パワハラ・「個室で研修」該当せず 「簡易業務」もOK――事業主へ指針案

 厚労省は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(案)を作成。行為の類型ごとに具体例を挙げ、パワハラに当たるかを解説。懲戒処分を受けた労働者に個室で必要な研修を受けさせたり、再三注意しても改善しない労働者に強く注意すること、また経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易業務に就かせることなどはパワハラに該当しないとした。

 

提供:労働新聞社

(2019年11月11日 更新)

 

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