派遣先の団交拒否・不当労働行為と認定 妊娠で業務転換要求――神奈川労委

 神奈川県労働委員会は、妊娠した派遣労働者の業務軽減および就労継続を求める団体交渉に応じなかったとして、派遣先である(株)ソーシン(埼玉県入間市)を不当労働行為と認定。同社は団交事項について雇用主と同視できる程度に支配・決定できる地位にあり、労働組合法上の使用者に当たると判断。

 

提供:労働新聞社

(2020年2月10日 更新)

 

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