傷病手当金通算化・期間は暦日で1.5年分 支給開始日から計算――厚労省

 厚生労働省は来年1月1日に施行となる改正健康保険法の具体的な取扱いを示したQ&Aをまとめ、健康保険組合や全国健康保険協会などに事務連絡として通知した。傷病手当金の支給期間の通算化に当たっては、支給開始日から暦日で1年6カ月の計算を行い、支給期間を確定するとしている。通算化の対象になるのは施行日の前日の時点で支給開始から1年6カ月が経過していない傷病手当金。具体的には、令和2年7月2日以後に支給開始となった傷病手当金に改正後の規定が適用となる。

 

提供:労働新聞社

(2021年12月13日)

 

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