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最新刊
労働判例ジャーナル154号(2025年・1月)
《注目の判例》
正社員と嘱託再雇用社員の待遇の相違とパート有期法
JR九州事件
本件は,定年退職後もJR九州(本件会社)の嘱託再雇用社員として定年前と同種の業務に就労している者ら(本件嘱託再雇用社員)が,本件会社に対し,正社員との間における待遇の格差が短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート有期法)8条に違反しており,これが是正されず放置されている旨主張して,民法709条に基づき,損害賠償金などの支払を求めた事案である。
本件のような正社員と継続雇用制度により再雇用された社員との待遇の相違についての判例としては,これまでに旧労契法20条の事案ではあるが,長澤運輸事件最判(平30・6・1)がある。
本判決も,基本的な判断枠組みとしては長澤運輸事件最判に従い,退職手当の支払を受け,老齢厚生年金の受給が予定されていること,待遇が労使交渉により決定されたこと,及び高年齢雇用継続基本給付金を受給することを「その他の事情」として考慮するとしている。
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル144号(2024年・3月)
- 注目判例:
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新型コロナ蔓延期の海外渡航に対する時季変更権の行使
京王プラザホテル札幌事件
ポイント
本件は,ホテルの運営を行う会社(「本件会社」)において宿泊部部長として勤務していた元従業員が,新型コロナが国際的に急速に蔓延した令和2年3月に国外で行われる元従業員の娘の結婚式に出席するため,年次有給休暇の時季を指定したが,本件会社から新型コロナウイルス感染症に関する状況等を踏まえて国外への渡航を禁止するための時季変更権の行使を受けて当該結婚式に出席することができなかったところ,当該時季変更権の行使は本件会社の事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないから違法であるなどと主張して,労働契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料及び弁護士費用として330万円などの支払を求めた事案である。
このように本件は,新型コロナの蔓延初期という特殊な状況での事案であるが… -
労働判例ジャーナル143号(2024年・2月)
- 注目判例:
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営業秘密の漏洩と懲戒解雇
スカイコート事件
ポイント
本件は,不動産売買等を目的とする株式会社(「本件会社」)の経理部長代理の職にあった元従業員が,本件会社の営業秘密を複製,漏洩したこと等を理由として,自宅待機の後に懲戒解雇され,賞与,退職金を支給されなかったこと等に関し,元従業員が本件会社に対して,賞与,退職金などを請求した事案である。本件の争点は,元従業員が約8000件のファイルデータの持出行為,及び他会社の情報を元社長に送ったことが就業規則に定める懲戒解雇事由にあたるかにあった。
これらの元従業員の懲戒事由に該当する行為などは,… -
労働判例ジャーナル142号(2024年・1月)
- 注目判例:
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人員削減時における再雇用拒否の有効性
アメリカン・エアラインズ・インコーポレイテッド事件
ポイント
件は,米国に本社を置く航空会社であるアメリカン・エアラインズ・インコーポレイテッド(以下,「本件会社」)との間で労働契約を締結し,成田国際空港において地上スタッフとして就労していた従業員(本件従業員)が,定年後再雇用の拒否を違法として,本件会社の従業員としての地位の確認などを求めた事案である。本件の再雇用拒否の理由は…
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労働判例ジャーナル141号(2023年・12月)
- 注目判例:
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教員に対する配転命令の有効性
学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム事件
ポイント
本件は,学校法人コングレガシオンが設置,運営していた明治学園中学校・高等学校(以下「本件学校」という。)において数学科教員として勤務していた教員(以下,「本件教員」という。)が,コングレガシオンから福島市所在の桜の聖母学院中学校・高等学校(以下「桜の聖母学院」という。)への配転命令を受けたことにつき,同命令は無効であると主張して,コングレガシオンに対し,桜の聖母学院での就労義務がないことの確認を求めるとともに(事件①),本件学校の設置者がコングレガシオンから,新設された明治学園へ変更されたことに伴い,本件教員の労働契約上の権利関係がコングレガシオンから明治学園に承継されたと主張して,明治学園に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び桜の聖母学院での就労義務がないことの確認を求めた(事件②)事案である。
本件の配転命令に至る経緯を見ると… -
労働判例ジャーナル140号(2023年・11月)
- 注目判例:
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解雇の意思表示の存否及び離職証明書の不実記載
