労働関連NEWS
営業代行の労働者性認める 週40時間が契約義務――東京地裁
営業代行サービスを営む東京都内の会社から営業代行業務を請け負っていた男性が、契約解除などを不服とした裁判で、東京地方裁判所(黒木裕貴裁判官)は男性の労働者性を認定し、同社に200万円のバックペイ支払いを命じた。契約により男性は1日8時間、週5日間の業務従事を義務付けられていたと指摘。時間的拘束性の...
技能実習生・67日連続勤務させ送検 最中に人権尊重宣言――岐阜労基署
岐阜労働基準監督署(中野正樹署長)は、中国人技能実習生3人に法定休日を与えなかったとして、縫製業のマツバソーイング(岐阜県岐阜市)と同社代表を労働基準法第35条(休日)違反の疑いで岐阜地検に書類送検した。連勤日数は最長の者で67日に及ぶ。同社は67連勤をさせていた最中の令和6年3月、日本繊維産業連...