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最新刊
労働判例ジャーナル161号(2025年・8月)
《注目の判例》
定年前に退職する必要のある継続雇用制度
成田国際空港事件
本件は,継続雇用制度の適法性が争点である。本件の会社が設けた継続雇用制度(本件再雇用制度)は,その利用を希望する従業員が定年前の58歳で退職することが必要である。そして,本件再雇用制度を利用しないまま60歳に達した者は定年退職することとなる。したがって,本件再雇用制度は,従業員が再雇用制度を利用するか,利用せずに60歳で定年退職するかの選択を迫られるという独特の仕組みである。60歳の定年後に65歳までの継続雇用制度があるのが一般的だからである。
本判決は,高年法の継続雇用制度の具体的な内容については,65歳までの安定した雇用の確保が目的であり,必ずしも定年退職後に引き続いて雇用される制度としなければならないといえないとの規範を立てて,本件再雇用制度を適法とした。この規範から,本件再雇用制度が実質的な58歳定年制とはいえず,また,本件再雇用制度に伴う労働条件の引き下げも適法とした。
65歳から70歳までの高年齢者就労確保措置が事業主の努力義務とされたことを踏まえても,本判決のように単に雇用確保だけが継続雇用制度の目的であるとの解釈は適当でないといえよう。
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル01号(2012年・04月)
- 注目判例:
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育児休業後の復職時の担務変更,裁量労働制適用排除,降格にともなう賃金減額,慰謝料請求
コナミデジタルエンタテインメント事件
東京高裁(平成23年12月27日)判決
ポイント
本件は、育児休業後の女性労働者に対する職務変更とそれに伴う賃金減額などの適法性が争われた事例である。すなわち、女性労働者が育児休業後の復職時に担当職務を変更され、そのためにこの会社の人事制度である
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労働判例ジャーナルサンプル号(2012年・3月)
- 注目判例:
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更新拒絶の有効性
日本航空(客室乗務員雇止め)事件
東京地裁(平成23年10月31日)判決
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