対象者基準設定も可能 高齢者の就業措置で――厚労省指針案

 厚労省は、令和3年4月に施行する65~70歳までの「高年齢者就業確保措置」の運用に向けた指針案をまとめた。同就業確保措置は、努力義務であることから、対象となる高年齢者の基準を定めることができるとしている。雇用以外の創業支援等措置を行う場合は、雇用時と内容・働き方が同じ業務を行わせることは法の趣旨に反するとした。事業主が指揮監督することは許されず、労働者性が認められる就業とならないよう留意する必要がある。

 

提供:労働新聞社

(2020年9月7日 更新)

 

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