労働関連NEWS
パワハラ・職場環境は理由ならず 消防士の免職有効に――最高裁
パワーハラスメントを理由とする分限免職の有効性が争点となった裁判で、最高裁判所第三小法廷(林道晴裁判長)は処分を違法とした二審判決を取り消し、免職を有効と判断した。裁判は山口県長門市で消防士として働いていた労働者が処分を不服としたもので、二審の広島高等裁判所は消防組織という独特な職場環境や、パワハラ...
建設・特定技能/全38業務の知識問う試験へ 実技面もPC入力で――JAC
建設技能人材機構(=JAC、三野輪賢二理事長)は、建設業における特定技能1号の業務区分が再編されたのに伴い、新たに始める評価試験の方向性を示した。学科試験では、鉄筋施工など全38種類の業務の知識を広く問う。実技試験はコンピューターを使用するCBT方式に切り替え、新区分の「土木」、「建築」、「ライフラ...