労働関連NEWS
注意指導経ない懲戒は無効 約半年離席を止めず――大阪地裁
大阪府門真市の職員2人が勤務時間中の組合活動を理由とする減給・戒告処分の取消しを求めた裁判で、大阪地方裁判所(中島崇裁判長)は注意指導を経ない処分であり無効とする判決を下した。勤務時間中の従事が認められた適法な組合活動でない可能性を把握していたにもかかわらず、同市は5カ月以上離席を止めなかったと指...
ハラスメント調査委/決定過程は義務的団交事項 組織の一部で説明可――京都府労委
京都府労働委員会(青木苗子会長)は、府内の公立大学法人がハラスメント調査委員会における不認定決定の過程を、中立性やプライバシー保護を理由に団体交渉で労働組合に開示しなかった事案で、調査委の審議・対応は義務的団交事項に当たると判断した。調査委などの手続きに係る事項であることを理由に、団交を拒否しては...