語学講師を「労働者」と認定 報酬増加手段乏しく――都労委

 ストライキ実施日を無断欠勤扱いし、口頭警告したり評価を下げたことが支配介入に当たるとして、語学学校の(株)GABAと業務委託契約を結ぶ講師5人が不当労働行為救済申立てをした紛争で、東京都労働委員会は、講師の労働者性を認めるとともに、支配介入と判断した。

 

提供:労働新聞社

(2019年11月18日 更新)

 

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