労働法学研究会 入会約款

株式会社 労働開発研究会

第1条(目的)

労働法学研究会入会申込者(以下「申込者」という)は、申込書の記載内容及び次条以下の条項を確認及び承諾の上、申込書記載の日付において申込書記載の労働開発研究会に対して入会の申込を行い、労働開発研究会はこれを承諾します。入会は年間単位での受付となり、申込月から1年間となります。

第2条(契約の締結)

1 労働法学研究会入会申込者は、本約款の条項を確認及び承諾の上、当社指定の申込方法によって、入会の申込を行い、当社がこれを承認した者、または当社が別途定める方法により利用資格を授与した者を会員とします。
2 当社は承認後であっても、会員が以下のいずれかの事由に該当することが判明した場合、その者の利用を承認しないことがあります。
(1)利用申込の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合
(2)利用申込をした時点で、当社に対する他のサービス利用料金の支払いを怠っているとき、または過去に支払いを怠ったことがあるとき
(3)その他、当社が会員とすることを不適当判断したとき
3 当社は、承認後であっても、承認した会員が前項のいずれかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことができるものとします。

第3条(契約の期間)

1 本サービスの契約期間は、当社が会員に対し、利用資格の付与を通知した月から起算して1年間とします。
2 期間満了の1か月前までに、当社または会員から相手方に対して、書面による別段の意思表示がされない限り、契約期間は自動的に更新され、さら1年間継続するものとし、その後も同様とします。

第4条(会費)

申込者は契約コースに準じた年会費を当社指定の方法により当社の指定する期日までに支払うこととします。更新の場合には、更新月の前月までに支払うこととします。

第5条(会員サービス)

1 当社が提供するサービス及びその内容については、書面あるいはオンライン上の表示、その他の方法により通知し、公表します。
2 当社は会員への事前の通知なくして、会員サービスの変更等を行うことができることとします。

第6条(届出事項の変更)

1 会員は本サービスにかかる登録事項に変更が生じた場合は、当社所定の方法により、速やかに変更内容を届けるものとします。
2 前項を行わなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。

第7条(退会)

1 会員が退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2 契約期間中の退会について、既納入金については一切ご返金しないものとします。

第8条(個人情報の取扱)

1 当社は、本サービスの提供に際して知り得た会員の個人情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、以下の場合においては、当社の関係会社、業務委託先等その他の第三者へ、会員の個人情報を提供または預託する場合があります。
(1)裁判所の令状、法令の規定等により開示を求められた場合
(2)会員個人を識別できない範囲内または状態で開示する場合
(3)会員にサービスまたはそれらに関する各種情報や資料等の案内および新しいサービスや催物の案内をする場合
(4)本サービスの利用状況の集計および分析を行い、これを新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用する場合
(5)会員、当社または当社への情報提供者の正当な利益を保護するために必要な場合
(6)会員サービスに付随する発送物の提供を行う場合
2 当社は、前項により収集・解析した情報を第三者に提供することはありません。但し、当社が第三者に提供する必要があると判断したとき、個人を識別できない状態で開示するときはこの限りではありません。

第9条(著作権)

1 研究会で提供される情報の著作権は当社に帰属するものとします。
2 研究会で提供される情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止するものとします。

第10条(免責および損額賠償)

1 会員は、研究会を通じて取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用を決定するものとし、これらに起因して会員また第三者が損害を被った場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。会員が退会等により会員資格を喪失した後も、本条の約款は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
2 会員が、本約款およびその他法令等に違反する行為によって、当社に損害を与えた場合は、当社は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとします。

第11条(改定)

本約款は、社会情勢の変化等に応じて、事前の予告なく改定することがあります。

第12条(準拠法)

本約款には、日本法が適用されるものとします。

第13条(合意管轄裁判所)

本約款に関する一切の紛争の第一審の専属合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

平成24年11月1日 一部改訂
平成26年4月1日 一部改訂
平成30年1月11日 一部改訂
平成30年9月3日 一部改訂