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最新刊
労働判例ジャーナル163号(2025年・10月)
《注目の判例》
出向命令の有効性
図書館流通センター事件
本件は,図書館管理運営業務の受託及び代行業等を業とする会社(本件会社)の従業員であって,現在までC社へ出向している本件従業員が,本件会社に対し,本件従業員のC社への出向は,本件従業員と本件会社との間の本件に先立つ訴訟で成立した訴訟上の和解の履行として,出向期間を定めてなされた出向命令に基づき行われたものであるが,その後出向期間を延長して再度された出向命令(本件出向命令)は,権利を濫用したものとして無効であると主張し,現在ではC社において勤務する労働契約上の義務のないことの確認を求めるところ,これに対して本件会社が,本件従業員のC社への出向は本件従業員,本件会社及びC社の間の個別の出向合意に基づき現在まで有効に行われていると反論するとともに,仮に本件の出向が本件従業員の指摘する再度の出向命令に基づくものであったとしても,同命令は権利を濫用したものとはいえず有効であると反論し,本件従業員の上記確認請求を争う事案である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル53号(2016年・8月)
- 注目判例:
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海外勤務者の労災保険適用の判断基準
国・中央労基署長(日本運搬社)事件
東京高裁(平成28年4月27日)判決
ポイント
今日,会社が海外事業を展開し,その従業員が海外出張または海外の事業所(別法人であることも多い。)に勤務することは日常的なことである。海外勤務については,海外での事故などでの労災保険の適用が問題となる。労災保険は,日本国内にある事業に適用となり,その事業に雇用される従業員が適用対象者となるのが原則だからである。労災保険の適用対象者が海外出張している場合であれば,事故などが海外において発生しても労災保険の適用を受けることができる。しかし,海外の事業に所属する場合には,労災保険は当然には適用にならない。
そこで,労災保険法は,海外勤務者について,労災保険の特別加入制度の対象としている。ただし, -
労働判例ジャーナル52号(2016年・7月)
- 注目判例:
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継続雇用制度による嘱託社員と正社員との不合理な労働条件格差
長澤運輸事件
東京地裁(平成28年5月13日)判決
ポイント
労働契約法20条をめぐっては,すでに裁判例が登場しており,本誌でも紹介したところである(ハマキョウレックス事件・大津地判平27・9・16本誌48号,2016年3月)。
この事件は,運転手である正社員と契約社員の労働条件の相違が問題となったが,正社員と契約社員の人材活用の範囲が異なることから,通勤手当以外の労働条件の相違が不合理なものではないとされた。本件は,業務の内容は運転手という共通性があるが,定年退職後の継続雇用制度によって勤務を継続している嘱託職員と正社員との労働条件の相違が問題となったという特色がある。本件の嘱託社員は,正社員時代と同様の業務に従事していたのである。
本件で会社は, -
労働判例ジャーナル51号(2016年・6月)
- 注目判例:
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不利益変更された就業規則に対する労働者の同意と労働条件の変更
山梨県民信用組合事件
最高裁第二小法廷(平成28年2月19日)判決
ポイント
労働契約法は,労働契約の合意原則を定め,労働条件の変更も労使合意によることとしている。そして,就業規則の変更は,それ自体が労働条件を変更するものではないとしている。しかし,変更された就業規則に対して労働者が同意した場合に労働条件が変更できるかについては,明文の規定がない。そこで,この場合にも,労使合意原則が適用されるという見解とそれを否定する見解が対立していた。このなかで本最高裁判決(以下,「本件最判」という。)は,変更された就業規則について労働者の同意があれば,労働条件が変更されることを認めたことが注目される。
ただし, -
労働判例ジャーナル50号(2016年・5月)
- 注目判例:
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各種手当と割増賃金算定の基礎
富士運輸事件
東京高裁(平成27年12月24日)判決
ポイント
この事件は,運輸業の運転手の未払いの時間外割増賃金請求に関する事件である。
近年,未払い割増賃金の請求事件が多いが,それも運輸業における紛争が少なくない。
それぞれの事件には,特有の事情があり,単純な一般化はできないが,そもそも賃金制度が複雑であり,従業員がその詳細を理解していない場合が少なくない。
本件の未払い割増賃金の請求においても,争点となったのは, -
労働判例ジャーナル49号(2016年・4月)
- 注目判例:
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女性アイドルの交際禁止条項の有効性
S社ほか事件
東京地裁(平成27年9月18日)判決
ポイント
