元請の使用者性認める 労災法に基づき判断――神奈川労委

 神奈川県労働委員会は、2次下請会社の組合員らが求める、建設工事中の労災を議題とする団体交渉に応じなかった元請の㈱IHIインフラシステム(大阪府堺市)などを、団体交渉拒否による不当労働行為と認定。元請は、2次下請の労災であっても労災保険法の手続きを議題とする団体交渉において、労働組合法第7条の使用者に当たると判断。

 

提供:労働新聞社

(2020年1月14日 更新)

 

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