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最新刊
労働判例ジャーナル161号(2025年・8月)
《注目の判例》
定年前に退職する必要のある継続雇用制度
成田国際空港事件
本件は,継続雇用制度の適法性が争点である。本件の会社が設けた継続雇用制度(本件再雇用制度)は,その利用を希望する従業員が定年前の58歳で退職することが必要である。そして,本件再雇用制度を利用しないまま60歳に達した者は定年退職することとなる。したがって,本件再雇用制度は,従業員が再雇用制度を利用するか,利用せずに60歳で定年退職するかの選択を迫られるという独特の仕組みである。60歳の定年後に65歳までの継続雇用制度があるのが一般的だからである。
本判決は,高年法の継続雇用制度の具体的な内容については,65歳までの安定した雇用の確保が目的であり,必ずしも定年退職後に引き続いて雇用される制度としなければならないといえないとの規範を立てて,本件再雇用制度を適法とした。この規範から,本件再雇用制度が実質的な58歳定年制とはいえず,また,本件再雇用制度に伴う労働条件の引き下げも適法とした。
65歳から70歳までの高年齢者就労確保措置が事業主の努力義務とされたことを踏まえても,本判決のように単に雇用確保だけが継続雇用制度の目的であるとの解釈は適当でないといえよう。
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル41号(2015年・8月)
- 注目判例:
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元社会保険庁職員による分限免職処分取消請求
社会保険庁事件
大阪地裁(平成27年3月25日)判決
ポイント
本件は,社会保険庁(以下「社保庁」)の職員らが,社保庁の廃止に伴い,分限免職処分(国家公務員法78条4号「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」,(以下「国公法」)を受けたことを不服として,その取消しと損害賠償を国などに請求した事案である。
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労働判例ジャーナル40号(2015年・7月)
- 注目判例:
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打切補償と労災給付
学校法人専修大学事件
最高裁第二小法廷(平成27年6月8日)判決
ポイント
本件は,業務上災害(頸肩腕症候群)のため休業していた学校法人職員について,学校法人が,その「災害補償規程」にもとづき,労基法81条の定める打切補償(平均賃金の1200日分相当額,1629万3996円)を支払ったうえで当該職員を解雇したところ,当該職員が本件解雇を業務上災害によって療養中の労働者の解雇を禁止する労基法19条1項に違反し,無効であると主張して,学校法人に対し地位確認等を求めた事案である。
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労働判例ジャーナル39号(2015年・6月)
- 注目判例:
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セクハラを理由とする懲戒・降格処分取消請求
海遊館事件
最高裁第一小法廷(平成27年2月26日)判決
ポイント
本件は,水族館に勤務する男性従業員らが,それぞれ複数の女性従業員に対して性的な発言等のセクシュアル・ハラスメント等をしたことを懲戒事由として水族館から出勤停止の懲戒処分を受けるとともに,これらを受けたことを理由に下位の等級に降格されたことから,水族館に対し,出勤停止処分について懲戒事由の事実を欠き又は懲戒権を濫用したものとして無効であり,降格もまた無効であるなどとして水族館を訴えた事案である。
本判決は,「職場におけるセクハラ行為については, -
労働判例ジャーナル38号(2015年・5月)
- 注目判例:
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職業安定法の手数料との差額分不当利得返還請求
宝木スタッフサービス(ホテルサンバレー)事件
宇都宮地裁大田原支部(平成27年1月21日)判決
ポイント
本件は,職業紹介を受けたホテルが職業紹介所に過払いの手数料の返還を求めたという事案である。従って,労働紛争ではないが,ホテルと職業紹介による従業員との間の雇用が期間の定めのない労働契約であるか,日々雇用であるかが事案の主要な争点であるので,ここに取り上げることとした。
職業紹介の紹介手数料には厳しい制約があることもあって,有料職業紹介業者によって,雇用形態を日々雇用の形態として紹介し, -
労働判例ジャーナル37号(2015年・4月)
- 注目判例:
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社会保険加入手続遅延等に基づく損害賠償請求
