賃金不払い1月でもあれば対象に――厚労省・特定受給資格者の範囲拡大へ

 厚生労働省は、今年の通常国会で成立した改正雇用保険法に伴う省令改正案をまとめた。特定受給資格者の範囲を拡大し、賃金の3分の1を超える不支給額が1月でもあったり、育児・介護休業法に違反して事業主が休業申出拒否や不利益取扱いなどを行ったことを理由として離職した場合も対象とする方向である。有期雇用労働者に対する育児・介護休業給付の支給要件も緩和する。

 

提供:労働新聞社

(2016年8月29日 更新)

 

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