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最新刊
労働判例ジャーナル163号(2025年・10月)
《注目の判例》
							出向命令の有効性
図書館流通センター事件
						
本件は,図書館管理運営業務の受託及び代行業等を業とする会社(本件会社)の従業員であって,現在までC社へ出向している本件従業員が,本件会社に対し,本件従業員のC社への出向は,本件従業員と本件会社との間の本件に先立つ訴訟で成立した訴訟上の和解の履行として,出向期間を定めてなされた出向命令に基づき行われたものであるが,その後出向期間を延長して再度された出向命令(本件出向命令)は,権利を濫用したものとして無効であると主張し,現在ではC社において勤務する労働契約上の義務のないことの確認を求めるところ,これに対して本件会社が,本件従業員のC社への出向は本件従業員,本件会社及びC社の間の個別の出向合意に基づき現在まで有効に行われていると反論するとともに,仮に本件の出向が本件従業員の指摘する再度の出向命令に基づくものであったとしても,同命令は権利を濫用したものとはいえず有効であると反論し,本件従業員の上記確認請求を争う事案である。
「労働判例ジャーナル」ウェブ版
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
詳細
同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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| 商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 | 
| サービス内容 | 「冊子の年間購読」と「ウェブ版の利用」 ※「労働法EX+」が含まれています。 労働事件に関する判例:約25,000件収録(2023年5月現在) (検索方法) フリーキーワード/裁判年月日/裁判所名/事件番号/民刑区分/法条/裁判種別/掲載文献/LEX/DB文献番号 (更新頻度) 日時更新 | 
| 冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) | 
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バックナンバー一覧
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							  労働判例ジャーナル73号(2018年・4月)- 注目判例:
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									タクシー運転手の歩合給における割増賃金制度の適法性
 国際自動車(差戻)事件
 東京高裁(平成30年2月15日)判決
 ポイント 本事案は,タクシー会社に勤務する乗務員らが賃金規則に基づく賃金の算定方法がその計算過程で割増金と同額を控除することによって,実質的に割増金の支払を免れていることになるから,労基法37条1項に違反し,あるいはその趣旨を潜脱し,公序良俗に反して無効であるとして,未払い賃金を請求したものである。 
 本判決は,差し戻された東京高裁の判決であり…
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							  労働判例ジャーナル72号(2018年・3月)- 注目判例:
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									女性従業員のうつ病自殺と会社の責任
 加野青果事件
 名古屋高裁(平成29年11月30日)判決
 ポイント 本件は先輩従業員による女性従業員に対する注意・叱責行為に端を発するハラスメント事案である。先輩従業員が後輩従業員に対し,業務上の指導として,注意・叱責を行うことは当然であり,必要なことであるが,それが度を超すと違法な行為となる。本判決は,先輩従業員による注意・叱責が継続的かつ頻回であって女性従業員に対し,一方的に威圧感や恐怖心を与えるものであったといえるから,社会通念上許容される業務上の指導の範囲を超えて,女性従業員に精神的苦痛を与える不法行為に該当すると判断した。 
 本件において重要なことは,…
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							  労働判例ジャーナル71号(2018年・2月)- 注目判例:
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									妊娠等と近接して行われた解雇と均等法及び育休法違反の成否
 シュプリンガー・ジャパン事件
 東京地裁(平成29年7月3日)判決
 ポイント 本件は,英文の学術専門書籍,専門誌の出版及び販売等を行う会社の女性従業員に対する産前産後休暇及び育児休業を取得した後の解雇が男女雇用機会均等法(以下,「均等法」)及び育児介護休業法(以下,「育介法」)に違反し無効であるかが争点となった事案である。 
 本件では,女性従業員に対する対応について,弁護士,社会保険労務士及び産業医に相談し,今後の女性従業員の問題行動に対して,段階を踏んで注意を与え,軽い懲戒処分を重ねるなどして,その態度が改まらないときに初めて退職勧奨や解雇等に及ぶべきであるという助言を受けていた。本判決は,…
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							  労働判例ジャーナル70号(2018年・1月)- 注目判例:
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									退職を強要するパワーハラスメント
 フクダ電子長野販売事件
 東京高裁(平成29年10月18日)判決
 ポイント 本件は,医療機器の販売を主たる業務とするフクダ電子長野販売株式会社において,同社の女性従業員全員である4名が退職したことが,同社および代表取締役の一連の退職強要が原因であるとして,パワーハラスメントを理由として損害賠償などが請求され,これら女性従業員の請求がおおむね認められた事案である。 
 本判決において特徴的であるのは,直接的な退職強要行為が認定されていない残る2名の女性の退職についてもパワーハラスメントによるとして損害賠償を認めていることである…