ビッグモーター事件
ポイント
本件は,自動車及び自動車部品販売業並びに自動車修理,解体業及びレッカー作業等を目的とする会社であるビッグモーター(本件会社)に雇用されていた元従業員が,本件会社から解雇されたことが違法であり,また,本件会社が,離職票に不実の記載をしたことにより国民健康保険税の軽減を受けることができなかったとして,本件会社に対し,不法行為に基づく損害賠償などを請求した事件である。
本件の特徴としては,本件会社が解雇の意思表示をしていないという主張に固執し… -
労働判例ジャーナル139号(2023年・10月)
- 注目判例:
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定年後再雇用者と労契法20条
名古屋自動車学校事件
ポイント
本件は,無期労働契約の正職員と有期労働契約の嘱託職員の労働条件の格差が労契法旧20条に違反するかが争点となった事案であるが,本件の嘱託職員が正職員として定年退職した会社で雇用継続制度(高年法8条)の適用を受けた定年後再雇用者であったところに特徴がある。本件の原審判決(名古屋高判令4.3.25本誌126号38頁LEX/DB25592145)は,同様の事案である長澤運輸事件最高裁判決(最二小判平30.6.1)の基本的判断枠組みに基づいて判断したが,本判決は,長澤運輸事件最判以降の労契法旧20条に関する最高裁判決であるメトロコマース事件最高裁判決(最三小判令2.10.13)の示す基本的判断枠組みに基づいて,原審判決が本件の正職員と嘱託職員との基本給及び賞与(一時金)の相違について…
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労働判例ジャーナル138号(2023年・9月)
- 注目判例:
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性同一性障害者の性自認に対応するトイレの自由利用
経産省職員事件
ポイント
本件は,性同一性障害を有する経産省職員(以下,「本件職員」という)が自己の性自認に対応するトイレの自由利用を制限する庁舎管理権に基づく経産省の措置を取り消すよう人事院に措置要求を求めたが,人事院がこ措置要求を認めなかったため,この人事院の判定の取り消しを求めたものである。1審判決(東京地判令元・12・12本誌96号2頁LEX/DB25580421)は,経産省の措置を違法として国・経産省に国家賠償法に基づく損害賠償請求を認め,また,人事院の判定を取り消した。しかし,原審判決(東京高判令3・5・27本誌113号2頁LEX/DB25569720)は,人事院に対する請求を棄却し,国・経産省に対する損害賠償についても一部を認めるにとどまった。そこで,本件職員が最高裁に上告受理申立てしたのが本判決である。
本判決は,企業が… -
労働判例ジャーナル137号(2023年・8月)
- 注目判例:
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公務員の懲戒免職と退職手当の不支給処分
宮城県・県教育委員会(退職手当)事件
ポイント
本件は,公立学校教員であった者(本件教員)が,酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分(本件懲戒免職処分)を受けたことに伴い,職員の退職手当に関する条例により,退職手当管理機関である宮城県教育委員会(県教委)から,一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(本件全部支給制限処分)を受けたため,宮城県・県教育委員会を相手に,上記各処分の取消しを求めた事案である。
1審判決(仙台地判令和3・12・2)も原審(仙台高判令和4・5・26本誌128号14頁LEX/DB25592747)も懲戒免職処分を有効としながらも,退職手当の全部支給制限処分をした県教委の判断を裁量権の濫用とした。そして,原審は… -
労働判例ジャーナル136号(2023年・7月)
- 注目判例:
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育児休業等取得後の人事措置と不利益取扱い
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド事件
ポイント
本件は,チームリーダーとして37人の部下を統率していた女性従業員(本件従業員)が育児休業等の取得後復職したところ,職務等級(職務等級:バンド35,部長営業管理職)は維持されたものの,一人の部下も付けずに優先業務として自ら電話営業をさせたことなどが均等法9条3項または育介法10条の禁止する不利益取扱いであるなどとして会社を訴えた事案である。
妊娠・出産後の人事上の措置をめぐっては,広島中央保健生協事件最判(平26・10・23本誌33号2頁LEX/DB25446716)が,降格を原則として,均等法9条3項の禁止する不利取扱いと判断しているところである。この最判との関係で本件を見ると… -
労働判例ジャーナル135号(2023年・6月)
- 注目判例:
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賃金からの経費控除の有効性
住友生命保険事件
ポイント
本件は,保険会社の営業職員が賃金からの経費の控除を違法として,不当利得に基づく返還請求などを求めた事件である。このような事案が裁判例に登場することは必ずしも多くなく,かつ,検討すべき法的論点もあり,注目すべき判決と言えよう。
営業職員が長年にわたる賃金からの経費控除を不当と考えたのは…