錆止め剤に引火 死亡災害で送検――静岡労基署

 静岡労基署は溶接作業をしていた労働者が火傷により死亡した労働災害で、(株)ケイズコーポレーションと同社の職長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで静岡地検に書類送検。71歳の労働者が溶接作業に従事していたところ、近くにあった錆止め剤の缶が倒れ、アークが引火し、作業着に燃え移ったもの。

 

提供:労働新聞社

(2019年6月24日 更新)

 

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