

判例をもっと分かりやすく・手軽にチェック可能に。
- 要点は雑誌、判決全文等の詳細はウェブ版で!
- 類似他紙に比べ、圧倒的な掲載スピードと掲載件数!
- さらに、労働判例検索(LEX/DB)で網羅的に判例入手
労働事件をスピーディにかつ網羅的に掲載
・最新の注目判例全文を掲載
・判例誌としての利用から、注目事件・最新事件のフォローまで
・1誌あたりの収録件数は業界最多クラス
・主要裁判所の労働事件を手軽に情報収集
判例をもっと分かりやすく・手軽に
・事案の概要、結論、判示事項を分かりやすく掲載
・多くの判例を手早く・分かりやすく・手軽に把握できるよう記載
・本紙掲載事件以外の事件概要一覧も掲載
最新刊
労働判例ジャーナル160号(2025年・7月)
《注目の判例》
専任教員と有期雇用講師の基本給格差の不合理性
明徳学園事件
本判決は,有期雇用労働者に対する基本給差別が不合理とされたということで社会的に注目されているが,本件には,①高校の有期雇用の常勤講師が事務職員に配転されたことに伴う争点と②無期雇用である専任教員と有期雇用の常勤講師との基本給格差の不合理性に関する争点がある。
第1の争点では,常勤講師としての地位確認請求が就労請求権のないことを理由に確認の利益が否定され却下され,就業規則および教育職員から事務職員への配転が行われていた実態などから教育職員としての職種限定合意が否定され,配転命令が権利濫用に当たらないとされた。職種限定合意の有無は,個別の事例判断ではあるが,教員としての職種限定が認められなかったのは珍しい事例であり,その点でも注目される判決である。
「労働判例ジャーナル」ウェブ版
・毎月15日、年12回発行する「労働判例ジャーナル」をウェブ上で閲覧できるサービスです。
・お手持ちのパソコン、タブレット上で、いつでもどこでも手軽に、「労働判例ジャーナル本誌」及び判決文全文をご覧いただくことができます。
探したい労働事件を手軽に見つける!
便利な検索機能を利用できます!
「□□事件」や「ハラスメント」などキーワードでの検索をはじめ、「期間指定」などの機能で必要な事件を手早く簡単に探すことができます。
より専門的に判例検索するには労働判例検索さらに
便利に使える
「労働判例ジャーナル」創刊以前の判決文は、
明治以降の労働事件を網羅的に掲載している
LEX/DBインターネット「労働判例検索」で閲覧可能に!
- 労働事件に特化した24,000件超の判決文を全文掲載!
- 主要誌に掲載されている判決文本文を収録した圧倒的な情報量!
- フリーキーワード、裁判年月日、掲載文献、文献番号等で検索が可能!
「労働判例ジャーナル」ウェブ版は、デジタルライブラリーからご利用いただけます。デジタルライブラリーのご案内
100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
詳細
同志社大学 教授 土田 道夫 様
詳細
成蹊大学 教授 原 昌登 様
詳細
杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
詳細
五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
詳細
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
X CLOSE
同志社大学 教授 土田 道夫 様
X CLOSE
成蹊大学 教授 原 昌登 様
X CLOSE
杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
労働判例ジャーナルの益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
X CLOSE
五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
X CLOSE
「労働法EX+」-労働分野の最新情報をお届け
・労働分野の法律・判例・労働委員会命令・通知・ガイドライン・審査会情報をはじめ、
労働分野の最新ニュースなどの情報を集約したポータルサイトです。

「労働法EX+」は、デジタルライブラリーからご利用いただけます。デジタルライブラリーのご案内
「労働判例ジャーナル」のお申込み
下記のお申し込みボタンより必要な情報を登録の上、お申込みください。

商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