この事件は,女性アイドルが交際禁止条項に違反したことを理由として損害賠償請求を受けたものである。女性アイドルについては,このような交際禁止が一般的であるという状況の中で,本判決が,この損害賠償を一部とはいえ,認容したことから社会的にも注目を集めている。
本判決においては,交際禁止条項について芸能事務所らが十分な指導をしていなかったことが過失相殺の判断において考慮されてはいる。しかし -
労働判例ジャーナル48号(2016年・3月)
- 注目判例:
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正社員と契約社員の労働条件格差の合理性
ハマキョウレックス事件
大津地裁彦根支部(平成27年9月16日)判決
ポイント
この事件は,正社員と契約社員との労働条件の相違が労契法20条のいう「不合理なもの」と言えるかが争われた貴重な事案である。
労契法20条は,有期労働契約であることを理由とする不合理な労働条件の相違を禁止しているが,その判断に当たっては,①労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(これをまとめて「職務の内容」という。),②当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮することとしている。もっとも, -
労働判例ジャーナル47号(2016年・2月)
- 注目判例:
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精神疾患に起因する自殺と出向元・出向先の安全配慮義務
四国化工機・植田酪農機工業事件
高松高裁(平成27年10月30日)判決
ポイント
本件は,出向先において精神疾患を発症した設計技師が,出向元に復帰後自殺したことについて,その遺族が出向元及び出向先に安全配慮義務があったとして,双方に損害賠償請求を求めた事案である。設計技師の自殺については,遺族による労災補償支給を求める別件訴訟において,業務起因性が認められ,確定している(国・江戸川労基署長(四国化工機工業)事件・高松高判平21・12・25)。このため,本件では業務起因性というよりも,それを前提として出向元及び出向先の安全配慮義務違反が中心的な争点となった…
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労働判例ジャーナル46号(2016年・1月)
- 注目判例:
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育児短時間勤務制度の利用と昇給抑制
(福)全国重症心身障害児(者)を守る会事件
東京地裁(平成27年10月2日)判決
ポイント
この事件は,社会福祉法人に勤務する職員らが,育児短時間勤務制度を利用したことを理由として昇給を抑制されたことが(以下,「本件昇給抑制」)育児・介護休業法の禁止する不利益取扱い(同法,10条,23条の2)に違反して無効であるとして,社会福祉法人に対し,本件昇給抑制がなければ適用されている号給の労働契約上の地位を有することの確認,労働契約に基づく賃金請求として昇給抑制がなければ支給されるべきであった給与と現に支給された給与の差額の支払い及び本件昇給抑制が不法行為に当たるとして損害賠償(各自50万円)等の支払を求めた事案である…
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労働判例ジャーナル45号(2015年・12月)
- 注目判例:
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外回り営業のみなし労働時間該当性
落合事件
東京地裁(平成27年9月18日)判決
ポイント
事業場外みなし労働時間制は,単に事業場外で就労しているだけではなく,そのことにより労働時間が算定し難い場合でなければならない。
この労働時間を算定し難い場合の該当性については,裁判例は厳しい判断を下す傾向にあるが,本判決は,「事業場外において従事する業務が「労働時間を算定し難いとき」に該当するか否かは,業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,使用者と事業場外の業務に従事する労働者との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等を踏まえ,使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難といえるかによって判断すべきであり… -
労働判例ジャーナル44号(2015年・11月)
- 注目判例:
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社労士事務所によるパワハラと名誉棄損行為
神奈川SR経営労務センター事件
東京高裁(平成27年8月26日)判決
ポイント
本件は,社会保険労務士等を構成員とする労働保険事務組合である神奈川SR経営労務センター(以下「SR」という。)の従業員が,職場のパワーハラスメント等による損害の賠償を求めてSR及び代表者会長他1名を相手として提起した訴訟において,平成24年11月26日に裁判上の和解が成立したにもかかわらず,その後,SR,会長及び副会長らが,前訴和解の合意事項を遵守せず,名誉毀損行為を行ったため,SRらに和解条項の義務違反があったかが争点となった事案である…