労働判例ジャーナル142号(2024年・1月)

■注目判例

人員削減時における再雇用拒否の有効性

アメリカン・エアラインズ・インコーポレイテッド事件

■ポイント

本件は,米国に本社を置く航空会社であるアメリカン・エアラインズ・インコーポレイテッド(以下,「本件会社」)との間で労働契約を締結し,成田国際空港において地上スタッフとして就労していた従業員(本件従業員)が,定年後再雇用の拒否を違法として,本件会社の従業員としての地位の確認などを求めた事案である。本件の再雇用拒否の理由は,「事業縮小,人員整理,組織再編成等により社員の職務が削減されたとき」に該当するというものである。従って,本判決は,再雇用拒否の理由が会社の人員削減策の一環としてなされたという特徴を有する。

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目次

◆ 人員削減時における再雇用拒否の有効性

アメリカン・エアラインズ・インコーポレイテッド事件

東京地裁(令和5年6月29日)判決

◆ 原判決を変更し,元理事長のハラスメントに基づく損害賠償等請求が一部認められた例

医療法人社団Bテラス事件

東京高裁(令和5年10月25日)判決

◆ 配転命令が無効であるとして,解雇無効地位確認等請求が認められた例

函館バス事件

函館地裁(令和5年10月24日)判決

◆ 専修学校卒業職員らの短大2卒との給与差額分の損害賠償等請求が斥けられた例

清水町事件

釧路地裁帯広支部(令和5年10月6日)判決

◆ 競輪選手の師匠に対するセクハラ・パワハラに基づく慰謝料等請求が一部認められた例

損害賠償等請求(セクハラ・パワハラ)事件

高松地裁(令和5年9月29日)判決

◆ 会社の元従業員に対する損害賠償等請求が一部認容された例

モルビド事件

大阪地裁(令和5年9月29日)判決

◆ 通勤手当不正受給及び生理休暇不正取得を理由とする懲戒処分取消請求が斥けられた例

大阪府・大阪府教委事件

大阪地裁(令和5年9月28日)判決

◆ 技術実習生の在留期間を更新できなかったことに基づく損害賠償等請求が一部認められた例

佐山鉄筋工業・海外事業サポート協同組合事件

大阪地裁(令和5年9月28日)判決

◆ 採用選考において市教委が教諭を推薦しなかったこと等が違法ではないとされた例

大阪府・大阪市事件

大阪地裁(令和5年9月28日)判決

◆ 競業・勧誘等行為に基づく損害賠償等請求が一部認められた例

コアコーポレーションら事件

名古屋地裁(令和5年9月28日)判決

◆ 契約更新の合理的期待に基づく雇止め無効地位確認等請求が斥けられた例

内藤証券事件

大阪地裁(令和5年9月22日)判決

◆ 寺に出仕していた者の寺に対する雇用契約成立に基づく地位確認等請求

如在寺事件

大阪地裁(令和5年9月15日)判決

◆ 労組法上の使用者には当たらないとして,府労委の命令取消等請求が斥けられた例

大阪府・大阪府労委(あいりん労働センター争議団)事件

大阪地裁(令和5年9月14日)判決

◆ 脱退勧奨及び退職勧奨等に係る不法行為に基づく慰謝料等請求が一部認められた例

堀川化成事件

大阪地裁(令和5年9月14日)判決

◆ 懲戒免職処分取消請求は斥けられたが,退職手当支給制限処分取消請求が認められた例

神奈川県・神奈川県警察本部長事件

横浜地裁(令和5年9月13日)判決

◆ 解雇は無効,退職合意は錯誤無効であるとして,未払賃金等支払請求が一部認められた例

バンデホテルズ事件

大阪地裁(令和5年9月12日)判決

◆ 同僚の露出行為及び発言に対する女性従業員の損害賠償等請求が一部認められた例

損害賠償等請求(セクハラ)事件

東京高裁(令和5年9月7日)判決

◆ 亡自衛官のうつ病自殺に対する損害賠償等請求を一部認めた原判決が維持された例

国・陸上自衛隊事件

大阪高裁(令和5年9月6日)判決

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