サービス内容 | 「冊子の年間購読」と「ウェブ版の利用」 ※「労働法EX+」が含まれています。 労働事件に関する判例:約25,000件収録(2023年5月現在) (検索方法) フリーキーワード/裁判年月日/裁判所名/事件番号/民刑区分/法条/裁判種別/掲載文献/LEX/DB文献番号 (更新頻度) 日時更新 |
冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
※ご利用は1年単位で承ります。また利用中止のお手続きがない限り自動継続となります。
バックナンバー一覧
-
労働判例ジャーナル60号(2017年・3月)
- 注目判例:
-
精神疾患を有する従業員の自殺と業務起因性判断
国・厚木労基署長(ソニー)事件
東京地裁(平成28年12月21日)判決
ポイント
本件は,電気機器メーカーに勤務していた従業員の両親が上司によるパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。),差別的な評価,上司との軋轢,退職強要,配置転換,長時間労働,病気やケガによるけいれん発作など業務上の原因で,大うつ病性障害を発病し,自殺したと主張して,厚木労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を申請したところ,本件監督署長がこれらを支給しない旨の処分をしたことから,その取消しを求めた事案である。
本判決は,まず,適応障害の発症前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷は認められないことから,その業務起因性を否定した。次に適応障害の増悪としての軽症うつ病エピソードの業務起因性判断において,本件従業員に業務上強い心理的負荷がかかる「特別な出来事」があったか,また,心理的負荷の度合いが「特別な出来事」に当たらないが強い心理的負荷と評価される複数の出来事があったかが検討された。その結果,人事部による退職強要があるものの,その心理的負荷の程度は -
労働判例ジャーナル59号(2017年・2月)
- 注目判例:
-
大学教員の有期労働契約の雇止めの有効性
学校法人福原学園事件
最高裁第一小法廷(平成28年12月1日)判決
ポイント
本件は,学校法人と有期労働契約を締結していた大学教員の雇止めの事案である。本件有期労働契約は,1年契約で更新の限度が3年であった。本件の大学教員は,1年目の終了時点で雇止めされたが,これを不服として本件訴訟を提起した。
原審判決(福岡高判平26・12・12LEX/DB文献番号25542054,第一審福岡地裁小倉支判平26・2・27 LEX/DB文献番号25503157)は,これらのすべての雇止めの効力を否定した。そして,本件の -
労働判例ジャーナル58号(2017年・1月)
- 注目判例:
-
うつ病罹患者の自殺とパワハラに起因する労災
国・仙台労基署長(佐川急便)事件
仙台地裁(平成28年10月27日)判決
ポイント
本件は,運送会社(本件会社)に勤務する従業員(本件従業員)がうつ病に罹患し,自殺したこと(本件自殺)について,このうつ病が上司のパワーハラスメント(パワハラ)に起因し,その結果として本件従業員が自殺に至ったと言えるかが争点となった事案である。
本件判決は,業務の過重性および日常の上司による叱責については労基署長と同様の判断であったが,上司が本件従業員に対してエアガンを撃ったり,唾を吐きかけたりしたという事実を認めた。しかも,本件では -
労働判例ジャーナル57号(2016年・12月)
- 注目判例:
-
継続雇用制度による賃金の相違に対する労契法20条の適用
長澤運輸事件
東京高裁(平成28年11月2日)判決
ポイント
労契法20条は,有期契約労働者と無期契約労働者(正社員)の間の労働条件の相違が不合理であることを禁止している。そして,労働条件の相違が不合理であるかの判断は,①職務の内容,②当該職務の内容及び配置の変更の範囲(人材活用の範囲)のほか,③その他の事情を総合的に判断することが必要である。正社員と契約社員などの有期契約労働者との労働条件には相違があるのが一般的であるので,労契法20条の適用問題は,理論的にも実務的にも労働紛争の最重要課題の一つとなっている。
この労契法20条の適用をめぐっては,最近裁判例が相次いでいる。本誌でも本件の地裁判決(東京地判平28・5・13,本誌52号),ハマキョウレックス事件地裁判決(大津地裁彦根支判平27・9・16,本誌48号)および高裁判決(大阪高判平28・7・26,本誌54号)を -
労働判例ジャーナル56号(2016年・11月)
- 注目判例:
-
高年法の継続雇用制度における再雇用の労働条件
トヨタ自動車事件
名古屋高裁(平成28年9月28日)判決
ポイント