P社事件
東京地裁(平成26年12月24日)判決
ポイント
本件は,商業デザインの企画,制作,販売等を業とする会社に勤務する従業員が入社時から現在に至るまでの間,会社の代表取締役であるBから継続的にパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントを受け,これにより人格権を侵害され,精神的苦痛を被ったとして,Bに対し不法行為に基づき,会社に対し,代表者の職務行為により損害を与えられたとして(会社法350条参照)損害賠償と,また,労働契約上の職場環境配慮義務ないし健康配慮義務違反に基づき,慰謝料2000万円等を求めたものである。
本件従業員の主張は,パワハラ,セクハラ,男女差別などの多岐にわたっていたが,いずれもそれらの事実の立証が不十分であり,ほとんどの主張が認められなかった。判決において整理された主張を見る限り,2000万円という高額の損害賠償を請求しているにしては,主張を裏付ける十分な客観的証拠がなかったように思われる。
本件で主張が認められたのは, -
労働判例ジャーナル36号(2015年・3月)
- 注目判例:
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療養休職期間満了に基づく解雇無効地位確認等請求
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド事件
東京地裁(平成26年11月26日)判決
ポイント
本件は,うつ病にり患し,業務外傷病者として会社の療養休職によって休職していた従業員(以下,「本件休職従業員」という。)について,会社が療養期間満了の時点で,当該従業員の療養休職事由が消滅していないとして解雇(以下,「本件解雇」という。)したことに対し,当該従業員が本件解雇を無効として争ったものである。
うつ病などの精神疾患のために休業した従業員の復職をめぐる法的紛争の -
労働判例ジャーナル35号(2015年・2月)
- 注目判例:
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役職の降格に伴う職務給および役職手当の減額
TBCグループ事件
東京地裁(平成26年10月15日)判決
ポイント
会社がどの役職に誰を配置するのかは,幅広い裁量に委ねられていることは法的にも一般的に承認されていることである。使用者の役職についての裁量権は,降格(降職とも言う)もその範囲にある。問題は,役職の降格に伴う賃金の引下げが許されるかである。賃金の引下げは,労働条件の不利益変更にあたるので,役職の降格のように,簡単に使用者の裁量の範囲と言えないからである。
広く普及した職能資格制度のように, -
労働判例ジャーナル34号(2015年・1月)
- 注目判例:
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不当労働行為に基づく地位確認・損害賠償請求
日本航空・JALエンジニアリング事件
東京地裁(平成26年9月22日)判決
ポイント
本件は,日本航空の子会社であり航空機の整備業務を委託していた日東航空整備(以下「日東整」)の従業員らが,日東整の事業廃止について,日本航空による日東整労組を嫌悪・排除を目的とする不当労働行為であるとし,従業員らの労働契約が,日本航空の整備子会社の統合再編によって誕生したJALエンジニアリング(以下「JALEC」)に承継されると主張して,
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労働判例ジャーナル33号(2014年・12月)
- 注目判例:
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女性労働者の妊娠・出産を理由とする不利益取扱い
広島中央保健生活協同組合
最高裁第一小法廷(平成26年10月23日)
ポイント
最近,女性労働者の妊娠・出産に関連するハラスメント,すなわちマタニティ・ハラスメント(マタハラ)が問題とされることが多い。本判決は,妊娠中の女性の希望により,軽易な業務に転換することに伴って,降格措置をし,育児休業が終了し,
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労働判例ジャーナル32号(2014年・11月)
- 注目判例:
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育児休業取得を理由とする昇給・昇格の制限の違法性
医療法人稲門会事件
大阪高裁(平成26年7月18日)判決
ポイント
本判決は、育児休業取得者に対する昇給・昇格における取扱いが、育児介護休業法10条に違反する不利益取扱いに該当するとされた事例として注目される。本件の1審判決(京都地判・平25・9・24本誌21号1頁,LEX/DB:25501774)は、3か月の育休取得に