育休・昇給停止は不利益扱い 年功賃金が原則と――大阪地裁

 近畿大学の講師が育児休業を取得したために前年度12カ月間勤務という要件を満たさなくなり昇給を据え置かれたとして提起した裁判で、大阪地方裁判所は、育児・介護休業法で禁止する不利益取扱いに該当すると判決。年功賃金的な考え方に基づき昇給していた実態を重視し、一部でも勤務期間があるのに一切昇給させないのは、年功賃金的な考え方と矛盾するとした。

 

提供:労働新聞社

(2019年5月27日 更新)

 

一覧へ戻る