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最新刊
労働判例ジャーナル161号(2025年・8月)
《注目の判例》
定年前に退職する必要のある継続雇用制度
成田国際空港事件
本件は,継続雇用制度の適法性が争点である。本件の会社が設けた継続雇用制度(本件再雇用制度)は,その利用を希望する従業員が定年前の58歳で退職することが必要である。そして,本件再雇用制度を利用しないまま60歳に達した者は定年退職することとなる。したがって,本件再雇用制度は,従業員が再雇用制度を利用するか,利用せずに60歳で定年退職するかの選択を迫られるという独特の仕組みである。60歳の定年後に65歳までの継続雇用制度があるのが一般的だからである。
本判決は,高年法の継続雇用制度の具体的な内容については,65歳までの安定した雇用の確保が目的であり,必ずしも定年退職後に引き続いて雇用される制度としなければならないといえないとの規範を立てて,本件再雇用制度を適法とした。この規範から,本件再雇用制度が実質的な58歳定年制とはいえず,また,本件再雇用制度に伴う労働条件の引き下げも適法とした。
65歳から70歳までの高年齢者就労確保措置が事業主の努力義務とされたことを踏まえても,本判決のように単に雇用確保だけが継続雇用制度の目的であるとの解釈は適当でないといえよう。
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル11号(2013年・2月)
- 注目判例:
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懲戒解雇の適法性,ハラスメント等に基づく損害賠償請求
プラダジャパン事件
東京地判(平成24年10月26日)判決
ポイント
本判決は、世界有数の有名ブランドのハンドバッグなどの輸出入並びに販売等を目的とする会社のシニアリテールマネージャーの職位にあり、リテールオペレーション部長であった従業員が、同部長の職を解かれたことをめぐって
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労働判例ジャーナル10号(2013年・1月)
- 注目判例:
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有期労働契約の雇止め(高年法の継続雇用制度)
津田電気計器事件
最高裁第一小法廷(平成24年11月29日)判決
ポイント
本判決は、高年法に基づく継続雇用制度(同法9条1項2号)において、再雇用を拒否された有期労働契約(嘱託雇用契約)労働者について、継続雇用基準を満たしていたとして、有期労働契約の雇止めに関する
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労働判例ジャーナル09号(2012年・12月)
- 注目判例:
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試用期間中の解約の有効性と受動喫煙に対する損害賠償等請求
ライトスタッフ事件
東京地裁(平成24年8月23日)
ポイント
本判決は、生保の募集および損保の代理業等を業とする小企業における試用期間中の解雇を無効としたものであるが、これまで、その具体的な判断基準が明確ではなかった試用期間中の解雇について、詳細に検討を加えている
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労働判例ジャーナル08号(2012年・11月)
- 注目判例:
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職務能力や勤務態度の不良を理由とする解雇の有効性
日本ヒューレット・パッカード(解雇)事件
東京地裁(平成24年7月18日)判決
ポイント
本判決は、勤務態度不良を理由とする解雇を解雇権濫用にあたらないとしたものである。
本判決は、とくに一般的な判断枠組みを提示することなく、就業規則の -
労働判例ジャーナル07号(2012年・10月)
- 注目判例:
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国鉄元職員らの解雇の有効性,損害賠償請求
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構事件
東京地裁(平成24年6月29日)判決
ポイント
本件は、旧国鉄の民営分割化に伴ってJR各社に採用されなかった労働組合員をめぐる一連の紛争の1つである。旧国鉄およびJR各社には多数の労働組合があるが、この問題については、
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労働判例ジャーナル06号(2012年・09月)
- 注目判例:
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上司のパワーハラスメントに対する損害賠償請求
トマト銀行事件
岡山地裁(平成24年4月19日)判決
ポイント
本件は、地方銀行の従業員が、上司のパワーハラスメントにより退職を余儀なくされたとして、当該上司らに不法行為に基づく損害賠償を請求するとともに、銀行に対しても、各上司についての使用者責任を追及し、
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労働判例ジャーナル05号(2012年・08月)
- 注目判例:
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配転命令の有効性
オリンパス事件
最高裁第1小法廷平24年6月28日
ポイント
本件は、営業部門の社員が受けた配転命令が会社のコンプライアンス室に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張し、また、上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により
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労働判例ジャーナル04号(2012年・07月)
- 注目判例:
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懲戒処分(諭旨退職処分)の有効性
日本ヒューレット・パッカード事件
最高裁第2小法廷(平成24年4月27日)
ポイント
本件は、被害妄想など何らかの精神的な不調のために、有給休暇を全て取得した後、約40日間にわたり欠勤を続けた従業員について、会社が当該欠勤を懲戒事由に該当する無断欠勤としてなした諭旨退職処分の有効性が
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労働判例ジャーナル03号(2012年・06月)
- 注目判例:
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整理解雇の有効性
日本航空インターナショナル事件
東京地裁(平成24年3月29日)判決
ポイント
日本航空が経営危機に陥り、会社更生法の適用となり、その更生計画に基づいて更生会社が大規模な整理解雇を実施したことは、マスコミでも大きく報道された。本号は、この整理解雇を違法として争った運航乗務員と
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労働判例ジャーナル02号(2012年・05月)
- 注目判例:
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労働組合法上の労働者該当性の有無
ビクターサービスエンジニアリング事件
最高裁第三小法廷(上告審)(平成24年2月21日)判決
ポイント
労働組合法上の「労働者」(労働組合法3条)の範囲は、プロ野球選手に選手会という名の労働組合があるように、労働基準法上の労働者より広い概念であると考えられてきた。しかし、実際の判断において、両者がどのように