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労働判例ジャーナル145号(2024年・4月)
《注目の判例》
研究科の廃止に伴う大学教員に対する整理解雇
学校法人西南学院事件
本件は、学校法人西南学院(以下「本件法人」という。)との間で無期労働契約を締結し、本件法人が設置していた西南学院大学大学院法務研究科(以下、「法科大学院」という。)において就労していた大学教員(以下、「本件教員」という。)が、令和4年3月に本件法人が法科大学院を廃止した後の同年11月30日付けに解雇(以下「本件解雇」という。)されたため、本件教員が、本件法人に対し、本件解雇は無効である旨主張し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案である。
本件の争点は、大学教員に対する整理解雇の有効性である。したがって、ジョブ型雇用の典型例とも言える大学教員に対する整理解雇がどのように判断されるかいうことが注目される事案と言える。もっとも、本件教員は、大学教員に就任する以前から弁護士として活動しており、専門職大学院である法科大学院においてその実務経験の評価に基づき採用された実務家教員であるという特殊性があることは留意が必要であろう。
ジョブ型雇用に対する整理解雇の問題は、今後の重要な論点になっていくと思われるが、典型的なジョブ型雇用の際の整理解雇を判断する上で、本判決が一つの参考例となるであろう。
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル05号(2012年・08月)
- 注目判例:
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配転命令の有効性
オリンパス事件
最高裁第1小法廷平24年6月28日
ポイント
本件は、営業部門の社員が受けた配転命令が会社のコンプライアンス室に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張し、また、上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により
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労働判例ジャーナル04号(2012年・07月)
- 注目判例:
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懲戒処分(諭旨退職処分)の有効性
日本ヒューレット・パッカード事件
最高裁第2小法廷(平成24年4月27日)
ポイント
本件は、被害妄想など何らかの精神的な不調のために、有給休暇を全て取得した後、約40日間にわたり欠勤を続けた従業員について、会社が当該欠勤を懲戒事由に該当する無断欠勤としてなした諭旨退職処分の有効性が
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労働判例ジャーナル03号(2012年・06月)
- 注目判例:
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整理解雇の有効性
日本航空インターナショナル事件
東京地裁(平成24年3月29日)判決
ポイント
日本航空が経営危機に陥り、会社更生法の適用となり、その更生計画に基づいて更生会社が大規模な整理解雇を実施したことは、マスコミでも大きく報道された。本号は、この整理解雇を違法として争った運航乗務員と
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労働判例ジャーナル02号(2012年・05月)
- 注目判例:
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労働組合法上の労働者該当性の有無
ビクターサービスエンジニアリング事件
最高裁第三小法廷(上告審)(平成24年2月21日)判決
ポイント
労働組合法上の「労働者」(労働組合法3条)の範囲は、プロ野球選手に選手会という名の労働組合があるように、労働基準法上の労働者より広い概念であると考えられてきた。しかし、実際の判断において、両者がどのように
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労働判例ジャーナル01号(2012年・04月)
- 注目判例:
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育児休業後の復職時の担務変更,裁量労働制適用排除,降格にともなう賃金減額,慰謝料請求
コナミデジタルエンタテインメント事件
東京高裁(平成23年12月27日)判決
ポイント
本件は、育児休業後の女性労働者に対する職務変更とそれに伴う賃金減額などの適法性が争われた事例である。すなわち、女性労働者が育児休業後の復職時に担当職務を変更され、そのためにこの会社の人事制度である
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労働判例ジャーナルサンプル号(2012年・3月)
- 注目判例:
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更新拒絶の有効性
日本航空(客室乗務員雇止め)事件
東京地裁(平成23年10月31日)判決
ポイント