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							  労働判例ジャーナル69号(2017年・12月)- 注目判例:
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									通常の労働者と同視すべき短時間労働者の退職金等の請求の可否
 一般財団法人京都市立浴場運営財団事件
 京都地裁(平成29年9月20日)判決
 ポイント 本件は,一般財団法人京都市立浴場運営財団(以下,「本件財団」という。)の正規職員が未払い退職金を請求し,また,短時間労働者である嘱託職員が,退職金が正規職員にのみ支給されることがパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に違反しているとして退職金を請求するなどをした事案である。 
 本件において注目すべきは,嘱託職員が正規職員と同視すべき短時間労働者であると判断され,正規職員に支給される退職金が支給されないことがパートタイム労働法違反(2014年改正前の旧8条1項)とされたことである…
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							  労働判例ジャーナル68号(2017年・11月)- 注目判例:
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									正社員と契約社員との労働条件の格差の不合理性
 日本郵便事件
 東京地裁(平成29年9月14日)判決
 ポイント 本件は,日本郵便の時給制契約社員らが正社員と郵便物の配送業務など同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,正社員の給与規程及び就業規則の各規定が時給制契約社員にも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,この差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,同条の施行前については,不法行為による損害賠償請求権に基づき,同条の施行後については… 
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							  労働判例ジャーナル67号(2017年・10月)- 注目判例:
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									年俸の中に残業代を含むという合意の有効性
 医療法人康心会事件
 最高裁第二小法廷(平成29年7月7日)判決
 ポイント 本件は,医師の1700万円という高額の年俸における年俸額に割増賃金を含むという合意(以下,「本件合意」とする。)の有効性が争点となった事案である。判例は,割増賃金を含む定額賃金による支払いを直ちに違法とするものではないが,通常の労働時間に対する賃金部分と割増賃金の部分が判別できることを前提としている(高知県観光事件・最二小判平6・6・13,テックジャパン事件・最一小判平24・3・8)。本件の特徴は,医師という高度な専門職であって,かつ相当程度高額な賃金であっても,判例法理の適用があるかという点にあった… 
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							  労働判例ジャーナル66号(2017年・9月)- 注目判例:
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									仮眠時間・休憩時間および朝礼・着替え時間の労働時間性
 イオンディライトセキュリティ事件
 東京地裁(平成29年3月28日)判決
 ポイント 本判決は,警備業務に従事していた従業員の仮眠時間・休憩時間および朝礼・着替え時間が労基法の労働時間であるとして,未払いの割増賃金請求および付加金の請求を認めたものである。 
 本件において,労働契約に基づく義務として,仮眠室における待機と警報等に対して直ちに相当の対応をすることが義務付けられており…
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							  労働判例ジャーナル65号(2017年・8月)- 注目判例:
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									会社分割に伴う労働契約の承継と協議義務違反
 エイボン・プロダクツ事件
 東京地裁(平成29年3月28日)判決
 ポイント この事件は,障がい児童に対する放課後デイサービス事業を営む会社にその事業所の管理責任者として雇用されていた従業員が,自己の労働契約が求人票の記載通り期間の定めのないものであり,また,会社による解雇が無効として,地位確認等を求めた事案である。 
 この事件においては,求人票には,契約期間の定めがなかったところ,その後の労働条件通知書では期間の定めがあるとされており,それに本件従業員も署名押印していたという事情があった。このことから,求人票に記載された労働条件が締結された労働契約のそれになるかが論点となったのである。
 労働契約の締結過程において
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							  労働判例ジャーナル64号(2017年・7月)- 注目判例:
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									求人票の記載と労働契約の労働条件
 デイサービスA社事件
 京都地裁(平成29年3月30日)判決
 ポイント この事件は,障がい児童に対する放課後デイサービス事業を営む会社にその事業所の管理責任者として雇用されていた従業員が,自己の労働契約が求人票の記載通り期間の定めのないものであり,また,会社による解雇が無効として,地位確認等を求めた事案である。 
 この事件においては,求人票には,契約期間の定めがなかったところ,その後の労働条件通知書では期間の定めがあるとされており,それに本件従業員も署名押印していたという事情があった。このことから,求人票に記載された労働条件が締結された労働契約のそれになるかが論点となったのである。
 労働契約の締結過程において

 
						
 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							