改正育介法対応でQ&A/意向確認後も申出拒めず 育児休業の取得へ――厚労省

 厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関するQ&Aをまとめた。改正法に基づき労働者に育休取得の意向を尋ねた際に「取得意向はない」と回答されたとしても、その後労働者から申出があった場合、事業主は取得を拒めないとしている。分割取得が可能な出生時育児休業(産後パパ育休)については、労働者が初回申出時に2回分をまとめて申し出ることを原則とした。まとめて申し出ない場合、2回目の取得は拒むことができる。

 

提供:労働新聞社

(2021年12月20日)

 

一覧へ戻る