警備業で“仮眠”が労働時間に――千葉地裁

 スーパーマーケットなどの警備業務を行っていたイオンディライトセキュリティ(株)(大阪市中央区)の労働者が、緊急事態への即応が必要な仮眠時間と休憩時間が労働時間に当たるとして未払い賃金の支払いを求めた裁判で、千葉地方裁判所(小浜浩庸裁判長)は、訴えを認め、約180万円を支払うよう同社に命じた。仮眠時の緊急対応が1年当たり数回程度あったこと、緊急時には仮眠者を起こし対応するよう通知していたことなどが考慮された。

 

提供:労働新聞社

(2017年6月5日 更新)

 

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