技能実習・割増賃金支払わず送検――山形・新庄労基署

 山形・新庄労働基準監督署(千葉信浩署長)は、中国人技能実習生10人に時間外および休日労働をさせたにもかかわらず、所定の割増賃金を支払わなかったとして、縫製業の(株)新庄オオタニット(山形県新庄市)と同社代表取締役を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反などの疑いで山形地検に書類送検した。パスポートや預金通帳を同社が保管していたため、実習生は容易に離職できない状況にあった。実習生による同労基署への申告で発覚している。

 

提供:労働新聞社

(2016年5月9日 更新)

 

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