通勤手当・派遣への不支給は適法 配転負担緩和が趣旨――大阪地裁

 ㈱リクルートスタッフィングの登録型派遣で働いていた労働者が、派遣元正社員との間にある通勤手当の支給有無に関する差を不服として訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、不支給は旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反しないと判断した。同社の通勤手当の趣旨を、時給額改定の経緯・歴史から、配転命令の対象となる従業員の不利益緩和と、求人への魅力的な労働条件提示と指摘。派遣労働者と正社員は職務内容や配転の範囲も大きく異なるため、不支給に不合理性はなかったとしている。

 

提供:労働新聞社

(2021年3月29日)

 

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