労働関連NEWS
大学教授・講義に就労請求権認める 慰謝料支払いを命令――東京地裁
東京福祉大学で教授の地位にあった労働者が、平成28年の秋以降、同大学が講義を一切担当させなかったのを不服とした裁判で、東京地方裁判所は労働者の就労請求権を認め、債務不履行による慰謝料など計106万円の支払いを命じた。雇用契約書に「最低でも週4コマ」という時間数の明記があり、同大学には講義を担当させ...
「人への投資」コース新設・デジタル人材育成を支援 自発的な受講も促す――厚労省・人材開発支援助成金拡充
厚生労働省は、人材開発支援助成金の新コースとして、デジタル人材などの育成を後押しする「人への投資促進コース」を創設した。高度デジタル人材を育成するための訓練や海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する助成など、5つの支援メニューを用意している。労働者が自発的に受講した職業訓練費用を事業主が負担す...