再雇用者の基本給・定年前60%未満は違法 不合理な条件に該当――名古屋地裁

 (株)名古屋自動車学校を定年退職し、1年更新の嘱託職員となった労働者2人が正職員との間の労働条件の差を不服として訴えた事件で、名古屋地裁は基本給の違いについて、定年退職前の60%を下回る部分を違法とする判決を下した。定年前後で職務内容や人材活用の仕組みが変わらないにもかかわらず、若年正職員の水準を下回るのは「生活保障の観点からも看過し難い」と指摘。60%を下回る限度で旧労働契約法第20条に定める不合理な労働条件に当たるとした。賞与の一部支払いも命じている。

 

提供:労働新聞社

(2020年11月16日)

 

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