組んできましたが、従来の価格を維持することが困難な状況となりました。
誠に不本意ながら本年6月15日より季刊労働法及び労働判例ジャーナルの価格改定を実施させていただきます。
ご理解ご協力をお願い申し上げます。
《注目の判例》
解雇の意思表示の存否及び離職証明書の不実記載
ビッグモーター事件
本件は,自動車及び自動車部品販売業並びに自動車修理,解体業及びレッカー作業等を目的とする会社であるビッグモーター(本件会社)に雇用されていた元従業員が,本件会社から解雇されたことが違法であり,また,本件会社が,離職票に不実の記載をしたことにより国民健康保険税の軽減を受けることができなかったとして,本件会社に対し,不法行為に基づく損害賠償などを請求した事件である。
本件の特徴としては,本件会社が解雇の意思表示をしていないという主張に固執し,予備的にも解雇の合理的理由などを主張していないことと元従業員も地位確認ではなく,解雇を違法として本件会社に損害賠償を請求していることである。
この事案を振り返ると,本件会社の労務管理が極めて杜撰であったことが浮き彫りにされたものと言えよう。
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年間利用料 | 26,400円(24,000円+税) |
ポイント
本件は,賞与の支給日在籍要件が争点となった事例である。賞与の支給日在籍要件については,判例は,賞与が賃金の後払い的性格に加えて,功労報償的性格及び将来の貢献に対する期待などの複合的性格があることを前提として,支給日在籍要件を肯定する例が多い(例えば,大和銀行事件・最1小判昭57・10・7)。もっとも,従業員が退職日を任意に選択できることが支給日在籍要件を有効とする前提となっているので,学説においては,この前提が欠けるような定年退職及び整理解雇のような場合には,支給日在籍要件の適用が公序違反(民法90条)と見るものが多い。
本件は…
ポイント
本件は,訪問介護事業及び家政婦紹介あっせん事業等を営む会社(以下,「本件会社」という。)に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録されていた者(以下,「本件介護ヘルパー」という。)が本件会社から,個人宅において家政婦兼訪問介護ヘルパーとして勤務していた登録家政婦の1週間の休暇を代替するために勤務していたことが本件介護ヘルパーの勤務終了後の死亡原因であるとして,本件介護ヘルパーの夫が渋谷労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付などを請求したところ,同労働基準監督署長が本件介護ヘルパーについては労働基準法116条2項所定の「家事使用人」に該当するので労働基準法及び労働者災害補償保険法は適用されないという理由で労災保険給付をいずれも不支給とする処分をしたことから,労働基準監督署長らに対し,上記の各処分には違法があると主張して,その取消しを求めた事案である。
本判決は…
ポイント
本件は,消防署員の長期間かつ多数回にわたるパワハラ行為を理由とする分限免職処分の有効性が争点となったものである。本判決は,分限免職処分を取消した1審判決(山口地判令3・4・14LEX/DB:25569465)を支持した原審判決(広島高判令3・9・30本誌119号38頁)を取消し,1審判決を破棄したものである。
本判決は,最近の懲戒免職処分に関する…
ポイント
本件は,定年後再雇用の合意があった従業員(本件従業員)が,譴責の懲戒処分を受けたことを理由に当該合意が解除され,本件従業員が再雇用されなかったという事案である。会社が破棄した理由は,再雇用の合意について,本件合意の破棄条項である「就業規則の定めに抵触した場合」(本件就業規則抵触条項)に該当するというものであった。
本件従業員が基準年齢に達しておらず,…
ポイント
本件は,氷見市の消防職員(以下「本件消防職員」という。)が,任命権者であった氷見市消防長(以下「消防長」という。)から,上司及び部下に対する暴行等を理由とする停職2月の懲戒処分(以下「第1処分」という。)を受け,さらに,その停職期間中に第1処分に関する審査請求において自己に有利な証言を得るために上記暴行の被害者である部下に対して威嚇的な面会をしたこと等を理由とする停職6月の懲戒処分(以下「第2処分」という。)を受けたことについて,消防職員が上告人を相手に,第1処分及び第2処分の各取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。
本判決は…
ポイント
本件は,会社役員車等の運行・保守管理の請負契約に基づいて,役員付の運転手として勤務していた請負元従業員(本件従業員)が勤務中に心筋梗塞を発症して死亡したことについて,その遺族が会社に安全配慮義務違反に基づいて損害賠償を求めた事案である。
会社の役員車の運転手は,本件のように…
ポイント
本件のベルコという葬祭事業などを展開する会社は,その具体的な業務を別法人の代理店に業務委託し,代理店が雇用する従業員が実際の業務を担うというビジネスモデルをとっている。本件は,代理店の従業員らがベルコと労働契約が成立しているとして,未払いの割増賃金を請求した事案である。
これらの従業員らは,ベルコとの労働契約の成立について,…
ポイント
本判決は,最高裁が誠実交渉義務の内容および労働委員会命令の裁量権について踏み込んだ判断を示したものである。とくに,団体交渉における合意の成立の見込みがない場合にも,労働委員会が誠実交渉命令を出すことができると明示したことに重要な意義がある。
本件は,国立大学法人山形大学(以下,「大学」という)が人事院勧告に倣って…
ポイント
本件は,タクシー会社の乗務員が,会社に時間外割増賃金及び付加金(労基法114条)などを請求した事案である。本件会社(洛東タクシー)は,タクシー乗務員の運転乗務中のうち,①長時間の乗客なしの走行時間,②出庫前休憩,③休憩場所に向かう時間及び④休憩場所から戻る時間について労働時間に当たらないとし,また,支給している「基準外手当」が割増賃金の支払いにあたるとしていた。
本件会社が運転乗務中の一定類型の時間を労働時間としないことについて,本判決は,…
ポイント
本件は,日立製作所の従業員(以下,「本件従業員」)が,会社に対し,会社からの違法な退職勧奨について不法行為に基づく損害賠償を請求し,また,本件従業員が退職勧奨に応じなかったことに対する制裁等の目的での降格とこれに伴う減給が人事権の濫用として無効であるとして,本件従業員が会社の主任技師の地位にあることの確認と,本件降格前の給与額と本件降格後の給与額の差額などを求めた事案である。
本件の場合…