労働関連NEWS
2住所からの出勤を容認 不正受給に当たらず――東京地裁立川支部
購入した住宅と妻の実家を行き来しながら自動車通勤していた大学の教授が、通勤手当を不正受給したとして懲戒解雇され退職金が不支給となったことを不服とした訴訟で、東京地方裁判所立川支部は、懲戒解雇を無効とし、退職金と慰謝料の約2500万円を支払うよう命じた。住民票記載の住所を自宅として長年運用し、複数の...
副業・兼業の時間管理で混乱 正確な把握は困難――厚労省・検討会で
労働者の副業・兼業が拡大しつつあるなか、労働時間の正確な把握や割増賃金支払いのあり方で混乱が生じている。現行ガイドラインでは、労働者の自己申告に基づき通算した労働時間数を把握する方法を採っているが、必ずしも正確ではなく割増賃金や健康管理に支障が生じる可能性がある。労働時間数の正確な把握のために副業...