◆労働判例ジャーナル
労働判例ジャーナル(雑誌+デジタル版)
- 【旧】26,400円(本体24,000円+税)
- 【新】29,700円(本体27,000円+税)
・最新の注目判例全文を掲載
・判例誌としての利用から、注目事件・最新事件のフォローまで
・1誌あたりの収録件数は業界最多クラス
・主要裁判所の労働事件を手軽に情報収集
・事案の概要、結論、判示事項を分かりやすく掲載
・多くの判例を手早く・分かりやすく・手軽に把握できるよう記載
・本紙掲載事件以外の事件概要一覧も掲載
原油価格上昇等のため、材料費が高騰の折、弊社でも経費削減、合理化に取り組んできましたが、従来の価格を維持することが困難な状況となりました。
誠に不本意ながら本年6月15日より季刊労働法及び労働判例ジャーナルの価格改定を実施させていただきます。
ご理解ご協力をお願い申し上げます。
《注目の判例》
解雇の意思表示の存否及び離職証明書の不実記載
ビッグモーター事件
本件は,自動車及び自動車部品販売業並びに自動車修理,解体業及びレッカー作業等を目的とする会社であるビッグモーター(本件会社)に雇用されていた元従業員が,本件会社から解雇されたことが違法であり,また,本件会社が,離職票に不実の記載をしたことにより国民健康保険税の軽減を受けることができなかったとして,本件会社に対し,不法行為に基づく損害賠償などを請求した事件である。
本件の特徴としては,本件会社が解雇の意思表示をしていないという主張に固執し,予備的にも解雇の合理的理由などを主張していないことと元従業員も地位確認ではなく,解雇を違法として本件会社に損害賠償を請求していることである。
この事案を振り返ると,本件会社の労務管理が極めて杜撰であったことが浮き彫りにされたものと言えよう。
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商品名 | 労働判例検索(労働判例ジャーナルオプション) |
サービス内容 | 労働事件に関する判例:約25,000件収録(2023年5月現在) (検索方法) フリーキーワード/裁判年月日/裁判所名/事件番号/民刑区分/法条/裁判種別/掲載文献/LEX/DB文献番号 (更新頻度) 日時更新 |
年間利用料 | 26,400円(24,000円+税) |
ポイント
解雇規制のある国では,労働契約の締結にあたって,試用期間を設けるのが一般的である。
本件は,職務内容が限定された即戦力として期待された者の試用期間満了時の本採用拒否(解雇)であり,試用期間の本来の意味での機能が争われたという意味で…
ポイント
本件は,住宅関連事業を営む会社(従業員数約1000人,以下,「本件会社」という。)に雇用された韓国国籍の従業員(以下,「本件従業員」という。)が本件会社及びその代表取締役会長から,①中国,韓国,北朝鮮(以下,これら3か国を併せて「中韓北朝鮮」という。)の国籍を有する者等を誹謗中傷する旨の人種差別や民族差別を内容とする政治的見解が記載された資料が職場で大量に配布されてその閲読を余儀なくされ(以下,「本件配布Ⅰ」という。),②都道府県の教育委員会が開催する教科書展示会へ参加した上で本件会社らが支持する教科書の採択を求める旨のアンケートを提出することを余儀なくされたほか(以下,「本件勧奨」という。),これらの行為が違法であるとして本件訴訟を提起したところ…
ポイント
本件は,業務請負契約が偽装請負であるとして,業務請負会社の従業員らが労働者派遣法に基づいて請負先の会社の従業員としての地位の確認などを求めた事案である。労働者派遣法は,脱法目的で偽装請負(違法派遣)を受け入れた会社(派遣先)が,違法に派遣された労働者に対し労働契約の申込みをしたものとみなすとしている(同法40条の6第1項第5号)。本件の従業員らは,この申込に対し承諾したとして派遣先との労働契約の成立を主張したのである。
1審判決(神戸地判令2・3・13労判1223号27頁)は,本件業務請負契約について,偽装請負(違法派遣)の状態になかったとして…
ポイント
本件は,うつ病を発症し,自殺に至った労働者の妻が労災申請をしたところ,豊田労基署長が業務起因性を否定し,この決定の取消しを求めた訴訟でも1審が請求を棄却したため(名古屋地判令2・7・29),これを不服として控訴した事案である。本判決は,1審判決を破棄し,本件自殺の業務起因性を肯定したことで注目される。
業務における過度の精神的負荷に起因する精神的疾病は,「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度な負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」(労基則別表第一の二第九)として,労災にあたる列挙疾病とされている。その具体的な判断基準である「精神障害認定基準」によれば…
ポイント
本件は,物理系ソフトウェア(光学設計解析ソフトウェア等)の販売及び顧客に対する技術的サポート(テクニカルサポート)等を業務とする会社(本件会社)が,エンジニアリングサービスを主な職務とする中途採用社員(本件社員)を能力不足を理由に解雇したことに対して,本件社員がこの解雇を無効として,労働契約上の地位確認および未払い賃金などを請求した事案である。
本判決は,能力不足をやや安易に認定し…
ポイント
本件は,電気通信事業に係わる各種受託業務,テレマーケティングに関する業務等を行う会社の元有期契約労働者が更新回数の限度を迎えたため雇止めされたところ,この元有期契約労働者が更新について合理的期待がある(労契法19条2号)として,雇止めに合理的かつ社会通念上相当な理由がないと主張した事案である。
本件は,有期労働契約の更新回数に限度を設ける仕組みの適法性が争点となったという特徴があ…
ポイント
本件は,循環器内科部長であった病院勤務医に対する健診部長への配転命令につき,当該病院勤務医が労働契約上循環器内科医に業務が限定されている,または,権利の濫用であると主張して,当該勤務医が健診部長として勤務する労働契約上の義務がないことの確認,および配転命令を不法行為として,損害賠償を請求した事案である。
本件は,病院勤務医のような高度の専門職者の労働契約上の業務限定が問われたことにこれまでにない特色がある…
ポイント
本件は,性同一性障害の経済産業省職員(以下,「本件職員」という)が自己の性自認する性別に対応するトイレの自由利用を制限する庁舎管理権に基づく経済産業省の措置が違法であり,国家賠償法に基づき損害賠償が認めたものである。また,本件職員は,経済産業省がとったトイレの利用制限を中止することなどについて人事院に措置要求をしたが,人事院は,この措置要求を認めなかった。そこで,本件職員が,人事院の判定の取消と国・経産省に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した。
原審(東京地判令元・12・12,本誌96号)は…
ポイント
本件は,有期労働契約の雇止めに合理的理由がなく,契約が更新されることの結果,この有期労働契約が無期転換したことを認めたものである。また,本件は,元々自治体の設立した公園内の動物園を管理する公社に勤務していた元職員が,公社の廃止後も,その後動物園の指定管理者の代表団体に有期労働契約で雇用されていたという特殊な事情がある。さらに,本件雇止めに合理的理由がないとされ…
ポイント
本件は,会社の留学制度を利用した元社員が,会社からその留学費用の返還請求を受けた事案である。本判決は,会社の請求を認め,元社員に留学費用の全額返還(3045万219円)を認めたことで注目される。
会社が留学制度を設ける趣旨は多様であるが,例えば海外勤務のために語学留学をさせるなど,会社の業務として設けている場合と,社員のキャリア形成を援助し…