業務委託で労働者性認める――宇都宮地裁

 戸田建設(株)と施工図面作成の業務委託契約をしていた男性が過労死したため、遺族が労働者性や安全配慮義務を認めるべきとして同社を訴えた裁判で、宇都宮地方裁判所(吉田尚弘裁判長)は、原告の主張を受け入れ、約5140万円の損害賠償を命じた。名刺や作業着を支給され外部からの「出向者」として扱われていたり、現場に常駐を求められていたことなどから、労働者性を有していたとしている。

 

提供:労働新聞社

(2016年10月11日 更新)

 

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