この事件は,高年齢者雇用安定法(以下,「高年法」という。)に基づく継続雇用に関わる事案である。2012年の改正高年法は,65歳までの雇用安定措置のうち,ほとんどの事業主が選択している継続雇用制度について労使協定の基準による制限を廃止し,高年齢者の希望があるときには,定年後も引き続いて雇用する制度とした。
本事案では,採用基準を定め,期間を最長5年とする再雇用(スキルドパートナー)と希望すれば1年間のみ再雇用されるパートタイマーとの二種類の再雇用制度が設けられていた。このなかで -
労働判例ジャーナル55号(2016年・10月)
- 注目判例:
-
会社の歓送迎会参加後の交通事故と労働災害
国・行橋労基署長事件
最高裁第二小法廷(平成28年7月8日)判決
ポイント
この事件は,従業員が会社の中国人研修生の歓送迎会に出席後,業務のために会社所有の車を運転して,会社に戻る際に,研修生を送る途中に起きた交通事故で死亡したことが業務災害に当たるかが争点となった事例である。この従業員の遺族である妻は,夫の死亡を労災として労基署に遺族補償給付及び葬祭料の支給を求めたが,行橋労基署長は,業務上の事故ではないとして,不支給の決定をした。妻がこれを不服として,行橋労基署長の不支給決定の取り消しを求めたのが本事案である
-
労働判例ジャーナル54号(2016年・9月)
- 注目判例:
-
正社員運転手と契約社員運転手との労働条件の相違の不合理性
ハマキョウレックス事件
大阪高裁(平成28年7月26日)判決
ポイント
この事件は,正社員と契約社員との労働条件の相違が労契法20条のいう「不合理なもの」と言えるかが争われた事案における最初の高裁判決である(原判決については,本誌48号の注目判例のポイントを参照)。正社員と有期労働契約労働者の労働条件の相違が不合理なものであるとして労契法20条違反となるかの判断について,具体的な判断枠組みを示し,労働条件ごとに詳細な判断をしており,今後に影響力を有する注目すべき判決と言える
-
労働判例ジャーナル53号(2016年・8月)
- 注目判例:
-
海外勤務者の労災保険適用の判断基準
国・中央労基署長(日本運搬社)事件
東京高裁(平成28年4月27日)判決
ポイント
今日,会社が海外事業を展開し,その従業員が海外出張または海外の事業所(別法人であることも多い。)に勤務することは日常的なことである。海外勤務については,海外での事故などでの労災保険の適用が問題となる。労災保険は,日本国内にある事業に適用となり,その事業に雇用される従業員が適用対象者となるのが原則だからである。労災保険の適用対象者が海外出張している場合であれば,事故などが海外において発生しても労災保険の適用を受けることができる。しかし,海外の事業に所属する場合には,労災保険は当然には適用にならない。
そこで,労災保険法は,海外勤務者について,労災保険の特別加入制度の対象としている。ただし, -
労働判例ジャーナル52号(2016年・7月)
- 注目判例:
-
継続雇用制度による嘱託社員と正社員との不合理な労働条件格差
長澤運輸事件
東京地裁(平成28年5月13日)判決
ポイント
労働契約法20条をめぐっては,すでに裁判例が登場しており,本誌でも紹介したところである(ハマキョウレックス事件・大津地判平27・9・16本誌48号,2016年3月)。
この事件は,運転手である正社員と契約社員の労働条件の相違が問題となったが,正社員と契約社員の人材活用の範囲が異なることから,通勤手当以外の労働条件の相違が不合理なものではないとされた。本件は,業務の内容は運転手という共通性があるが,定年退職後の継続雇用制度によって勤務を継続している嘱託職員と正社員との労働条件の相違が問題となったという特色がある。本件の嘱託社員は,正社員時代と同様の業務に従事していたのである。
本件で会社は, -
労働判例ジャーナル51号(2016年・6月)
- 注目判例:
-
不利益変更された就業規則に対する労働者の同意と労働条件の変更
山梨県民信用組合事件
最高裁第二小法廷(平成28年2月19日)判決
ポイント
労働契約法は,労働契約の合意原則を定め,労働条件の変更も労使合意によることとしている。そして,就業規則の変更は,それ自体が労働条件を変更するものではないとしている。しかし,変更された就業規則に対して労働者が同意した場合に労働条件が変更できるかについては,明文の規定がない。そこで,この場合にも,労使合意原則が適用されるという見解とそれを否定する見解が対立していた。このなかで本最高裁判決(以下,「本件最判」という。)は,変更された就業規則について労働者の同意があれば,労働条件が変更されることを認めたことが注目される。
ただし,