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最新刊
労働判例ジャーナル148号(2024年・7月)
《注目の判例》
職種限定契約と配転命令
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会事件
本件は,社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(「本件法人」という。)に雇用され,本件法人が指定管理者である福祉用具センターにおいて,福祉用具の改造等(「本件業務」という。)に係る技術職として勤務していた職員(「本件職員」という。)が,職種及び業務内容を技術職に限定する旨の合意(「本件合意」という。)にもかかわらず,本件職員の同意なしに本件法人が下した総務課施設管理担当への配置転換命令(「本件配転命令」という。)を違法として本件法人に損害賠償を請求した事案である。
本判決は,「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」との規範を示し,原審判決が,本件法人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提としていることを誤りとしたのである。本判決は,解雇回避という目的があることによって,職種限定の労働契約における配転命令権の範囲が広がるわけではないという理論的には当然なことを確認した重要な意義があると言える。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル108号(2021年・3月)
- 注目判例:
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従業員の過労死に関する取締役の責任
サンセイ事件
ポイント
本件は,長時間労働の放置による脳出血を直接的死因とする高血圧の基礎疾患を有する従業員の死亡に関する遺族による会社および取締役に対する損害賠償請求である。本事案では,別途労働基準監督署長による労災認定がなされており,また,会社の安全配慮義務違反が認められた事例は珍しくない。本件の特徴は…
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労働判例ジャーナル107号(2021年・2月)
- 注目判例:
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違法な労働審判の口外禁止条項と国家賠償請求
労働審判(口外禁止条項)事件
ポイント
本件は,労働審判において,労働審判委員会が,訴えを起こした労働者に口外禁止条項を付した内容での調停を試みたところ,当該労働者からこれを拒否されたにもかかわらず,口外禁止条項を含む労働審判を行ったことに対して,当該労働者が…
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労働判例ジャーナル106号(2021年・1月)
- 注目判例:
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定年後再雇用の嘱託職員と正職員との労働条件の相違
名古屋自動車学校事件
ポイント
本件は,定年後再雇用の嘱託職員と正職員との労働条件の相違が労契法旧20条のいう不合理にあたるかが争点となった事案である。周知のように,定年後再雇用の有期雇用者と正社員との労働条件の相違については,すでに長澤運輸事件最判(平30・6・1本誌75号1頁)がある。…
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労働判例ジャーナル105号(2020年・12月)
- 注目判例:
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試用期間の延長の有効性
明治機械事件
ポイント
本件は,既卒ではあるが,初職として入社した従業員に対する試用期間の延長が無効とされ,また,解雇が無効とされた事案である。試用期間中または満了時の解雇事案は,少なくないが,試用期間を延長した上で,最終的には解雇した事案は,裁判例として珍しい。…
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労働判例ジャーナル104号(2020年・11月)
- 注目判例:
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労契法旧20条に関する最高裁5判決
労契法旧20条に関する最高裁5判決
ポイント
本年10月13日および15日に最高裁は,労契法旧20条をめぐって5つの判決を下した。これらの最判は,社会的にも大きく取り上げられ,高い関心が示されている。もっとも,各種の賃金・労働条件に関する最判の結論だけに関心が集まり,最判の示した労契法旧20条に関する解釈が十分に正確には伝わっていないようにも思われる。これらの最判においては,日本の多くの企業において…
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労働判例ジャーナル103号(2020年・10月)
- 注目判例:
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長時間労働と安全配慮義務
アクサ生命保険事件
ポイント
本件は,生命保険会社の営業所の育成部長として,営業活動等に従事している従業員(以下,「本件従業員」)が会社に対し,本件従業員に対する懲戒戒告処分は無効であるとして,不法行為責任に基づく慰謝料などを,本件従業員が上司から受けたパワーハラスメントならびに長時間労働について,会社に安全配慮義務違反があるとして,慰謝料などの支払を求めた事案である。
本件従業員の時間外労働は… -
労働判例ジャーナル102号(2020年・9月)
- 注目判例:
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嘱託職員と正社員との基本給・賞与の相違と労契法20条
トーカロ事件
ポイント
本件は,金属等の表面処理加工等を業とする会社(従業員560名)に期間1年の期間の定めのある労働契約により雇用され,21回の更新を経ている女性従業員が,基本給及び賞与が正社員よりも低額であり,地域手当を支給されなかったことが労契法20条に違反するとして会社を訴えた事案である。
労契法20条を巡っては,周知のようにすでに最高裁判決もあり(ハマキョウレックス事件・最判平30・6・1,民集72巻2号88頁,長澤運輸事件・最判平30・6・1),また,多くの下級審裁判例の登場を見ている。ただし,労働条件の相違が争われたのは,各種手当が多く,基本給,賞与という賃金制度の根幹部分については,正面から判断された事案は必ずしも多くなく,また,その判断も統一されていない。このような状況の中で,本件は,基本給,賞与の相違が主たる争点となった事例として注目される… -
労働判例ジャーナル101号(2020年・8月)
- 注目判例:
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人員整理目的の有期労働契約の雇止め
グリーントラストうつのみや事件
ポイント
本件は,自然環境保護を目的とする「公益財団法人グリーントラストうつのみや」(以下,「本件財団」という。)に有期労働契約の反復更新により継続的に勤務していた非常勤嘱託員(以下,「本件非常勤」という。)が,無期転換申込権の発生を前にして雇止めされたことについて,これを違法として,地位確認などを請求した事件である。労契法の無期転換申込権については,使用者がその発生を回避するために,雇止めを行うことが懸念されていたが,本件は,まさにそれが現実化したものと言える。
労契法の適用がない公務員における非常勤職員の地位は… -
労働判例ジャーナル100号(2020年・7月)
- 注目判例:
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認定基準に満たない時間外労働と過労死の業務起因性判断
国・高松労基署長(富士通)事件
ポイント
本件は,大手電機メーカーに営業職として20年余り勤務した女性労働者がく
も膜下出血により死亡したことについて,業務起因性の有無が争われた事案で
ある。遺族からの労災保険法に基づく遺族補償一時金などの請求に対し,高松
労基署長が,脳・心臓疾患の労災認定基準に示す業務による明らかな過重負荷
が認められないとして不支給決定とした。これを不服とする遺族が不支給決定
の取消しを求めて提訴した。1審判決(高松地判令元・5・31,LEX/DB文献
番号25565458)は… -
労働判例ジャーナル99号(2020年・6月)
- 注目判例:
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退職勧奨における発言の違法性
日立製作所事件
ポイント
本件は,大手総合電機メーカーでの退職勧奨の違法性が争点となった事案である。退職勧奨をめぐる法的紛争は,古くから存在するが,最近では,本件のように,退職勧奨の過程にパワー・ハラスメントがあったと主張されることが多い。パワー・ハラスメントについては,昨年,労働施策総合推進法(旧雇用対策法)の改正により…