二重派遣で事業停止命令――東京労働局

東京労働局(西岸正人局長)は、他社から受け入れた労働者を電気機器メーカーに派遣した一般派遣元事業主の日本事務開発(株)(東京都千代田区)と、同社に労働者を派遣した特定派遣元事業主(株)ナカエンタプライズ(東京都港区)の2社に対し、労働者派遣法に基づく事業停止命令を行った。日本事務開発は「出向」と称して労働者を受け入れていたが実際は「労働者派遣」で、メーカーへの派遣はいわゆる「二重派遣」(労働者供給事業)の状態だった。労働者供給を受けたメーカーに対しては是正を指導した。
提供:労働新聞社

(2014年10月14日 更新)

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