貨物自動車運送業 月500時間拘束し死亡事故――群馬・太田労基署

 群馬・太田労働基準監督署(三澤弘署長)は、労働者に法定休日を与えなかったとして、貨物自動車運送業の日の出ライン(有)(同県太田市)と同社代表取締役を労働基準法第35条(休日)違反の容疑で、前橋地検太田支部に書類送検した。同社は労働者を平成25年11月に雇い入れ、翌年2月21日に同労働者が交通事故で死亡するまでの間、複数回にわたって法定休日を違法に与えていなかった。拘束時間も1日20時間、1カ月500時間以上に及んでいる。
 

提供:労働新聞社

(2015年2月9日 更新)

 

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