虚偽報告した社労士を懲戒――厚労省

 厚労省はこのほど、虚偽内容の報告書で助成金を申請したとして、兵庫県神戸市の社会保険労務士を1年間の業務停止処分とした。期間は令和元年12月21日から1年間。同社労士は平成26年1~5月までの間、4件の助成金について虚偽の内容の報告書を京都労働局に提出した。不正な申請をしたのは若年者人材育成・定着支援奨励金とキャリアアップ助成金。

 

提供:労働新聞社

(2020年2月3日 更新)

 

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