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最新刊
労働判例ジャーナル157号(2025年・4月)
《注目の判例》
大手法律事務所の弁護士の労働者性
西村あさひ法律事務所事件
本件は,600名を超える弁護士が所属する大手法律事務所の弁護士が事務所との有期契約の更新拒否を通知されたところ,その有期契約が労働契約にあたり,無期転換した(労契法18条1項参照)と主張して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認などを求めた事案である。従って,本件の争点は,その弁護士の労契法上の労働者性の有無である。
法律事務所所属の弁護士の労働者性という事案自体がそもそも稀であるが,本判決は,労働者性判断において,これまでの労働者性をめぐる裁判例とはいささか異なる判断手法をとっていることが注目される。
具体的な判断枠組みを示すことなく,その契約内容について,当該弁護士が委任契約であることを認識していたことを当該弁護士の労働者性を否定するための重要な要素としているという特徴がある。
ある程度の実務経験を積んだ弁護士の労働者性という事案とはいえ,このような判断が妥当かは議論の余地があろう。
また,諾否の自由,指揮監督,時間的・場所的拘束性及び報酬の労務対償性の判断についても,弁護士のような高度の専門職についての労働者性判断として妥当であるかも今後の検討課題である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
詳細
同志社大学 教授 土田 道夫 様
詳細
成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル117号(2021年・12月)
- 注目判例:
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上司によるパワーハラスメントとうつ病自殺
国・豊田労基署長(トヨタ自動車)事件
ポイント
本件は,うつ病を発症し,自殺に至った労働者の妻が労災申請をしたところ,豊田労基署長が業務起因性を否定し,この決定の取消しを求めた訴訟でも1審が請求を棄却したため(名古屋地判令2・7・29),これを不服として控訴した事案である。本判決は,1審判決を破棄し,本件自殺の業務起因性を肯定したことで注目される。
業務における過度の精神的負荷に起因する精神的疾病は,「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度な負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」(労基則別表第一の二第九)として,労災にあたる列挙疾病とされている。その具体的な判断基準である「精神障害認定基準」によれば… -
労働判例ジャーナル116号(2021年・11月)
- 注目判例:
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能力不足を理由とする解雇の適法性
Zemax Japan事件
ポイント
本件は,物理系ソフトウェア(光学設計解析ソフトウェア等)の販売及び顧客に対する技術的サポート(テクニカルサポート)等を業務とする会社(本件会社)が,エンジニアリングサービスを主な職務とする中途採用社員(本件社員)を能力不足を理由に解雇したことに対して,本件社員がこの解雇を無効として,労働契約上の地位確認および未払い賃金などを請求した事案である。
本判決は,能力不足をやや安易に認定し… -
労働判例ジャーナル115号(2021年・10月)
- 注目判例:
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有期労働契約と更新の合理的期待の存否の有効性
ドコモ・サポート事件
ポイント
本件は,電気通信事業に係わる各種受託業務,テレマーケティングに関する業務等を行う会社の元有期契約労働者が更新回数の限度を迎えたため雇止めされたところ,この元有期契約労働者が更新について合理的期待がある(労契法19条2号)として,雇止めに合理的かつ社会通念上相当な理由がないと主張した事案である。
本件は,有期労働契約の更新回数に限度を設ける仕組みの適法性が争点となったという特徴があ… -
労働判例ジャーナル114号(2021年・9月)
- 注目判例:
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病院勤務医の業務特定の範囲と配転命令の有効性
日本赤十字社(成田赤十字病院)事件
ポイント
本件は,循環器内科部長であった病院勤務医に対する健診部長への配転命令につき,当該病院勤務医が労働契約上循環器内科医に業務が限定されている,または,権利の濫用であると主張して,当該勤務医が健診部長として勤務する労働契約上の義務がないことの確認,および配転命令を不法行為として,損害賠償を請求した事案である。
本件は,病院勤務医のような高度の専門職者の労働契約上の業務限定が問われたことにこれまでにない特色がある… -
労働判例ジャーナル113号(2021年・8月)
- 注目判例:
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性同一性障害者の性自認に対応するトイレの自由利用に対する制限
経済産業省職員(性同一性障害)事件
ポイント
本件は,性同一性障害の経済産業省職員(以下,「本件職員」という)が自己の性自認する性別に対応するトイレの自由利用を制限する庁舎管理権に基づく経済産業省の措置が違法であり,国家賠償法に基づき損害賠償が認めたものである。また,本件職員は,経済産業省がとったトイレの利用制限を中止することなどについて人事院に措置要求をしたが,人事院は,この措置要求を認めなかった。そこで,本件職員が,人事院の判定の取消と国・経産省に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した。
原審(東京地判令元・12・12,本誌96号)は… -
労働判例ジャーナル112号(2021年・7月)
- 注目判例:
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有期労働契約の雇止めと無期転換
公益財団法人埼玉県公園緑地協会事件
ポイント
本件は,有期労働契約の雇止めに合理的理由がなく,契約が更新されることの結果,この有期労働契約が無期転換したことを認めたものである。また,本件は,元々自治体の設立した公園内の動物園を管理する公社に勤務していた元職員が,公社の廃止後も,その後動物園の指定管理者の代表団体に有期労働契約で雇用されていたという特殊な事情がある。さらに,本件雇止めに合理的理由がないとされ…
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労働判例ジャーナル111号(2021年・6月)
- 注目判例:
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留学費用返還請求の適法性
みずほ証券事件
ポイント
本件は,会社の留学制度を利用した元社員が,会社からその留学費用の返還請求を受けた事案である。本判決は,会社の請求を認め,元社員に留学費用の全額返還(3045万219円)を認めたことで注目される。
会社が留学制度を設ける趣旨は多様であるが,例えば海外勤務のために語学留学をさせるなど,会社の業務として設けている場合と,社員のキャリア形成を援助し… -
労働判例ジャーナル110号(2021年・5月)
- 注目判例:
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ユニオン・ショップ制に基づく雇止めの適法性
トヨタ自動車(ユニオン・ショップ雇止め)事件
ポイント
本件は,ユニオン・ショップ制に基づく雇止めが適法とされた珍しい判決である。これまでは,ユニオン・ショップ制度の適用対象が正社員とするのが一般であったために,ユニオンショップ制に基づく解雇が争われてきたが,本件の会社(トヨタ自動車)では,契約期間が2年以上の期間従業員(シニア期間従業員と呼ばれる。)をユニオン・ショップ制度の対象としていたために,ユニオン・ショップ制に基づく雇止めという事案が発生したものである…
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労働判例ジャーナル109号(2021年・4月)
- 注目判例:
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医師の防塵マスク着用での就労と懲戒解雇
医療法人社団和栄会事件
ポイント
本件は,昨年4月のコロナウィルス感染拡大の状況下で,白衣に,硬質の素材でできた防塵マスク,青色のゴム手袋を着用した姿で就労した医師が,その勤務開始日に懲戒解雇されたという珍しい事案である。病院の解雇理由書によれば,その姿が,患者及び近親者の不安をいたずらに惹起し,礼儀を軽んじて職場の秩序を乱し,所沢腎クリニックに甚大な損害を及ぼしたとして…
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労働判例ジャーナル108号(2021年・3月)
- 注目判例:
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従業員の過労死に関する取締役の責任
サンセイ事件
ポイント
本件は,長時間労働の放置による脳出血を直接的死因とする高血圧の基礎疾患を有する従業員の死亡に関する遺族による会社および取締役に対する損害賠償請求である。本事案では,別途労働基準監督署長による労災認定がなされており,また,会社の安全配慮義務違反が認められた事例は珍しくない。本件の特徴は…