無事故手当不支給は違法――大阪高裁・正社員と契約社員の格差で判決

 正社員と契約社員で業務内容が同じにもかかわらず支給される手当が異なるのは違法として物流会社の(株)ハマキョウレックス(静岡県浜松市、大須賀秀徳代表取締役社長)の契約社員の運転者が同社を訴えた控訴審で、大阪高裁(池田光宏裁判長)は、無事故手当など4つの手当不支給が労働契約法第20条に違反すると判断した。不法行為による損害賠償として、77万円の支払いを命じている。

 

提供:労働新聞社

(2016年8月8日 更新)

 

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