労働関連NEWS
パワハラ・「個室で研修」該当せず 「簡易業務」もOK――事業主へ指針案
厚労省は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(案)を作成。行為の類型ごとに具体例を挙げ、パワハラに当たるかを解説。懲戒処分を受けた労働者に個室で必要な研修を受けさせたり、再三注意しても改善しない労働者に強く注意すること、また経営上の理由で一時的に能力に見...
児相で賃金不払い 労基署から是正勧告――北九州市
福岡県北九州市は児童相談所における嘱託員の夜間業務に関して、北九州西労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表。非常勤職員の勤務時間のうち、5時間を休憩時間としていたが、実態は労働時間であり、約2650万円の賃金が不払いとなっていた。 提供:労働新聞社 (2019年11月...