業務委託先の学園へ団交命令――埼玉労委

 埼玉県労働委員会(小寺智子会長)は、正智深谷高校で業務委託契約に基づき非常勤教諭として授業を受け持っていた講師の労働条件に関する団交に応じるよう同高校運営母体である学校法人智香寺学園(埼玉県深谷市)に対して命令した。同講師は派遣会社(株)イストを通じて学園に送り込まれていたが、イストは同講師・学園のそれぞれと「業務委託契約」を結んでおり、同労委は「実質的に労働者供給に近い状態」と判断。学園が採用、配置、業務内容、雇用の終了などをいずれも決めていたことから労組法上の使用者に当たるとして団交拒否を不当労働行為とした。

 

提供:労働新聞社

(2015年5月25日 更新)

 

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